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行政書士法改正について
日行連からの周知文が届いていたので以下ご参照ください。
行政書士法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 65 号。以下「改正
法」という。)が令和 7 年 6 月 13 日に公布され、令和 8 年 1 月 1 日から施行さ
れることとされました。
改正法により、行政書士法第 19 条第 1 項の業務の制限規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が
明確にされました。
また、改正法では、行政書士や行政書士法人でない者が業務の制限違反行為を
したときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人又は人に対し
ても百万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました(改正後の行政書
士法第 23 条の 3)。
要するに今までと違って無料で作成したとしても行政書士法違反となる場合があり(たぶんほとんどのケースで)、かつ違反した本人だけでなく法人も処罰の対象になることが明文化されたっていうことで、今まで大丈夫だったが通用しなくなりますので、お気を付けください。
外国人採用で失敗しないポイント
人手不足を背景に、外国人材を採用する企業が増えています。
特に
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 技能実習
などの制度を活用する企業は年々増加しています。
しかし一方で、
- 「在留資格をよく理解せず採用してしまった」
- 「思っていた業務ができなかった」
- 「すぐ退職してしまった」
など、外国人採用でトラブルになるケースも少なくありません。
外国人雇用は、日本人採用とは異なる制度理解が必要です。
本記事では、企業が外国人採用で失敗しないために重要なポイントを解説します。
1 在留資格と業務内容の一致を確認する
外国人採用で最も重要なのが、
「在留資格で認められている業務か」
という点です。
外国人は在留資格ごとに従事できる活動が決まっています。
例えば、
技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 通訳
- 海外営業
- ITエンジニア
- 経理
- 設計業務
など、専門性を必要とする業務が対象です。
一方で、
- 単純な接客のみ
- 工場ライン作業のみ
- 単純作業中心
では許可が難しい場合があります。
特定技能
特定技能は、
- 外食
- 介護
- 建設
- 宿泊
など、人手不足分野の現場業務に従事できる制度です。
そのため、
「現場業務をしてもらいたいのか」
「専門職として採用したいのか」
によって、適切な在留資格は変わります。
2 「安い労働力」と考えない
外国人採用で失敗する企業の中には、
「人件費を抑えたい」
という考えが強いケースもあります。
しかし外国人雇用では、
日本人と同等以上の報酬
が求められます。
また近年は外国人材側も
- 給与
- 労働環境
- 福利厚生
- キャリア形成
を重視する傾向が強くなっています。
待遇が悪い企業は、転職や早期退職につながる可能性があります。
3 外国人任せにせず生活支援を行う
外国人が日本で働く場合、
- 住居
- 銀行口座
- 携帯契約
- 病院
- 交通ルール
など、日本独自の生活環境に戸惑うケースがあります。
特に特定技能では、
- 生活オリエンテーション
- 相談対応
- 行政手続き支援
などの支援が必要になる場合があります。
仕事だけでなく、生活面のサポートも定着率に大きく影響します。
4 日本語能力を確認する
外国人採用では、日本語能力も非常に重要です。
近年は特に、
「業務遂行に必要な日本語能力があるか」
が重視される傾向があります。
例えば、
- 接客業
- 管理業務
- 顧客対応
などでは、一定の日本語能力が必要になります。
一方で、ITエンジニアなど英語中心の業務では、日本語能力がそこまで高くなくても問題ないケースもあります。
重要なのは、
「業務内容と日本語能力が合っているか」
です。
5 受入れ後の定着支援が重要
外国人採用では、
「採用すること」
だけではなく、
「定着して長く働いてもらうこと」
が重要です。
そのためには、
- キャリアアップ
- 給与改善
- 社内コミュニケーション
- 日本語教育
なども重要になります。
特に最近は、特定技能外国人の転職も増えており、
「より条件の良い企業へ移る」
ケースも少なくありません。
6 制度理解のある専門家と連携する
外国人雇用では、
- 在留資格
- 労働法
- 入管手続き
など、多くの制度が関係します。
制度を誤って理解したまま採用を進めると、
- 不許可
- 不法就労
- トラブル
につながる可能性があります。
そのため、
- 行政書士
- 登録支援機関
- 監理団体
など、専門家と連携しながら進めることが重要です。
今後の外国人採用で重要になること
今後は単に
「外国人を紹介できる」
だけではなく、
- 在留資格の提案
- コンプライアンス対応
- 定着支援
- キャリア形成
まで含めた総合的な支援が求められるようになると考えられます。
企業側も、
「どの制度が自社に合っているか」
を理解した上で採用を進めることが重要になります。
外国人を雇用する際の注意点とは?
