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行政書士法改正について
日行連からの周知文が届いていたので以下ご参照ください。
行政書士法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 65 号。以下「改正
法」という。)が令和 7 年 6 月 13 日に公布され、令和 8 年 1 月 1 日から施行さ
れることとされました。
改正法により、行政書士法第 19 条第 1 項の業務の制限規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が
明確にされました。
また、改正法では、行政書士や行政書士法人でない者が業務の制限違反行為を
したときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人又は人に対し
ても百万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました(改正後の行政書
士法第 23 条の 3)。
要するに今までと違って無料で作成したとしても行政書士法違反となる場合があり(たぶんほとんどのケースで)、かつ違反した本人だけでなく法人も処罰の対象になることが明文化されたっていうことで、今まで大丈夫だったが通用しなくなりますので、お気を付けください。
建設業で特定技能外国人を受け入れるには?気になる費用も
建設業で特定技能外国人を受け入れる流れ
STEP1 建設業許可の確認
まず受入企業は、従事させる業種について建設業許可を取得している必要があります。
一般建設業・特定建設業のどちらでも問題ありません。
STEP2 CCUSへ登録
建設業では
- 企業
- 外国人本人
双方が**建設キャリアアップシステム(CCUS)**へ登録する必要があります。
STEP3 JACへ加入
建設分野では、
一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)
への加入が義務付けられています。
加入方法は
- JAC正会員団体へ加入
- JAC賛助会員になる
の2種類があります。
STEP4 建設特定技能受入計画の認定
建設分野最大の特徴です。
地方出入国在留管理局へ在留資格申請をする前に、
国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定
を受けなければなりません。
STEP5 在留資格申請
受入計画の認定後、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
を行います。
STEP6 就労開始
許可後、
- 雇用契約
- 支援計画の実施
- 定期届出
などを行いながら就労開始となります。
建設業で受け入れる際に必要となる費用
費用は採用方法や支援方法によって変わりますが、主なものは次のとおりです。
| 内容 | 目安 |
|---|---|
| 人材紹介料 | 10万~60万円 |
| 送り出し機関費用 | 0~30万円 |
| 行政書士への在留資格申請 | 約8万~15万円 |
| 登録支援機関委託 | 月2万~4万円 |
| 健康診断 | 約1万円 |
| 航空券 | 約5万~10万円 |
| 住居準備 | 約20万~50万円 |
| JAC受入負担金 | 月12,500円/人 |
| JAC賛助会員年会費(直接加入の場合) | 24万円/年 |
※所属団体経由でJACに加入する場合は、JAC賛助会員年会費ではなく団体会費が必要となる場合があります。
建設業特有の注意点
① 日本人と同等以上の給与
特定技能外国人だからといって賃金を低く設定することはできません。
同じ技能レベルの日本人と同等以上
の待遇が求められます。
② JAC受入負担金は外国人へ請求できない
受入企業はJACへ
1人あたり月額12,500円
の受入負担金を支払います。
この費用を外国人本人へ負担させることは禁止されています。
③ CCUS登録は必須
建設業では
- 会社
- 外国人
双方のCCUS登録が必要です。
他分野にはない特徴です。
④ 建設特定技能受入計画の認定が必要
建設分野は、
受入計画認定を受けなければ在留資格申請へ進めません。
ここが最も手続きが複雑な部分です。
⑤ 現場入場届出
特定技能外国人が建設現場へ入場する際には、
元請事業者へ届出を行う必要があります。
2026年最新版 永住許可申請のポイント
永住許可の基本要件
永住許可を受けるためには、原則として以下の要件を満たす必要があります。
① 素行善良要件
法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。
特に以下は不許可要因となり得ます。
- 刑事処分
- 交通違反の繰り返し
- 入管法違反
- 資格外活動違反
② 独立生計要件
将来にわたり安定した生活を営めることが必要です。
一般的には、
- 安定した就労
- 継続的な収入
- 世帯全体の家計状況
が審査対象となります。
③ 日本国の利益に合すること
代表的な要件として、
- 原則10年以上継続して日本に在留
- うち5年以上は就労資格または居住資格
- 納税義務を適正に履行
- 年金・健康保険料を適正に納付
などが求められます。
2026年改訂で最も重要な変更点
「3年ビザで永住申請可能」の特例に期限
これまで実務上は「3年」の在留期間を保有していれば、最長の在留期間とみなされ永住申請が可能でした。
しかし2026年2月のガイドライン改訂により、
2027年3月31日をもってこの特例が終了
することが明確化されました。
今後は原則として、
各在留資格における最長の在留期間(多くの場合5年)
を保有していることが求められます。
税金・年金・健康保険の審査がさらに厳格化
近年の不許可事例で最も多いのが、
- 住民税の納付遅れ
- 国民年金の未納
- 国民健康保険料の滞納
です。
重要なのは、
「現在払っているか」ではなく「納期限内に支払っていたか」
という点です。
後から完納しても、過去の納付遅延はマイナス評価となる可能性があります。
在留資格の活動内容も厳しく確認
2026年改訂では、
「現在の在留資格に適合した活動を行っていること」
が改めて重視されています。
例えば、
- 技人国で単純労働中心
- 資格外活動許可の範囲を超えるアルバイト
- 配偶者ビザで婚姻実態が乏しい
などは永住審査で不利となる可能性があります。
永住申請の特例
以下の方は10年要件が緩和されます。
日本人・永住者の配偶者
- 婚姻後3年以上継続
- 日本在留1年以上
定住者
- 定住者として5年以上在留
高度人材
- 70点以上:3年
- 80点以上:1年
で永住申請が可能です。
次の項目を必ず確認しましょう。
✓ 住民税の納付状況
✓ 年金納付履歴
✓ 健康保険料納付状況
✓ 交通違反歴
✓ 転職歴
✓ 出国日数
✓ 現在の在留期間(3年か5年か)
✓ 扶養家族の状況
✓ 理由書の内容
近年は税金・社会保険関係の不備で不許可となるケースが増えており、事前確認が非常に重要です。
物流倉庫分野が特定技能の対象に
倉庫業における外国人雇用の新たな選択肢とは?
