登録支援機関の申請について

 当事務所では特定技能の在留資格者の登録支援機関の申請のサポートもしているところ、最近の入管はその条件をかなり緩和しているように思う。理由の一つとして考えられるのは技能実習の廃止の中間報告で、現在登録支援機関が急増している。決定的な緩和として少し前までは過去の支援対象の外国人は就労資格者が大前提だったのに、少なくとも当事務所の管轄の入管では対象が留学生でも申請が通った。あくまでも1例で今後も通るかどうかはわからないけれども、申請してみる価値は十分あると思うので、今後登録支援機関になりたい方は、当事務所に相談してみては・・・。こちらをクリックするとサポートページに飛びます。