新在留資格「育成就労」に関する法律が成立。簡単に説明すると・・・

タイトルの通りの制度に関する法律が国会で2024年6月14日に可決成立した。正確にはもともとあった法律の改正にあたるもの。つまりどんな制度なのか・・・。

以前からある「技能実習制度」がすこぶる評判が悪く、対象の外国人にとっても日本国にとっても使いづらい制度になっていたから今回の法改正で「技能実習制度」を廃止して「育成就労制度」に改めるもの。新しい「育成就労制度」は外国人材の育成人材確保を目的として、以前では認められていなかった転籍を認めることが大きな特徴。ただ、現在の技能実習生や監理団体から新制度に移行するためには相当の時間がかかりそうなのですぐには育成就労制度は始まらないように推測される。ちなみに法律的には公布から3年以内に施行の流れに。

 

新在留資格「育成就労」が閣議決定

政府は令和6年3月15日、技能実習に代わる新制度「育成就労」を新設する法案などを閣議決定した。近く今国会へ提出し、成立すれば2027年までの施行を目指す。現制度では原則認めていない本人意向の転職を1~2年の就労後にできるようにする。

 技能実習法と出入国管理法などの改正を予定する。人材育成とともに人材確保を目的とする新たな在留資格「育成就労」を新設する。施行前までに技能実習の資格で入国した外国人は経過措置として最大3年間までの在留を認める。

 就労期間は3年間とし、より技能レベルの高い「特定技能」に移行しやすくして長期の就労に道を開く。技能実習は国際貢献のための人材育成を目的に据えており、実習後は帰国することが前提となっていた。

 

 技能実習では原則3年間転職を認めていないことから、劣悪な労働環境などに耐えられず失踪する事例も相次いだ。新制度は本人意向の転職を制限できる期間を業種ごとに1~2年の間で設定できるとした。加えて日本語や技能などの条件を満たすことなどが条件となる。

 外国人労働者の受け入れ窓口となる監理団体も許可基準を厳格にする。名称を「監理支援機関」とし、いまは任意の外部監査人の設置を義務づける。受け入れ企業と密接な関わりを持つ役員の関与を制限し、中立性や独立性の確保をめざす。

 転職するケースが増えることを見越し、転職仲介業への監督も強める。転職のあっせんに関われるのはハローワークや監理支援機関などに限定し、民間の仲介業者は認めない。不法就労などをさせた場合の法定刑も引き上げる。

 育成就労は試験などの条件を満たせば最長5年就労できる特定技能「1号」、その後に在留資格の更新に制限がない「2号」になることも可能だ。「2号」は家族を帯同でき将来は永住権も申請できる。 “ここまで日経新聞の記事より”

 これによりこれまであった「技能実習」は廃止することになった。しばらくの間は現状でも増加しつつある特定技能外国人を支援する登録支援機関の新規登録が、今後ますます増加する傾向に。ただし、現在ある「技能実習制度」と「特定技能制度」は内容が違うので新たに外国人と関りを持ちたい企業はよく考える必要があるので要注意を。

技能実習制度の見直し 中間報告の概要

タイトルのとおりの中間報告が4月10日に発表されましたのでまとめてみました。

・技能実習制度の方向性としてはこれまでの人材育成だけでなく人材の確保も目的とすること。

・現行の技能実習制度は廃止予定、ただし監理団体は以降も存続する。

・転籍についてはこれまで以上に認めていく余地があること。

・現行の特定技能制度については2号対象職種(現在は建設、船舶・舶用工業の2つのみ)を順次拡大予定。

 

いつから廃止になるのかなどまだまだ不明な点がありますが、現場のことを考えるとすぐになくなることはなさそうに思います。この発表は外国人労働力情勢の大きな転換点になりそうです。

 

 

事業復活支援金の事前確認手数料について (Zoomでのみ無料で対応します)*2月20日付けで終了しました

当事務所では事前確認を有料で対応している所ですが、しばらくの間、Zoomでの事前確認限定ですが無料で対応します。全国の事業者さんに対応します。どれだけ需要があるか分からないですが出来る限り対応しますのでお気軽に下記までご連絡ください。

注意していただく点として、必ず当事務所のホームページを見たと言っていただければ無料で対応します。あと、日曜日は当事務所の休日となっているため原則、対応が出来ないこともご理解をお願いします。

 

2月21日追記

想定を上回るお問い合わせがありましたので終了いたしました。皆様ありがとうございました。

事業復活支援金 (1月31日申請開始、国の支援金)

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相談、申請の支援は当事務所でもさせてもらっているのでお気軽にご連絡ください。

2月28日までの申請期限にご注意を!

 

まん延防止等重点措置の時短要請にかかる協力金(8月8日から8月31日まで)

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