1 在留資格と業務内容が一致しているか確認する
外国人が日本で働くためには「在留資格」が必要であり、それぞれの資格ごとに従事できる業務内容が決まっています。
例えば次のようなケースがあります。
- 「技術・人文知識・国際業務」
→ 通訳、貿易、ITエンジニアなどの専門業務 - 「特定技能」
→ 介護、外食、建設など人手不足分野の業務 - 「留学生」
→ 原則就労不可(資格外活動許可があればアルバイト可)
もし在留資格の範囲を超えて働かせてしまうと、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
そのため外国人を採用する際には、必ず在留カードを確認し、在留資格と業務内容が一致しているかを確認することが重要です。
2 在留期限を必ず確認する
外国人の在留資格には**有効期限(在留期限)**があります。
期限が切れている外国人を雇用してしまうと、不法就労となる可能性があります。
企業が確認すべきポイントは次の通りです。
- 在留カードの有効期限
- 就労制限の有無
- 在留資格の種類
特に長期間雇用する場合は、在留資格更新の時期を管理する仕組みを作っておくことが重要です。
3 留学生アルバイトの労働時間制限
留学生は原則として働くことができませんが、入管から「資格外活動許可」を受けることでアルバイトが可能になります。
ただし、次の制限があります。
週28時間以内
長期休暇中のみ
週40時間まで
企業側が時間管理をしていない場合、結果的に28時間を超えてしまい、違法状態になることがあります。
特に飲食店やコンビニではよく問題になるため注意が必要です。
4 外国人雇用状況の届出を提出する
外国人を雇用した場合、企業はハローワークへ
外国人雇用状況届出
を提出する義務があります。
届出が必要なタイミング
- 外国人を雇用したとき
- 外国人が退職したとき
提出しない場合は
30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
5 外国人雇用では入管手続きが必要になることが多い
外国人を雇用する場合、次のような入管手続きが必要になることがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
- 在留資格変更許可申請(留学生→就労)
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能の在留資格申請
これらの申請には多くの書類が必要となり、内容の不備があると不許可になる可能性もあります。最近の入管対応はしっかりとした準備が必要なのでお気を付けください。
交通反則金は在留資格に影響する?
企業や外国人本人が気になるのが
「交通違反は在留資格に影響するのか」
という点です。
結論としては、
通常の交通反則金(青切符)を支払った場合、在留資格更新に大きく影響する可能性は低い
と考えられます。
交通反則金制度は刑事処分ではなく、行政処分に近い制度であるためです。
注意が必要なケース
ただし、次のようなケースでは在留資格に影響する可能性があります。
①反則金を支払わない場合
反則金を支払わない場合は
刑事手続きに移行する可能性
があります。
その結果
- 罰金刑
- 前科
となる場合、在留資格更新に影響する可能性があります。
②重大な交通違反
例えば
・酒気帯び運転
・危険運転
・交通事故
などで刑事処分を受けた場合は、在留資格審査に影響する可能性があります。
③違反を繰り返している場合
軽微な違反でも
繰り返し違反をしている場合
には、素行不良と判断される可能性もあります。
企業が外国人労働者に行うべき対策
外国人雇用をしている企業は、次のような対策を行うことが重要です。
交通ルールの説明
外国人労働者に対して
- 自転車の交通ルール
- 日本の道路交通法
を説明することが重要です。
生活オリエンテーションの実施
特定技能外国人の場合は、登録支援機関などによる生活オリエンテーションの中で交通ルールの説明を行うことが望ましいと考えられます。
違反があった場合の対応
外国人労働者が違反した場合は
- 反則金の支払い
- 再発防止の指導
などを行うことが重要です。
これからの監理団体・登録支援機関に求められる役割
外国人材紹介と在留資格提案ができる体制が生き残りの鍵
外国人材の受入れが拡大する中で、監理団体や登録支援機関の数も急速に増えています。
しかし、受入機関(企業)から見た場合、すべての監理団体・登録支援機関が同じ価値を提供しているわけではありません。
今後の外国人雇用市場では、単なる生活支援や事務手続きだけでは企業から選ばれにくくなる可能性があります。
これからの監理団体・登録支援機関には、より高度な役割が求められると考えられます。
企業が登録支援機関に求めているもの
多くの受入企業は、登録支援機関に対して次のような役割を期待しています。
- 外国人材の確保
- 採用に関するアドバイス
- 在留資格の制度説明
- 入管手続きのサポート
- 外国人社員の定着支援
特に近年は、
「現場で戦力となる外国人材を紹介できる登録支援機関」
を求める企業が増えています。
人手不足が深刻化している企業にとって、最も重要なのは
「支援」よりも「人材確保」である場合も少なくありません。
そのため、外国人材の採用ルートを持っている登録支援機関は、企業から高く評価される傾向があります。
登録支援機関の急増と今後の淘汰
特定技能制度の開始以降、登録支援機関の数は急増しました。
現在では1万を超える登録支援機関が存在しています。
しかし、その中には
- 支援業務のみを行う
- 人材紹介ができない
