在留資格の「名義貸し」とは?違法になるケース

外国人雇用に関する相談の中で、時々耳にするのが
「在留資格の名義貸し」という言葉です。

しかし、

  • 何が名義貸しなのか
  • どこからが違法なのか

について正確に理解されていないケースも多いのが実情です。

この記事では、行政書士の視点から在留資格の名義貸しとは何か、違法になるケースや注意点を解説します。


在留資格の名義貸しとは

在留資格の名義貸しとは、簡単に言うと

実際には働いていない会社や団体の名義を使って在留資格を取得・維持する行為

を指します。

例えば次のようなケースです。

  • A社で働く予定として在留資格を取得
  • 実際には別の会社で働く

または

  • 在留資格を取るためだけに会社名義を使う
  • 実際には働く予定がない

このような場合、在留資格制度の趣旨に反する行為と判断される可能性があります。


なぜ名義貸しが問題になるのか

日本の在留資格制度では、

「どの会社で、どのような仕事をするか」

という前提で在留資格が許可されます。

つまり、

  • 雇用する会社
  • 業務内容

は審査の重要なポイントです。

そのため、実態と異なる内容で在留資格を取得した場合、

  • 虚偽申請
  • 不正取得

とみなされる可能性があります。


名義貸しが疑われるケース

入管実務では、次のようなケースで名義貸しが疑われることがあります。

①実際に勤務していない

在留資格の申請ではA社で働くと説明しているにもかかわらず、

  • 実際には出勤していない
  • 給与が支払われていない

場合などです。


②別の会社で働いている

例えば

  • A社で在留資格取得
  • 実際はB社で勤務

この場合、原則として問題となる可能性があります。

※ただし在留資格の種類によっては転職が可能な場合もあります。


③実態のない会社

在留資格申請のためだけに

  • 会社を作る
  • 店舗を作る

といったケースも問題になります。

入管では

  • 事業の実態
  • 売上
  • 従業員

などを確認することがあります。


名義貸しが発覚するとどうなる?

在留資格の名義貸しが発覚した場合、外国人本人だけでなく、企業側にも影響が出る可能性があります。

考えられる措置としては

外国人本人

  • 在留資格の取消
  • 在留資格更新の不許可
  • 退去強制

企業側

  • 不法就労助長罪
  • 入管からの指導

などが考えられます。


在留資格制度では「実態」が重要

入管審査では、書類だけでなく

「実際にその仕事が行われているか」

という実態が重視されます。

例えば

  • 実際に働いているか
  • 給与が支払われているか
  • 会社の事業が実在するか

といった点です。

そのため、形式的に条件を整えるだけでは不十分です。特に最近の入管の審査は厳格ですので申請はぜひお気を付けください。

特定技能が不許可になる理由とは?