2026年1月、政府は特定技能制度の対象分野に新たに「物流倉庫分野」を追加しました。これにより、物流倉庫業においても特定技能外国人の受入れが可能となる方向で制度整備が進められています。
EC市場の拡大や「2024年問題」による人手不足が深刻化する中、物流倉庫業界では外国人材の活用に大きな期待が寄せられています。
本記事では、物流倉庫分野の特定技能制度について解説します。
なぜ物流倉庫分野が追加されたのか
近年、
- EC(ネット通販)の拡大
- 物流量の増加
- 労働力人口の減少
- 2024年問題による物流業界の人手不足
などを背景に、倉庫内作業員の確保が大きな課題となっています。
特に、
- ピッキング
- 仕分け
- 梱包
- 入出庫管理
といった現場業務では慢性的な人手不足が続いており、今回の制度創設につながりました。
物流倉庫分野で従事できる業務
現在公表されている内容によると、主な対象業務は次のとおりです。
倉庫内作業
- 入庫作業
- 出庫作業
- 商品の保管管理
- 検品作業
ピッキング・仕分け
- 注文商品のピッキング
- 商品仕分け
- 出荷準備
在庫管理
- 棚卸業務
- 在庫確認
- 在庫データ管理
関連業務
- 梱包
- ラベル貼付
- 清掃業務
などの付随業務も含まれる見込みです。
フォークリフト業務はできるのか?
物流倉庫ではフォークリフト作業が重要になります。
特定技能外国人がフォークリフトを運転する場合は、
日本のフォークリフト運転技能講習修了
など、必要な資格取得が前提になります。
そのため企業側は、
- 資格取得支援
- 安全教育
も検討する必要があります。
外国人本人の要件
物流倉庫分野の特定技能1号では、他の分野と同様に
技能試験
物流倉庫分野の技能評価試験
日本語試験
- JLPT N4以上
- JFT-Basic合格
などが求められる予定です。
また、関連職種の技能実習を良好に修了した外国人は、試験免除で移行できる制度が整備される見込みです。
受入企業の要件
物流倉庫分野には他分野にはない特徴があります。
国土交通省は、
- 在庫管理システム
- 倉庫管理システム(WMS)
- DX推進
などを重視する方針を示しています。
受入企業には、
- 適切な在庫管理体制
- デジタル化された倉庫運営
が求められる可能性があります。
物流倉庫分野の受入見込人数
物流倉庫分野では、
今後3年間で約11,400人
の受入れが見込まれています。
外食分野や介護分野と比較すると大きな数字ではありませんが、新設分野としては比較的大きな受入枠です。
外国人採用で失敗しないポイント
人手不足を背景に、外国人材を採用する企業が増えています。
特に
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 技能実習
などの制度を活用する企業は年々増加しています。
しかし一方で、
- 「在留資格をよく理解せず採用してしまった」
- 「思っていた業務ができなかった」
- 「すぐ退職してしまった」
など、外国人採用でトラブルになるケースも少なくありません。
外国人雇用は、日本人採用とは異なる制度理解が必要です。
本記事では、企業が外国人採用で失敗しないために重要なポイントを解説します。
1 在留資格と業務内容の一致を確認する
外国人採用で最も重要なのが、
「在留資格で認められている業務か」
という点です。
外国人は在留資格ごとに従事できる活動が決まっています。
例えば、
技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 通訳
- 海外営業
- ITエンジニア
- 経理
- 設計業務
など、専門性を必要とする業務が対象です。
一方で、
- 単純な接客のみ
- 工場ライン作業のみ
- 単純作業中心
では許可が難しい場合があります。
特定技能
特定技能は、
- 外食
- 介護
- 建設
- 宿泊
など、人手不足分野の現場業務に従事できる制度です。
そのため、
「現場業務をしてもらいたいのか」
「専門職として採用したいのか」
によって、適切な在留資格は変わります。
2 「安い労働力」と考えない
外国人採用で失敗する企業の中には、
「人件費を抑えたい」
という考えが強いケースもあります。
しかし外国人雇用では、
日本人と同等以上の報酬
が求められます。
また近年は外国人材側も
- 給与
- 労働環境
- 福利厚生
- キャリア形成
を重視する傾向が強くなっています。
待遇が悪い企業は、転職や早期退職につながる可能性があります。
3 外国人任せにせず生活支援を行う
外国人が日本で働く場合、
- 住居
- 銀行口座
- 携帯契約
- 病院
