永住許可手数料が30万円?について

去年の情報になりますが、今後の見通しと今すぐすべき対策

 現在、日本に在留する外国人の皆様や、外国人雇用を行う企業の皆様にとって見逃せない大きな動きが出ています。政府は、外国人の在留手続きに関わる手数料を大幅に引き上げ、さらに帰化(日本国籍取得)の要件を厳しくする検討に入りました。

本記事では、この最新ニュースの内容と、今後予想される事態、そして今から準備すべき対策について、行政書士の視点から詳しく解説します。

1. 報道の概要:手数料の「大幅値上げ」と「要件の厳格化」

政府が自民党に示した案によると、これまで割安だった日本の在留手数料を、欧米主要国並みに引き上げる方針です。

主な変更案の内容

  • 永住許可の手数料: 現行の1万円から、「上限30万円」へ引き上げを検討。
  • 在留資格の変更・更新: 現行の約6,000円から、「上限10万円」へ引き上げを検討。
  • 帰化(日本国籍取得)の要件: 現在「5年以上」となっている居住要件を、永住許可(原則10年)と同等以上に引き延ばす検討。
  • 医療費不払いへの対応: 1万円以上の医療費不払いがある場合、入国を厳格化する案も浮上しています。

政府は、在留外国人の急増に伴う業務負担増に対応するための人員確保やシステム整備が必要であるとして、これらの大幅な見直しを目指しています。

2. 行政書士が予測する「今後起こりうる事態」

これらの法改正や政令指定が現実のものとなった場合、以下のような事態が予想されます。

① 改正直前の「駆け込み申請」の急増

手数料が30倍(1万円→30万円)になる前に、現在要件を満たしている方が一斉に申請を行うことが予想されます。これにより、出入国在留管理局の審査時間が通常よりも大幅に長くなる可能性があります。

② 申請失敗時の金銭的リスクの増大

これまでは不許可になっても金銭的なダメージ(印紙代)は少額でした。しかし、手数料が10万円〜30万円となれば、一度のミスが大きな経済的損失に直結します。これまで以上に「一発で許可を取る」ための精度が求められるようになります。

③ 帰化申請のハードルが大幅に上昇

現在、帰化は「5年以上」の在留で申請可能ですが、これが永住と同じ「10年以上」などに延長されれば、日本国籍取得を希望する方にとっての待機期間が倍増します。

3. 今から検討すべき「3つの対策案」

行政書士の観点から、在留外国人の方々が今すぐ取るべき対策を提案します。

対策1:要件を満たしているなら「今すぐ」申請の準備を

永住許可や帰化の申請を検討しており、現在の要件(在留期間など)を満たしている場合は、法改正が行われる前に早急に申請準備を進めるべきです。手数料が上がる前、かつ要件が厳しくなる前の「今」が最大のチャンスと言えます。

対策2:公的義務(納税・社会保険・医療費)の徹底

今回の見直し案には、医療費の不払いに対する厳しい姿勢も含まれています。今後、永住や帰化の審査において、税金や年金だけでなく、医療費の支払い状況などの「公的義務の履行」がより厳格にチェックされることは間違いありません。未納がある場合は、速やかに解消しておく必要があります。

3. 専門家による「書類の精度」の確保

手数料が高額化するということは、審査側(入管)もより厳密な審査体制を整えることを意味します。自己申請での書類の不備や説明不足による不許可のリスクを避けるため、確実性の高い書類作成を行うことが、結果としてコストを抑えることにつながります。

:早めの情報収集と行動が鍵

永住許可手数料の「上限30万円」や帰化要件の厳格化は、まだ検討段階ではありますが、政府が法改正を視野に議論を進めていることは事実です。

「いつか申請しよう」と考えていた方は、その「いつか」が来た時にはハードルが非常に高くなっている可能性があります。最新のニュースを注視し、信頼できる行政書士などの専門家に相談しながら、早めに対策を講じることをお勧めします。

【2024年改正】不法就労助長罪について

外国人雇用に関わる企業や登録支援機関にとって、非常に重要な法改正が行われました。

それが 不法就労助長罪の厳罰化 です。

「知らなかった」では済まされない内容になっているため、ご注意ください。


不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪とは、外国人を違法に働かせた場合に成立する犯罪です。

具体的には次のようなケースです。

該当例

  • 在留資格がない外国人を雇用した
  • 就労できない資格(留学・短期滞在など)で働かせた
  • 在留期限切れに気づかず雇用した
  • 資格外活動許可の範囲を超えて働かせた

企業側に「故意」がなくても成立する可能性があります。


【重要】改正のポイント(厳罰化)