外国人を雇用する企業から、

  • 「特定技能の申請は落ちることがあるの?」
  • 「不許可になる理由は何ですか?」

という相談を受けることがあります。

結論から言うと、
特定技能の在留資格申請でも不許可になるケースはあります。

特定技能は比較的新しい制度ですが、審査では

  • 外国人本人
  • 受入れ企業
  • 支援体制

などが総合的に確認されます。

この記事では、特定技能申請で実際によくある不許可理由を見てみます。

特定技能が不許可になる主な理由

入管実務では、次のような理由で不許可になるケースがあります。


①試験要件を満たしていない

特定技能では原則として

  • 技能試験
  • 日本語試験

の合格が必要です。

ただし、技能実習を良好に修了した場合は、これらの試験が免除されることがあります。

例えば

  • 実習職種と特定技能分野が一致していない
  • 実習を途中で辞めている

場合は、免除が認められない可能性があります。


②雇用条件が基準を満たしていない

特定技能外国人の給与は

「日本人と同等以上」

である必要があります。

例えば次のようなケースでは問題になることがあります。

  • 地域の相場より極端に低い給与
  • 残業代の未払い
  • 不適切な控除

このような場合、雇用契約が適正ではないと判断される可能性があります。


③受入れ企業の体制に問題がある

受入れ企業にも一定の条件があります。

例えば

  • 労働法違反がある
  • 社会保険未加入
  • 税金滞納

などがある場合、受入れが認められないことがあります。

また、過去に外国人雇用で問題を起こしている企業も審査で慎重に見られます。


④支援体制が不十分

特定技能では、外国人が日本で生活するための支援が必要です。

支援内容には次のようなものがあります。

  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習支援
  • 相談窓口

企業が自社で支援できない場合は、登録支援機関に委託する必要があります。

支援計画が不十分な場合、申請が認められないことがあります。


⑤書類の不備や虚偽申請

在留資格申請では多くの書類が必要になります。

例えば

  • 雇用契約書
  • 支援計画書
  • 会社資料

などです。

書類の不備や内容の矛盾があると、審査が長引いたり、不許可になる可能性があります。

また、虚偽申請は重大な問題となるため注意が必要です。


不許可になった場合どうなる?

特定技能の申請が不許可になった場合でも、

  • 再申請
  • 在留資格変更

などの対応が可能なケースもあります。

ただし、不許可理由を把握せずに再申請すると、再び不許可になる可能性があります。

そのため、専門家に相談しながら対応することが重要です。

巷の疑問 カレー店のタンドール釜で在留資格は取れる?

インド・ネパール料理店の開業や外国人雇用の相談で、よく次のような話を聞くことがあります。

「タンドール釜を1台入れると4人分の在留資格が取れる」

結論から言うと、
そのような法律や制度は存在しません。

しかし、この話が広まった背景には、入管審査の実務上の事情があります。この記事では、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


タンドール釜で在留資格が取れるという法律はない

まず大前提として、

  • タンドール釜の数
  • 店舗設備の数

によって在留資格の人数が決まるという規定は、出入国管理及び難民認定法や告示には存在しません。

外国人コックが働く場合に関係する在留資格は主に次のものです。

  • 技能(外国料理の調理人)
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能(外食分野)