- 交通ルール
など、日本独自の生活環境に戸惑うケースがあります。
特に特定技能では、
- 生活オリエンテーション
- 相談対応
- 行政手続き支援
などの支援が必要になる場合があります。
仕事だけでなく、生活面のサポートも定着率に大きく影響します。
4 日本語能力を確認する
外国人採用では、日本語能力も非常に重要です。
近年は特に、
「業務遂行に必要な日本語能力があるか」
が重視される傾向があります。
例えば、
- 接客業
- 管理業務
- 顧客対応
などでは、一定の日本語能力が必要になります。
一方で、ITエンジニアなど英語中心の業務では、日本語能力がそこまで高くなくても問題ないケースもあります。
重要なのは、
「業務内容と日本語能力が合っているか」
です。
5 受入れ後の定着支援が重要
外国人採用では、
「採用すること」
だけではなく、
「定着して長く働いてもらうこと」
が重要です。
そのためには、
- キャリアアップ
- 給与改善
- 社内コミュニケーション
- 日本語教育
なども重要になります。
特に最近は、特定技能外国人の転職も増えており、
「より条件の良い企業へ移る」
ケースも少なくありません。
6 制度理解のある専門家と連携する
外国人雇用では、
- 在留資格
- 労働法
- 入管手続き
など、多くの制度が関係します。
制度を誤って理解したまま採用を進めると、
- 不許可
- 不法就労
- トラブル
につながる可能性があります。
そのため、
- 行政書士
- 登録支援機関
- 監理団体
など、専門家と連携しながら進めることが重要です。
今後の外国人採用で重要になること
今後は単に
「外国人を紹介できる」
だけではなく、
- 在留資格の提案
- コンプライアンス対応
- 定着支援
- キャリア形成
まで含めた総合的な支援が求められるようになると考えられます。
企業側も、
「どの制度が自社に合っているか」
を理解した上で採用を進めることが重要になります。
外国人を雇用する際の注意点とは?
1 在留資格と業務内容が一致しているか確認する
外国人が日本で働くためには「在留資格」が必要であり、それぞれの資格ごとに従事できる業務内容が決まっています。
例えば次のようなケースがあります。
- 「技術・人文知識・国際業務」
→ 通訳、貿易、ITエンジニアなどの専門業務 - 「特定技能」
→ 介護、外食、建設など人手不足分野の業務 - 「留学生」
→ 原則就労不可(資格外活動許可があればアルバイト可)
もし在留資格の範囲を超えて働かせてしまうと、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
そのため外国人を採用する際には、必ず在留カードを確認し、在留資格と業務内容が一致しているかを確認することが重要です。
2 在留期限を必ず確認する
外国人の在留資格には**有効期限(在留期限)**があります。
期限が切れている外国人を雇用してしまうと、不法就労となる可能性があります。
企業が確認すべきポイントは次の通りです。
- 在留カードの有効期限
- 就労制限の有無
- 在留資格の種類
特に長期間雇用する場合は、在留資格更新の時期を管理する仕組みを作っておくことが重要です。
3 留学生アルバイトの労働時間制限
留学生は原則として働くことができませんが、入管から「資格外活動許可」を受けることでアルバイトが可能になります。
ただし、次の制限があります。
週28時間以内
長期休暇中のみ
週40時間まで
企業側が時間管理をしていない場合、結果的に28時間を超えてしまい、違法状態になることがあります。
特に飲食店やコンビニではよく問題になるため注意が必要です。
4 外国人雇用状況の届出を提出する
外国人を雇用した場合、企業はハローワークへ
外国人雇用状況届出
を提出する義務があります。
届出が必要なタイミング
- 外国人を雇用したとき
- 外国人が退職したとき
提出しない場合は
30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
5 外国人雇用では入管手続きが必要になることが多い
外国人を雇用する場合、次のような入管手続きが必要になることがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
- 在留資格変更許可申請(留学生→就労)
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能の在留資格申請
これらの申請には多くの書類が必要となり、内容の不備があると不許可になる可能性もあります。最近の入管対応はしっかりとした準備が必要なのでお気を付けください。