2024年の法改正により罰則が大幅に強化されました。

改正前

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金

改正後

  • 5年以下の懲役
  • 500万円以下の罰金

かなり重い犯罪になっています。

企業リスクは確実に上がりました。


企業が処罰される典型パターン

実務上多いのは次のケースです。

① 在留カード確認不足

  • 更新切れに気づかなかった
  • 偽造カードを見抜けなかった

最も多い事例です。


② 就労範囲の理解不足

例えば

  • 留学生を週28時間超働かせた
  • 技能実習生を別業務に従事させた

知らなくても違法になります。


③ 特定技能の手続きミス

最近増えています。

  • 変更許可前に就労開始
  • 分野要件を満たしていない
  • 支援体制不備

制度が複雑なためリスクが高いです。


登録支援機関も責任を問われる可能性

重要ポイントです。

登録支援機関も

  • 手続き関与
  • 雇用管理関与

しているため、責任が及ぶ可能性があります。

「企業の責任だから大丈夫」とは言えません。


不法就労は企業経営に致命的ダメージ

処罰だけではありません。

  • 企業名公表
  • 信用低下
  • 取引停止
  • 受入停止

外国人雇用自体ができなくなる可能性もあります。


リスクを防ぐ方法

最も確実なのは専門家の関与です。

チェックポイント

✔ 在留資格確認
✔ 就労範囲確認
✔ 雇用条件確認
✔ 申請内容確認
✔ 手続きタイミング

制度が複雑なため、自己判断は危険です。


行政書士に依頼するメリット

行政書士が関与することで

  • 不法就労リスクを大幅に低減
  • 書類不備防止
  • 要件適合確認
  • 入管対応

企業・支援機関双方の安全性が高まります。

 昨年6月以降の入管の対応を見ても今後ますますコンプライアンスが重要になりますので、先を見据えた外国人採用をお勧めします。

日本初外国人女性バス運転手の誕生について

1. 2026年3月中旬、東京都や神奈川県を拠点とする大手、東急バスにおいて、日本初となる「特定技能」資格を持つ外国人女性のバス運転士が誕生する見通しです。デビューを控えているのは、インドネシア出身のマハトミ・リスマルタンティさん(26歳)で、現在は川崎市内の営業所で路上教習などの最終仕上げを行っています。

2. マハトミさんは、実家の農家でトラックを運転する母親の姿に憧れ、「大きな車を運転するのはかっこいい」と感じて育ちました。また、幼少期から「ドラえもん」などの日本のアニメに親しみ、大学でも日本文学を専攻するほどの親日家です。「憧れの日本で、憧れのバス運転士になりたい」という夢を抱き、インドネシアで技能試験と日本語試験に合格した後、昨年9月に来日しました。

3. 今回の背景には、日本の運輸業界が直面する深刻な人手不足があります。

制度の変更: 政府は一昨年、専門性を持つ外国人の就労を認める「特定技能」の対象に、バス・トラック・タクシーの「自動車運送業」を追加しました。

企業の戦略: 東急バスでは、事業維持のために毎年100人規模の採用が必要であり、将来的には運転士の1割を外国人にする目標を掲げています。

教育体制: マハトミさんは来日後、日本の大型2種免許を取得し、現在は安全運転や接客などの厳しい研修に明け暮れています。

4. 現在、自動車運送業の特定技能は最長5年間の「1号」のみですが、将来的には家族の帯同や永住が可能な「2号」への拡大も期待されています。マハトミさんと同期のインドネシア人男性、バグスさんは「2号ができれば家族を日本に呼び寄せたい」と語っており、外国人ドライバーが地域の交通を支える担い手として定着していく流れが加速しそうです

在留資格「特定技能1号」の通算在留期間

【特定技能1号】知っておきたい「通算5年」のルールと期間に含まれない特例ケース

在留資格「特定技能」で働く外国人の方や受け入れ企業の皆様にとって、最も気になることの一つが「いつまで日本にいられるのか」という点ではないでしょうか。

原則として、「特定技能2号」には在留期間の上限はありませんが、「特定技能1号」の通算在留期間は原則5年以内と定められています。今回は、この「通算5年」を正しく計算するためのポイントを整理します。

1. 「通算在留期間」に含まれるもの

5年のカウントには、実際に働いている期間だけでなく、以下の期間も含まれます。

• 「特定技能1号」で在留中の就労していない期間

再入国許可(みなし再入国を含む)による出国期間

• 「特定技能1号」への移行を希望して「特定活動」で在留していた期間

2. 通算5年に「含まれない」特例のケース

以下のケースに該当し、適切な疎明資料を提出して認められた場合は、その期間を5年のカウントから除外することができます,。

やむを得ない事情で再入国できなかった期間 新型コロナウイルス感染症の影響による上陸拒否など、本人の責によらない理由で再入国が困難だった期間が対象です,。

産前産後休業・育児休業期間 労働基準法や育児・介護休業法に基づく休業期間が対象となります。

病気・怪我による休業期間 原則1年以下(労災の場合は3年以下)の休業が対象です。ただし、連続して1か月を超える期間である必要があり、数日間の療養や断続的な通院は対象外です。

3. 「6年目」の在留が認められる特別なケース

「特定技能2号」への移行を目指しているものの、試験に不合格となってしまった方のうち、以下の要件を満たす場合は、例外的に通算6年までの在留が認められることがあります。

