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変更許可申請(特定技能)

こちらは最近お問い合わせの多い在留資格「特定技能」への変更許可申請のページになります。

※金額は目安ですので多少前後する場合があります。

特定技能1号 報酬(税込み)
在留資格変更許可申請 121,000円   *別途実費
在留期間更新許可申請 66,000円    *別途実費

ここでは特定技能1号についてのご説明になります。対象職種は(介護、ビルクリーニング、製造3種、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、外食、飲食料品製造)の12職種になります。

特定技能で外国人を受け入れたい場合はまずは上記の対象に該当しているかが重要になります。製造3種と建設については協議会などへの事前加入も必須なのでお気を付けください。自社で支援ができるのか外部の登録支援機関に委託するのかもポイントになります。

次に在留資格特定技能への変更許可の2つのケースについて(国内)。

・在留資格技能実習からの変更

技能実習2号を良好に修了した外国人は無試験で変更許可申請が出来ます。ただし、移行対象職種であるかの条件はあります。

・外国人(留学等から)試験に合格して変更

対象職種の試験と日本語検定に合格した場合は変更許可申請が出来ます。

 

変更許可申請に必要な書類はこちらからご確認できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尊厳死宣言

尊厳死宣言とは回復の見込みのない状態で過剰な延命治療をあらかじめ拒否する意思を書面で表明することです。

注意点として尊厳死宣言に法的な効力がないことです。ですが公正証書で作成された尊厳死宣言の医師の許容率(家族がいない場合)は9割近くに上ると言うデータもあります。本人の意思を担保するためにも手続きと費用の負担のある公正証書にすることが重要です。

報酬と実費(公証役場の費用)
尊厳死宣言公正証書 50,000円(約30,000円)