このうち、インド料理店のコックでよく使われるのが
**「技能(外国料理の調理人)」**です。


在留資格「技能(外国料理調理)」とは

インド料理やネパール料理のコックの場合、次の条件が必要になります。

主な要件

  1. 10年以上の実務経験
  2. 外国特有の料理であること
  3. 日本人では代替困難な技能
  4. 適正な給与

つまり、審査で見られるのは

  • 経歴
  • 店舗の実態
  • 必要性

であり、
設備の数で在留資格が決まるわけではありません。


なぜ「タンドール釜=4人説」が広まったのか

これは過去の入管審査の実務から生まれたと言われています。みなさん、誤解を広めないようにお気を付けください。

外国人材の地方受入の今後について

外国人が地方で働くメリット

外国人材にとって、地方で働くことには多くのメリットがあります。


① 生活費が安い

地方では都市部に比べて生活費が安い傾向があります。

特に差が大きいのが

  • 家賃
  • 食費
  • 交通費

例えば、都市部では月7万円以上の家賃でも、地方では1〜2万円程度の場合もあります。

そのため、同じ給与でも貯金しやすい環境になります。


② 通勤時間が短い

都市部では通勤に1時間以上かかるケースも珍しくありません。

一方、地方では

  • 車通勤
  • 自転車通勤
  • 徒歩通勤

が多く、通勤時間が短くなります。

生活のストレスが少ない点は大きなメリットです。


③ 職場環境が安定している

地方企業では、比較的長く働く社員が多い傾向があります。

そのため

  • 職場の人間関係が安定
  • 丁寧な指導
  • 定着率が高い

といった特徴があります。

外国人にとっても働きやすい環境になることが多いです。


④ 地域コミュニティとのつながり

地方では地域社会との距離が近く、外国人も地域の一員として受け入れられるケースが多くあります。

例えば

  • 地域イベント
  • 日本語教室
  • 地域交流活動

など、地域ぐるみで外国人を支援する取り組みも増えています。


企業側のメリット

地方企業にとっても、外国人材の受入れには大きなメリットがあります。


① 深刻な人手不足の解消

地方では特に

  • 建設
  • 製造業
  • 農業
  • 介護
  • 外食

などで人手不足が深刻です。

外国人材は貴重な労働力となります。


② 長期雇用につながる

技能実習 → 特定技能 → 特定技能2号

と移行することで、長期雇用が可能になります。

企業にとっては、人材育成の投資が無駄になりにくいというメリットがあります。


③ 職場の活性化

外国人材の受入れにより

  • 新しい文化
  • 新しい価値観

が職場に入ります。

結果として、職場の活性化につながるケースも多くあります。


地方企業が注意すべきポイント

外国人材の受入れには注意点もあります。


① 生活支援体制

地方では

  • 交通手段
  • 病院
  • 日本語支援

などの生活サポートが重要になります。

特に特定技能では、支援計画の実施が義務付けられています。


② 法令遵守

外国人雇用では

  • 在留資格
  • 就労範囲
  • 労働条件

などを正しく理解する必要があります。

誤った対応は、不法就労などのリスクにつながります。

都市部に流出するリスクとしては給与(額面金額が高い)、人数が多いのでコミュニティが形成されていることがあげられます。都市部への流出を少しでも防ぐために地方の企業としては面接の際にしっかりと雇用条件のすり合わせや地方のメリットを丁寧に説明しておくことが重要に思います。

特定技能外国人を採用する方法 <いまさら聞けない>

人手不足が深刻化する中、特定技能外国人の採用を検討する企業が増えています。

しかし、

  • 何から始めればよいのか分からない
  • 技能実習との違いが分からない
  • 手続きが複雑そうで不安

このようなお悩みを抱える企業様も多いのが現状です。

本記事では、企業の立場で
特定技能外国人を採用する方法・必要な手続き・注意点を分かりやすく解説します。


特定技能とは?企業が採用できる在留資格

■ 特定技能1号

特定技能1号は、一定の技能試験・日本語試験に合格した外国人が、
人手不足分野で就労できる在留資格です。

主な特徴

  • 在留期間:通算5年
  • 家族帯同:原則不可
  • 支援計画の実施が義務
  • 16分野で受入可能

現在、最も活用されている制度です。


■ 特定技能2号

より熟練した技能を有する外国人向けの資格です。

  • 在留更新制限なし
  • 家族帯同可能
  • 長期雇用が可能

将来的に安定雇用を目指す企業にとって重要な制度です。


特定技能外国人を採用する3つの方法

企業が特定技能外国人を採用する方法は主に3つあります。


① 技能実習から特定技能へ変更

最も多い方法です。

技能実習2号を良好に修了した外国人は、
試験免除で特定技能へ変更できる場合があります。

メリット

  • 既に日本での就労経験がある
  • 日本語能力がある程度ある
  • 即戦力になりやすい

② 国内在住外国人を採用

留学生や他社在籍者を採用し、在留資格変更を行う方法です。

注意点

  • 試験合格が必要
  • 分野適合確認が必要
  • 変更許可前の就労は禁止

③ 海外から新規採用(認定申請)

海外在住者を直接雇用する方法です。

  • 試験合格が必要
  • 入国手続きあり
  • 手続き期間が長め

特定技能外国人採用の流れ(企業側の手続き)