• 試験で合格基準点の8割以上の得点を取得していること。

• 次回の試験合格に向けて努力し、合格後は速やかに「特定技能2号」へ変更することなどを誓約すること。

• 特定技能所属機関(勤務先)が、引き続き雇用する意思と指導体制を有していること

以上の点に気を付けて早めに準備をして入管に申請することをお勧めします。

特定技能制度の運用改善について 

去年の話題ですが、2025年(令和7年)4月1日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることなどに伴い、特定技能制度の運用が一部変更されています。主な変更点は下記となります。

・四半期ごとだった定期届出の頻度が年1回へと変更

・定期面談はオンラインでも可とする。

 このおかげで登録支援機関は以前より遠隔地の企業さまのサポートができるので多くの外国人を対象にできそうではあっても、負担が減っているので委託支援料の値下げや企業様自身の自社支援に切り替わる可能性が高くなります。ただ、この運用には他にも基準不適合対策の強化もあるので企業様の安易な自社支援可はお勧めできません。

外国人受け入れ予定数について

先の選挙で与党が大勝したので改めて外国人の受け入れについて取り上げてみることに。

 この 123万1,900人 という数字は、政府が 2024〜2028年度末(2029年3月末まで)の5年間で外国人労働者を受け入れる「上限(合計の見込み)」 として設定したものです。
つまり、 日本に来て働く外国人すべてが一気に123万人増える というわけではなく、制度ごとの 受入れ可能な上限を合計したもの です。

 勘違いされている人が一定数いたので、誤解のないように。

特定技能即戦力として就労約80.5万人技能・日本語要件あり
育成就労技能を育てながら就労約42.6万人未経験者も就労可能、3年育成

細かい内訳も出ていたけどあってないような予定人数なので、ほとんどは未達で終わりそうな気がしてます。政府与党の外国人政策はアメリカと同じくあくまでも不法外国人の排斥であって、優秀な外国人には日本で働いてほしいスタンスは変わらなそう。年々円安が続いている日本に優秀な外国人は来てもらえるのか?優秀な外国人って何を基準にしているか教えてほしい。

経営管理の基準改正について(2025年10月16日から)

少し前の出来事ですが下記のようになりました。

1 常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。

2 資本金の額等について
3,000万円以上の資本金等が必要になります(第2号ロ) 。
 

3 日本語能力について
申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります(第3号) 。
 (注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
 (注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
    ・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
    ・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて
    ・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
    ・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

4 経歴(学歴・職歴)について
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要があります(第4号) 。
 (注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
 (注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。

5 事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
 (注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
    ・ 中小企業診断士
    ・ 公認会計士
    ・ 税理士

経過措置として2028年10月16日までは経過措置が適用されます。

 所感としてかなり厳しくなりましたが、隙間をついてくる人はついてきそうな気が。今までが簡単すぎた(特に民泊)反動かなと。他の在留資格も確実に審査が厳しくなっていきそうです。

育成就労制度の監理支援機関の規制について

受入機関側ではなく監理支援機関の職員配置基準の話です。

簡単に要約すると職員一人につき受入機関8社、40人の外国人材を受け入れられるというもの。転籍の件でもともと地方に厳しい制度になりそうと巷では話題ですが、この規制によって地方の中小、零細監理支援機関にとっては難しい判断に迫られる恐れがあります。今後の情報で何か救済措置などがあればいいですが、あったとしても都市部集中の流れは進みそうです。

行政書士法改正について

 日行連からの周知文が届いていたので以下ご参照ください。

行政書士法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 65 号。以下「改正
法」という。)が令和 7 年 6 月 13 日に公布され、令和 8 年 1 月 1 日から施行さ
れることとされました。
改正法により、行政書士法第 19 条第 1 項の業務の制限規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が
明確にされました。

 また、改正法では、行政書士や行政書士法人でない者が業務の制限違反行為を
したときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人又は人に対し
ても百万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました(改正後の行政書
士法第 23 条の 3)。

 要するに今までと違って無料で作成したとしても行政書士法違反となる場合があり(たぶんほとんどのケースで)、かつ違反した本人だけでなく法人も処罰の対象になることが明文化されたっていうことで、今まで大丈夫だったが通用しなくなりますので、お気を付けください。

登録支援機関の申請について

 当事務所では特定技能の在留資格者の登録支援機関の申請のサポートもしているところ、最近の入管はその条件をかなり緩和しているように思う。理由の一つとして考えられるのは技能実習の廃止の中間報告で、現在登録支援機関が急増している。決定的な緩和として少し前までは過去の支援対象の外国人は就労資格者が大前提だったのに、少なくとも当事務所の管轄の入管では対象が留学生でも申請が通った。あくまでも1例で今後も通るかどうかはわからないけれども、申請してみる価値は十分あると思うので、今後登録支援機関になりたい方は、当事務所に相談してみては・・・。こちらをクリックするとサポートページに飛びます。