新在留資格「育成就労」が閣議決定

政府は令和6年3月15日、技能実習に代わる新制度「育成就労」を新設する法案などを閣議決定した。近く今国会へ提出し、成立すれば2027年までの施行を目指す。現制度では原則認めていない本人意向の転職を1~2年の就労後にできるようにする。

 技能実習法と出入国管理法などの改正を予定する。人材育成とともに人材確保を目的とする新たな在留資格「育成就労」を新設する。施行前までに技能実習の資格で入国した外国人は経過措置として最大3年間までの在留を認める。

 就労期間は3年間とし、より技能レベルの高い「特定技能」に移行しやすくして長期の就労に道を開く。技能実習は国際貢献のための人材育成を目的に据えており、実習後は帰国することが前提となっていた。

 

 技能実習では原則3年間転職を認めていないことから、劣悪な労働環境などに耐えられず失踪する事例も相次いだ。新制度は本人意向の転職を制限できる期間を業種ごとに1~2年の間で設定できるとした。加えて日本語や技能などの条件を満たすことなどが条件となる。

 外国人労働者の受け入れ窓口となる監理団体も許可基準を厳格にする。名称を「監理支援機関」とし、いまは任意の外部監査人の設置を義務づける。受け入れ企業と密接な関わりを持つ役員の関与を制限し、中立性や独立性の確保をめざす。

 転職するケースが増えることを見越し、転職仲介業への監督も強める。転職のあっせんに関われるのはハローワークや監理支援機関などに限定し、民間の仲介業者は認めない。不法就労などをさせた場合の法定刑も引き上げる。

 育成就労は試験などの条件を満たせば最長5年就労できる特定技能「1号」、その後に在留資格の更新に制限がない「2号」になることも可能だ。「2号」は家族を帯同でき将来は永住権も申請できる。 “ここまで日経新聞の記事より”

 これによりこれまであった「技能実習」は廃止することになった。しばらくの間は現状でも増加しつつある特定技能外国人を支援する登録支援機関の新規登録が、今後ますます増加する傾向に。ただし、現在ある「技能実習制度」と「特定技能制度」は内容が違うので新たに外国人と関りを持ちたい企業はよく考える必要があるので要注意を。

技能実習制度の見直し 中間報告の概要

タイトルのとおりの中間報告が4月10日に発表されましたのでまとめてみました。

・技能実習制度の方向性としてはこれまでの人材育成だけでなく人材の確保も目的とすること。

・現行の技能実習制度は廃止予定、ただし監理団体は以降も存続する。

・転籍についてはこれまで以上に認めていく余地があること。

・現行の特定技能制度については2号対象職種(現在は建設、船舶・舶用工業の2つのみ)を順次拡大予定。

 

いつから廃止になるのかなどまだまだ不明な点がありますが、現場のことを考えるとすぐになくなることはなさそうに思います。この発表は外国人労働力情勢の大きな転換点になりそうです。

 

 

事業復活支援金の事前確認手数料について (Zoomでのみ無料で対応します)*2月20日付けで終了しました

当事務所では事前確認を有料で対応している所ですが、しばらくの間、Zoomでの事前確認限定ですが無料で対応します。全国の事業者さんに対応します。どれだけ需要があるか分からないですが出来る限り対応しますのでお気軽に下記までご連絡ください。

注意していただく点として、必ず当事務所のホームページを見たと言っていただければ無料で対応します。あと、日曜日は当事務所の休日となっているため原則、対応が出来ないこともご理解をお願いします。

 

2月21日追記

想定を上回るお問い合わせがありましたので終了いたしました。皆様ありがとうございました。

事業復活支援金 (1月31日申請開始、国の支援金)

たいそうな名前の事業復活支援金がいよいよ1月末にスタートします。詳細が出ているので詳しくはここをクリック!

気になる事前確認ですが、過去の一時支援金、月次支援金で事前確認を完了されている事業者さんは再度の事前確認は不要です。

今回初めて事前確認を受けようとする事業者さんは過去の事前確認より多少手順が増えているので注意が必要です。

概要として個人事業者さんが最大で50万円、法人が最大で250万円の給付となります。条件は30%からの減少でいいので対象者は比較的多いようなので事業者さんは申請の対象になるか今のうちにご検討ください。

当事務所は有料にはなりますが相談、事前確認と申請まで対応しているのでお気軽にご連絡ください。お忙しい方、面倒な方はまずはご相談を!

事業継続協力金 (近江八幡市限定の支援金)

この支援金は滋賀県の近江八幡市の事業者限定で1月11日から申請が開始されています。

詳細はここをクリック!

金額は個人が75,000円で法人が150,000円になります。条件として滋賀県の事業継続支援金の受給があるので、近江八幡市は上乗せでもらえるようです。近江八幡市は事業者への支援を頑張っている印象があるので市内の事業者はぜひ申請を考えてみてはいかがでしょうか。

相談、申請の支援は当事務所でもさせてもらっているのでお気軽にご連絡ください。

2月28日までの申請期限にご注意を!

 

まん延防止等重点措置の時短要請にかかる協力金(8月8日から8月31日まで)

ついに滋賀県もまん延防止の対象地域になりました。つきましては対象の飲食店は審査はありますが営業時間の短縮により協力金が受給できることになります。

受給金額の目安としては1日×3万円~になりそうです。

県内のほぼすべてが対象地域になりますので、20時から営業を行っている飲食店の事業主さんは申請をご検討されることをお勧めします。申請はまだ始まっていませんので概要はこちらをクリック!

8月4日事業継続支援金(滋賀県の個人10万円の支援金)の申請スタート

主に月次支援金の受給決定者に滋賀県が追加で10万円の給付がなされます。審査がありますが基本的に月次支援金の追加支援策としての性質からほぼ審査が通るように思います。

申請期限が9月までになっているので早めに申請を検討されるのがいいと思います。詳細はこちらをクリック!