8月4日事業継続支援金(滋賀県の個人10万円の支援金)の申請スタート

主に月次支援金の受給決定者に滋賀県が追加で10万円の給付がなされます。審査がありますが基本的に月次支援金の追加支援策としての性質からほぼ審査が通るように思います。

申請期限が9月までになっているので早めに申請を検討されるのがいいと思います。詳細はこちらをクリック!

滋賀県事業継続支援金(個人事業主は10万円給付)

前回一時支援金の受給者には滋賀県から上乗せの10万円の給付がありましたが、今回は月次支援金の受給者にも申請により滋賀県から10万円の給付が決まったようです。

ですので今年の4,5,6月分の売り上げが去年、一昨年と比べて50%以上下がった滋賀県内の事業者の皆さんはぜひ月次支援金の申請とこの滋賀県事業継続支援金の申請をしてみてはいかがでしょうか? 申請は8月からでオンラインと郵送のようです。

当事務所でも申請のサポートを承っております。

月次支援金の申請開始

6月16日より月次支援金の申請が開始されています。

売り上げの条件などを満たせば4月から6月分まで毎月10万円が給付されることになります。しかも本日の政府発表によると7月分も対象になりそうです。

当事務所も事前確認(対面とZoom)と申請代行も可能な限りサポートさせてもらっていますのでご遠慮なくメールやお電話お待ちしています。

一時支援金の不祥事(確認機関)

ブログでも書いているとおり当事務所は一時支援金の確認機関としても業務を行っているところ、ついにといかやはり不祥事が発覚したのでそれにスポットを当てることにした。一時支援金ホームページの見出しはこうであった。

不適切な事前確認を実施した登録確認機関に対するアカウント停止措置等について

 

どうやらとある行政書士事務所で不正な確認が行われたと言うことだが詳細は分からない状態だったので気になっていたところであるが、この前、行政書士会から少し踏み込んだ報告があったので個人的に推測してみるとおそらく実際に会うことなく確認作業をしていたことが原因なように思う。おそらくとんでもない数の確認をして手数料をもらっていたんじゃないかと思う。

何のために確認作業が必要になったのか本当に元も子もない不祥事。関わった事業主さんも確認のやり直しらしいけど、どれだけの被害が出たのやら。さらに言えばその事業主さんの中には悪意の事業主もいるかもしれないので関わった全ての事業主さんに同情できるかというとそうでもないし…。

今回の不祥事は行政書士事務所の信用問題でもあるが当事務所はしっかり確認作業に努めるしかない。

 

 

相続等無料相談会のお知らせ (令和3年 滋賀中央信用金庫 本店営業部 4階にて)

毎月に一度行なっていますので、お近くにお住いで都合がつきそうな方は是非来てください。ご用の際は行員さんにお声掛けください。身近な法務関係の困りごとや行政手続きなどまずは相談してみてはどうでしょうか?

1月28日(金曜日)、2月25日(金曜日)、3月18日(金曜日)、4月23日(金曜日)、5月28日(金曜日)、6月25日(金曜日)、7月16日(金曜日)、8月27日(金曜日)、9月24日(金曜日)、10月22日(金曜日)、11月26日(金曜日)、12月17日(金曜日)

時間はいずれも13時30から15時30分頃までです。

 

 

「転ばぬ先の杖」課題も 任意後見のエアポケット問題とは?  2019年12月3日 地方紙より

後見業務の中で「転ばぬ先の杖」と言えば任意後見を表します。将来的に判断能力が落ちた時、生活や財産管理を手助けしてくれる人を判断能力があるうちに決めておき、その人と契約しておく制度です。契約の段階ではまだ任意後見受任者なので、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらって初めて契約が発効します。

エアポケット問題とは現在判断能力が低下しているにも関わらずあえて、家庭裁判所に任意後見監督人を申し立てないことです。というのも任意後見受任者の段階ではあくまで私人間の委任関係に過ぎず、官によるチェック機能が働きません。つまりある程度の裁量が許されているので多少なりとも横領の問題が発生しやすくなります。

コスモスの会員は受任者の段階でも本部への報告義務はありますが横領などが100%防げると言うものでもありません(どんなにルールが厳しくてもそのルールを破る人が確実にいるものです)。

少しでもそういうことを起こさないためにも、契約まで出来るだけ何度も会うことが重要だと思います。そういう意味でも任意後見はお互いの信頼関係が大前提です。

 

 

後見報酬は高いか低いか?  最高裁、成年後見の報酬改定へ  2019年3月25日地方紙より

後見人報酬は家庭裁判所が決めます。金額は2万円が基準で財産額の大きさで追加の報酬が発生しますが、ほぼ2万円が多いです。

利用する側からすると2万円は高いという声が多いですが、逆に後見する側からすると少ないと感じるのが実態ではないでしょうか?

今回の改定により具体的な金額はこれから決まるようですが、後見業務の性質上大きく金額が変わることは無いように思います。

後見人は誰がなるべきか? 平成31年3月18日 厚生労働省第2回成年後見制度利用促進専門家会議より

最高裁判所が後見人には親族がうなることが望ましいとのニュースがありました。

現在は職業後見人が7割、親族が3割で後見人が申し立てられています。そんな中、なぜそのような発表をしたか少し考えてみたいと思います。まず職業後見人による横領事件ですがもちろん多くの職業後見人は不正はしていませんし、親族後見人でも横領しているケースもあるのでこれが決定打とは考えられません。

次に費用の面で考えてみます。職業後見人は月に普通2万円ほど掛かりますが、親族後見人は普通無報酬です。国民年金のみの収入だと2万円でも負担感は大きいと思いますが、最終的には家庭裁判所が判断するのでこの金額が原因で親族が望ましいとは考えにくいです。

最期にマッチングの問題があります。一度後見人が選任されると原則最期まで後見人の変更は出来ません。後見人の仕事には財産の管理と身上保護がありますが、職業後見がどれくらいの頻度で施設なり自宅に会いに来るかは各後見人の判断によります。直接介護をする立場ではない性質上、頻度が多ければ多いほどいいものでもないですが、3か月に一度も来ないとかはさすがに問題です。本人の判断能力の低下により意思疎通が難しいこともありますが、本人の希望を周囲にいる人から少しでもすくい取って後見できる人は少ないのも現実です。

そういう意味で最高裁判所が親族のほうが望ましいと考えるのはある程度納得いくものと言えそうです。