事業復活支援金 (1月31日申請開始、国の支援金)

たいそうな名前の事業復活支援金がいよいよ1月末にスタートします。詳細が出ているので詳しくはここをクリック!

気になる事前確認ですが、過去の一時支援金、月次支援金で事前確認を完了されている事業者さんは再度の事前確認は不要です。

今回初めて事前確認を受けようとする事業者さんは過去の事前確認より多少手順が増えているので注意が必要です。

概要として個人事業者さんが最大で50万円、法人が最大で250万円の給付となります。条件は30%からの減少でいいので対象者は比較的多いようなので事業者さんは申請の対象になるか今のうちにご検討ください。

当事務所は有料にはなりますが相談、事前確認と申請まで対応しているのでお気軽にご連絡ください。お忙しい方、面倒な方はまずはご相談を!

事業継続協力金 (近江八幡市限定の支援金)

この支援金は滋賀県の近江八幡市の事業者限定で1月11日から申請が開始されています。

詳細はここをクリック!

金額は個人が75,000円で法人が150,000円になります。条件として滋賀県の事業継続支援金の受給があるので、近江八幡市は上乗せでもらえるようです。近江八幡市は事業者への支援を頑張っている印象があるので市内の事業者はぜひ申請を考えてみてはいかがでしょうか。

相談、申請の支援は当事務所でもさせてもらっているのでお気軽にご連絡ください。

2月28日までの申請期限にご注意を!

 

まん延防止等重点措置の時短要請にかかる協力金(8月8日から8月31日まで)

ついに滋賀県もまん延防止の対象地域になりました。つきましては対象の飲食店は審査はありますが営業時間の短縮により協力金が受給できることになります。

受給金額の目安としては1日×3万円~になりそうです。

県内のほぼすべてが対象地域になりますので、20時から営業を行っている飲食店の事業主さんは申請をご検討されることをお勧めします。申請はまだ始まっていませんので概要はこちらをクリック!

8月4日事業継続支援金(滋賀県の個人10万円の支援金)の申請スタート

主に月次支援金の受給決定者に滋賀県が追加で10万円の給付がなされます。審査がありますが基本的に月次支援金の追加支援策としての性質からほぼ審査が通るように思います。

申請期限が9月までになっているので早めに申請を検討されるのがいいと思います。詳細はこちらをクリック!

滋賀県事業継続支援金(個人事業主は10万円給付)

前回一時支援金の受給者には滋賀県から上乗せの10万円の給付がありましたが、今回は月次支援金の受給者にも申請により滋賀県から10万円の給付が決まったようです。

ですので今年の4,5,6月分の売り上げが去年、一昨年と比べて50%以上下がった滋賀県内の事業者の皆さんはぜひ月次支援金の申請とこの滋賀県事業継続支援金の申請をしてみてはいかがでしょうか? 申請は8月からでオンラインと郵送のようです。

当事務所でも申請のサポートを承っております。

月次支援金の申請開始

6月16日より月次支援金の申請が開始されています。

売り上げの条件などを満たせば4月から6月分まで毎月10万円が給付されることになります。しかも本日の政府発表によると7月分も対象になりそうです。

当事務所も事前確認(対面とZoom)と申請代行も可能な限りサポートさせてもらっていますのでご遠慮なくメールやお電話お待ちしています。

一時支援金の不祥事(確認機関)

ブログでも書いているとおり当事務所は一時支援金の確認機関としても業務を行っているところ、ついにといかやはり不祥事が発覚したのでそれにスポットを当てることにした。一時支援金ホームページの見出しはこうであった。

不適切な事前確認を実施した登録確認機関に対するアカウント停止措置等について

 

どうやらとある行政書士事務所で不正な確認が行われたと言うことだが詳細は分からない状態だったので気になっていたところであるが、この前、行政書士会から少し踏み込んだ報告があったので個人的に推測してみるとおそらく実際に会うことなく確認作業をしていたことが原因なように思う。おそらくとんでもない数の確認をして手数料をもらっていたんじゃないかと思う。

何のために確認作業が必要になったのか本当に元も子もない不祥事。関わった事業主さんも確認のやり直しらしいけど、どれだけの被害が出たのやら。さらに言えばその事業主さんの中には悪意の事業主もいるかもしれないので関わった全ての事業主さんに同情できるかというとそうでもないし…。

今回の不祥事は行政書士事務所の信用問題でもあるが当事務所はしっかり確認作業に努めるしかない。

 

 

相続等無料相談会のお知らせ (令和3年 滋賀中央信用金庫 本店営業部 4階にて)

毎月に一度行なっていますので、お近くにお住いで都合がつきそうな方は是非来てください。ご用の際は行員さんにお声掛けください。身近な法務関係の困りごとや行政手続きなどまずは相談してみてはどうでしょうか?

1月28日(金曜日)、2月25日(金曜日)、3月18日(金曜日)、4月23日(金曜日)、5月28日(金曜日)、6月25日(金曜日)、7月16日(金曜日)、8月27日(金曜日)、9月24日(金曜日)、10月22日(金曜日)、11月26日(金曜日)、12月17日(金曜日)

時間はいずれも13時30から15時30分頃までです。

 

 

「転ばぬ先の杖」課題も 任意後見のエアポケット問題とは?  2019年12月3日 地方紙より

後見業務の中で「転ばぬ先の杖」と言えば任意後見を表します。将来的に判断能力が落ちた時、生活や財産管理を手助けしてくれる人を判断能力があるうちに決めておき、その人と契約しておく制度です。契約の段階ではまだ任意後見受任者なので、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらって初めて契約が発効します。

エアポケット問題とは現在判断能力が低下しているにも関わらずあえて、家庭裁判所に任意後見監督人を申し立てないことです。というのも任意後見受任者の段階ではあくまで私人間の委任関係に過ぎず、官によるチェック機能が働きません。つまりある程度の裁量が許されているので多少なりとも横領の問題が発生しやすくなります。

コスモスの会員は受任者の段階でも本部への報告義務はありますが横領などが100%防げると言うものでもありません(どんなにルールが厳しくてもそのルールを破る人が確実にいるものです)。

少しでもそういうことを起こさないためにも、契約まで出来るだけ何度も会うことが重要だと思います。そういう意味でも任意後見はお互いの信頼関係が大前提です。

 

 

後見報酬は高いか低いか?  最高裁、成年後見の報酬改定へ  2019年3月25日地方紙より

後見人報酬は家庭裁判所が決めます。金額は2万円が基準で財産額の大きさで追加の報酬が発生しますが、ほぼ2万円が多いです。

利用する側からすると2万円は高いという声が多いですが、逆に後見する側からすると少ないと感じるのが実態ではないでしょうか?

今回の改定により具体的な金額はこれから決まるようですが、後見業務の性質上大きく金額が変わることは無いように思います。