- 在留資格制度の理解が浅い
といった機関も少なくありません。
企業側から見ると、
「戦力となる人材も紹介できない」
「制度の提案もできない」
登録支援機関は、付加価値が低いと評価されてしまう可能性があります。
今後は、企業に対してより多くの価値を提供できる機関が選ばれ、そうでない機関は淘汰されていく可能性もあります。
特定技能だけでは企業ニーズに対応できない
外国人雇用の制度は、特定技能だけではありません。
例えば次のような在留資格があります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 高度専門職
企業によっては、
- 通訳や海外営業を採用したい
- 外国人の管理職を採用したい
- 海外事業を任せたい
といったニーズもあります。
このような場合、特定技能ではなく
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の方が適しているケース
も多くあります。
しかし、これらの制度を十分に理解していないと、企業へ適切な提案を行うことはできません。行政書士との連携が重要になる理由
在留資格申請では
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
などの入管手続きが必要になります。
これらの申請書類の作成を業として行えるのは、原則として
- 行政書士
- 弁護士
などの専門家です。
そのため、監理団体や登録支援機関が企業から外国人雇用の相談を受けた場合、在留資格の専門家である行政書士との連携が大きな強みになります。
専門家と連携することで可能になる支援
上述した専門家と連携することで、監理団体や登録支援機関は企業に対して次のような提案ができるようになります。
1 外国人雇用の制度提案
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- その他就労資格
企業の状況に応じた在留資格を提案できます。
2 入管手続きの適正化(コンプライアンス)
外国人雇用では
- 在留資格と業務内容の一致
- 適正な雇用条件
- 入管手続き
などのコンプライアンスが非常に重要です。
専門家が関与することで、企業のリスクを軽減できます。
3 監理団体・登録支援機関の付加価値向上
企業から見た場合、
「外国人材の紹介ができる」
「在留資格の専門家とも連携している」
という体制は非常に安心感があります。
結果として、監理団体や登録支援機関の競争力の向上につながります。
今年が重要な時期であることは間違いありませんので、今回のブログが何かのお役にたてればと思います。
外国人雇用でよくある違法行為について
外国人雇用でよくある違法行為まとめ
1. 在留資格と違う仕事をさせる
外国人は在留資格ごとに認められる活動が決まっています。
その範囲を超えて働かせると不法就労助長罪になる可能性があります。
例
- 「技術・人文知識・国際業務」の外国人に単純労働をさせる
- 留学生をフルタイムで働かせる
- 技能実習生を実習計画と違う業務に従事させる
違反すると
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
が科される可能性があります。
2. 資格外活動の時間制限違反(留学生アルバイト)
留学生は「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能ですが、週28時間以内という制限があります。
よくある違反例
- 忙しい時期だけフルタイム勤務
- 複数のアルバイトを掛け持ちして結果的に28時間超
- 企業が時間管理をしていない
これも企業側が不法就労助長罪になる可能性があります。
3. 在留期限切れの外国人を雇用する
在留期限が切れている外国人を働かせると違法です。
よくあるケース
- 更新申請中かどうか確認していない
- 在留カードの期限をチェックしていない
外国人を雇用する場合は
- 在留カード
- 在留期限
- 就労制限の有無
を必ず確認する必要があります。
4. 名義貸し(別会社で働かせる)
在留資格申請時に申請した会社とは別の会社で働かせる行為です。
例
- グループ会社に出向させる
- 他社に派遣する
- 別店舗で働かせる
特に
- 飲食店チェーン
- 建設業
- 人材紹介会社
で問題になるケースがあります。
5. 登録支援機関や監理団体による書類作成
外国人雇用では、入管申請書類を作成できるのは
- 申請人本人
- 受入企業
- 行政書士・弁護士
に限られています。
そのため
登録支援機関や監理団体が
- 在留資格申請書類を作成
- 書類を代筆
- 申請代理
すると、行政書士法違反となる可能性があります。
6. 外国人の紹介手数料を外国人本人から徴収
日本の職業安定法では、職業紹介手数料は原則として企業側が負担します。
違法例
- 外国人から高額な紹介料を取る
- 日本での就職のための保証金を徴収
- 強制的な違約金契約
これは特に海外の送り出し機関で問題になることが多いです。
7. 外国人雇用状況届出を提出していない
外国人を雇用した場合、企業は
ハローワークへ外国人雇用状況届出
を提出する義務があります。
提出しない場合
30万円以下の罰金の可能性があります。
企業が外国人雇用で注意すべきポイント
外国人雇用では
- 在留資格の確認
- 業務内容の適合
- 労働時間管理
- 在留期限管理
を適切に行う必要があります。
制度を正しく理解しないまま雇用すると、企業側が刑事責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。