① 採用決定
② 雇用契約締結
③ 支援体制整備(自社または登録支援機関へ委託)
④ 在留資格変更許可申請または認定申請
⑤ 許可後に就労開始

重要なのは

👉 許可前に就労させないこと

ここを誤ると不法就労になります。


企業が注意すべき重要ポイント

① 報酬は日本人と同等以上

特定技能では、日本人と同等以上の報酬が必要です。

最低賃金ではありません。


② 社会保険加入は必須

未加入は不許可の原因になります。


③ 協議会加入

分野ごとに協議会加入が義務付けられています。


④ 支援計画の実施

特定技能1号では

  • 生活オリエンテーション
  • 相談対応
  • 日本語学習支援

などの支援義務があります。


こんな経験ありませんか

  • 変更許可前に就労開始
  • 分野要件の誤認
  • 試験免除の誤解
  • 協議会未加入
  • 雇用条件の不備

制度は非常に細かいため、自己判断は危険です。


行政書士に依頼するメリット

特定技能の手続きは専門性が高く、書類も多岐にわたります。

行政書士に依頼することで

✔ 不許可リスクの低減
✔ 書類漏れ防止
✔ 入管対応
✔ 企業担当者の負担軽減

安全かつスムーズに採用を進められます。


特定技能外国人採用を検討している企業様へ

  • 初めて外国人を採用する
  • 技能実習から移行したい
  • 急ぎで人材を確保したい
  • 手続きに不安がある

このような企業様は、早めの専門家相談をおすすめします。


最後に 特定技能外国人採用は正しい手続きが重要

特定技能外国人の採用は、
人手不足解消の有効な手段です。

しかし、

  • 分野要件
  • 報酬基準
  • 支援義務
  • 入管手続き

を誤ると重大なリスクがあります。

適法に、確実に進めることが重要です。


特定技能外国人採用のご相談

特定技能の在留資格変更・認定申請について、
企業様・登録支援機関様からのご相談を承っております。

永住許可手数料が30万円?について

去年の情報になりますが、今後の見通しと今すぐすべき対策

 現在、日本に在留する外国人の皆様や、外国人雇用を行う企業の皆様にとって見逃せない大きな動きが出ています。政府は、外国人の在留手続きに関わる手数料を大幅に引き上げ、さらに帰化(日本国籍取得)の要件を厳しくする検討に入りました。

本記事では、この最新ニュースの内容と、今後予想される事態、そして今から準備すべき対策について、行政書士の視点から詳しく解説します。

1. 報道の概要:手数料の「大幅値上げ」と「要件の厳格化」

政府が自民党に示した案によると、これまで割安だった日本の在留手数料を、欧米主要国並みに引き上げる方針です。

主な変更案の内容

  • 永住許可の手数料: 現行の1万円から、「上限30万円」へ引き上げを検討。
  • 在留資格の変更・更新: 現行の約6,000円から、「上限10万円」へ引き上げを検討。
  • 帰化(日本国籍取得)の要件: 現在「5年以上」となっている居住要件を、永住許可(原則10年)と同等以上に引き延ばす検討。
  • 医療費不払いへの対応: 1万円以上の医療費不払いがある場合、入国を厳格化する案も浮上しています。

政府は、在留外国人の急増に伴う業務負担増に対応するための人員確保やシステム整備が必要であるとして、これらの大幅な見直しを目指しています。

2. 行政書士が予測する「今後起こりうる事態」

これらの法改正や政令指定が現実のものとなった場合、以下のような事態が予想されます。

① 改正直前の「駆け込み申請」の急増

手数料が30倍(1万円→30万円)になる前に、現在要件を満たしている方が一斉に申請を行うことが予想されます。これにより、出入国在留管理局の審査時間が通常よりも大幅に長くなる可能性があります。

② 申請失敗時の金銭的リスクの増大

これまでは不許可になっても金銭的なダメージ(印紙代)は少額でした。しかし、手数料が10万円〜30万円となれば、一度のミスが大きな経済的損失に直結します。これまで以上に「一発で許可を取る」ための精度が求められるようになります。

③ 帰化申請のハードルが大幅に上昇

現在、帰化は「5年以上」の在留で申請可能ですが、これが永住と同じ「10年以上」などに延長されれば、日本国籍取得を希望する方にとっての待機期間が倍増します。

3. 今から検討すべき「3つの対策案」

行政書士の観点から、在留外国人の方々が今すぐ取るべき対策を提案します。

対策1:要件を満たしているなら「今すぐ」申請の準備を

永住許可や帰化の申請を検討しており、現在の要件(在留期間など)を満たしている場合は、法改正が行われる前に早急に申請準備を進めるべきです。手数料が上がる前、かつ要件が厳しくなる前の「今」が最大のチャンスと言えます。

