受入機関側ではなく監理支援機関の職員配置基準の話です。
簡単に要約すると職員一人につき受入機関8社、40人の外国人材を受け入れられるというもの。転籍の件でもともと地方に厳しい制度になりそうと巷では話題ですが、この規制によって地方の中小、零細監理支援機関にとっては難しい判断に迫られる恐れがあります。今後の情報で何か救済措置などがあればいいですが、あったとしても都市部集中の流れは進みそうです。
〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町1489
受入機関側ではなく監理支援機関の職員配置基準の話です。
簡単に要約すると職員一人につき受入機関8社、40人の外国人材を受け入れられるというもの。転籍の件でもともと地方に厳しい制度になりそうと巷では話題ですが、この規制によって地方の中小、零細監理支援機関にとっては難しい判断に迫られる恐れがあります。今後の情報で何か救済措置などがあればいいですが、あったとしても都市部集中の流れは進みそうです。
日行連からの周知文が届いていたので以下ご参照ください。
行政書士法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 65 号。以下「改正
法」という。)が令和 7 年 6 月 13 日に公布され、令和 8 年 1 月 1 日から施行さ
れることとされました。
改正法により、行政書士法第 19 条第 1 項の業務の制限規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が
明確にされました。
また、改正法では、行政書士や行政書士法人でない者が業務の制限違反行為を
したときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人又は人に対し
ても百万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました(改正後の行政書
士法第 23 条の 3)。
要するに今までと違って無料で作成したとしても行政書士法違反となる場合があり(たぶんほとんどのケースで)、かつ違反した本人だけでなく法人も処罰の対象になることが明文化されたっていうことで、今まで大丈夫だったが通用しなくなりますので、お気を付けください。