対策2:公的義務(納税・社会保険・医療費)の徹底

今回の見直し案には、医療費の不払いに対する厳しい姿勢も含まれています。今後、永住や帰化の審査において、税金や年金だけでなく、医療費の支払い状況などの「公的義務の履行」がより厳格にチェックされることは間違いありません。未納がある場合は、速やかに解消しておく必要があります。

3. 専門家による「書類の精度」の確保

手数料が高額化するということは、審査側(入管)もより厳密な審査体制を整えることを意味します。自己申請での書類の不備や説明不足による不許可のリスクを避けるため、確実性の高い書類作成を行うことが、結果としてコストを抑えることにつながります。

:早めの情報収集と行動が鍵

永住許可手数料の「上限30万円」や帰化要件の厳格化は、まだ検討段階ではありますが、政府が法改正を視野に議論を進めていることは事実です。

「いつか申請しよう」と考えていた方は、その「いつか」が来た時にはハードルが非常に高くなっている可能性があります。最新のニュースを注視し、信頼できる行政書士などの専門家に相談しながら、早めに対策を講じることをお勧めします。

【2024年改正】不法就労助長罪について

外国人雇用に関わる企業や登録支援機関にとって、非常に重要な法改正が行われました。

それが 不法就労助長罪の厳罰化 です。

「知らなかった」では済まされない内容になっているため、ご注意ください。


不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪とは、外国人を違法に働かせた場合に成立する犯罪です。

具体的には次のようなケースです。

該当例

  • 在留資格がない外国人を雇用した
  • 就労できない資格(留学・短期滞在など)で働かせた
  • 在留期限切れに気づかず雇用した
  • 資格外活動許可の範囲を超えて働かせた

企業側に「故意」がなくても成立する可能性があります。


【重要】改正のポイント(厳罰化)

2024年の法改正により罰則が大幅に強化されました。

改正前

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金

改正後

  • 5年以下の懲役
  • 500万円以下の罰金

かなり重い犯罪になっています。

企業リスクは確実に上がりました。


企業が処罰される典型パターン

実務上多いのは次のケースです。

① 在留カード確認不足

  • 更新切れに気づかなかった
  • 偽造カードを見抜けなかった

最も多い事例です。


② 就労範囲の理解不足

例えば

  • 留学生を週28時間超働かせた
  • 技能実習生を別業務に従事させた

知らなくても違法になります。


③ 特定技能の手続きミス

最近増えています。

  • 変更許可前に就労開始
  • 分野要件を満たしていない
  • 支援体制不備

制度が複雑なためリスクが高いです。


登録支援機関も責任を問われる可能性

重要ポイントです。

登録支援機関も

  • 手続き関与
  • 雇用管理関与

しているため、責任が及ぶ可能性があります。

「企業の責任だから大丈夫」とは言えません。


不法就労は企業経営に致命的ダメージ

処罰だけではありません。

  • 企業名公表
  • 信用低下
  • 取引停止
  • 受入停止

外国人雇用自体ができなくなる可能性もあります。


リスクを防ぐ方法

最も確実なのは専門家の関与です。

チェックポイント

✔ 在留資格確認
✔ 就労範囲確認
✔ 雇用条件確認
✔ 申請内容確認
✔ 手続きタイミング

制度が複雑なため、自己判断は危険です。


行政書士に依頼するメリット

行政書士が関与することで

  • 不法就労リスクを大幅に低減
  • 書類不備防止
  • 要件適合確認
  • 入管対応

企業・支援機関双方の安全性が高まります。

 昨年6月以降の入管の対応を見ても今後ますますコンプライアンスが重要になりますので、先を見据えた外国人採用をお勧めします。

日本初外国人女性バス運転手の誕生について

1. 2026年3月中旬、東京都や神奈川県を拠点とする大手、東急バスにおいて、日本初となる「特定技能」資格を持つ外国人女性のバス運転士が誕生する見通しです。デビューを控えているのは、インドネシア出身のマハトミ・リスマルタンティさん(26歳)で、現在は川崎市内の営業所で路上教習などの最終仕上げを行っています。

2. マハトミさんは、実家の農家でトラックを運転する母親の姿に憧れ、「大きな車を運転するのはかっこいい」と感じて育ちました。また、幼少期から「ドラえもん」などの日本のアニメに親しみ、大学でも日本文学を専攻するほどの親日家です。「憧れの日本で、憧れのバス運転士になりたい」という夢を抱き、インドネシアで技能試験と日本語試験に合格した後、昨年9月に来日しました。

3. 今回の背景には、日本の運輸業界が直面する深刻な人手不足があります。

制度の変更: 政府は一昨年、専門性を持つ外国人の就労を認める「特定技能」の対象に、バス・トラック・タクシーの「自動車運送業」を追加しました。

企業の戦略: 東急バスでは、事業維持のために毎年100人規模の採用が必要であり、将来的には運転士の1割を外国人にする目標を掲げています。

教育体制: マハトミさんは来日後、日本の大型2種免許を取得し、現在は安全運転や接客などの厳しい研修に明け暮れています。

4. 現在、自動車運送業の特定技能は最長5年間の「1号」のみですが、将来的には家族の帯同や永住が可能な「2号」への拡大も期待されています。マハトミさんと同期のインドネシア人男性、バグスさんは「2号ができれば家族を日本に呼び寄せたい」と語っており、外国人ドライバーが地域の交通を支える担い手として定着していく流れが加速しそうです

在留資格「特定技能1号」の通算在留期間

【特定技能1号】知っておきたい「通算5年」のルールと期間に含まれない特例ケース

在留資格「特定技能」で働く外国人の方や受け入れ企業の皆様にとって、最も気になることの一つが「いつまで日本にいられるのか」という点ではないでしょうか。

原則として、「特定技能2号」には在留期間の上限はありませんが、「特定技能1号」の通算在留期間は原則5年以内と定められています。今回は、この「通算5年」を正しく計算するためのポイントを整理します。

1. 「通算在留期間」に含まれるもの

5年のカウントには、実際に働いている期間だけでなく、以下の期間も含まれます。

• 「特定技能1号」で在留中の就労していない期間

再入国許可(みなし再入国を含む)による出国期間

• 「特定技能1号」への移行を希望して「特定活動」で在留していた期間

2. 通算5年に「含まれない」特例のケース

以下のケースに該当し、適切な疎明資料を提出して認められた場合は、その期間を5年のカウントから除外することができます,。

やむを得ない事情で再入国できなかった期間 新型コロナウイルス感染症の影響による上陸拒否など、本人の責によらない理由で再入国が困難だった期間が対象です,。

産前産後休業・育児休業期間 労働基準法や育児・介護休業法に基づく休業期間が対象となります。

病気・怪我による休業期間 原則1年以下(労災の場合は3年以下)の休業が対象です。ただし、連続して1か月を超える期間である必要があり、数日間の療養や断続的な通院は対象外です。

3. 「6年目」の在留が認められる特別なケース

「特定技能2号」への移行を目指しているものの、試験に不合格となってしまった方のうち、以下の要件を満たす場合は、例外的に通算6年までの在留が認められることがあります。

• 試験で合格基準点の8割以上の得点を取得していること。

• 次回の試験合格に向けて努力し、合格後は速やかに「特定技能2号」へ変更することなどを誓約すること。

• 特定技能所属機関(勤務先)が、引き続き雇用する意思と指導体制を有していること

以上の点に気を付けて早めに準備をして入管に申請することをお勧めします。

特定技能制度の運用改善について 

去年の話題ですが、2025年(令和7年)4月1日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることなどに伴い、特定技能制度の運用が一部変更されています。主な変更点は下記となります。

・四半期ごとだった定期届出の頻度が年1回へと変更

・定期面談はオンラインでも可とする。

 このおかげで登録支援機関は以前より遠隔地の企業さまのサポートができるので多くの外国人を対象にできそうではあっても、負担が減っているので委託支援料の値下げや企業様自身の自社支援に切り替わる可能性が高くなります。ただ、この運用には他にも基準不適合対策の強化もあるので企業様の安易な自社支援可はお勧めできません。