【重要】在留資格の手数料が10月1日から大幅値上げ|9月30日までの申請なら旧料金が適用されます

2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可などにかかる手数料が大幅に引き上げられます。

在留資格の申請を予定されている方にとっては、決して小さくない変更です。

一方で、今回の手数料改定については、

「10月1日から値上げされるので、9月中に許可まで取らなければならない」

というわけではありません。

重要なのは、いつ申請が「受付」されたかです。

2026年9月30日までに受付されれば旧料金

出入国在留管理庁の公式発表によると、改定後の手数料は、2026年10月1日以降に受付された申請に適用されます。

一方、

2026年9月30日までに受付された申請については、許可・交付が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。

つまり、

【9月30日までに申請受付】

 ↓

【10月以降に審査】

 ↓

【10月以降に許可】

というケースでも、旧料金での納付となります。

この点は、これから在留資格の変更・更新や永住許可を予定されている方には、ぜひ知っておいていただきたいところです。

出入国在留管理庁のQ&Aでも、10月1日より前に申請していた方が10月1日以降に許可を受ける場合について、改正前の手数料を納付することになると明記されています。

「9月30日までに相談」ではなく「9月30日までに受付」がポイント

ここは注意が必要です。

単に、

「9月30日までに行政書士に相談した」

「9月30日までに書類作成を依頼した」

というだけでは、旧料金が適用されるとは限りません。

大切なのは、実際に申請が受付された日です。

そのため、これから申請を予定している方は、必要書類の収集や申請書類の準備を早めに進めておくことをおすすめします。

特に、永住許可申請や在留資格変更許可申請などでは、住民税の課税・納税関係の書類、勤務先関係の書類、身元保証関係の書類など、準備に時間がかかるケースがあります。

「9月30日までに申請できるかどうか」は、単純に申請書を書けば終わるという問題ではありません。

10月1日から手数料はいくらになる?

今回の改定では、在留資格変更許可・在留期間更新許可について、許可された在留期間に応じて手数料が異なる仕組みになります。

また、窓口申請とオンライン申請でも手数料が異なります。

これに対し、2026年10月1日以降に受付された申請では、許可される在留期間に応じて手数料が設定され、別途決済手数料も必要となります。

そのため、申請を予定している方は、今回の手数料改定について事前に確認しておくことをおすすめします。

これから申請を予定されている方へ

今回の手数料改定は、在留資格の変更・更新だけでなく、永住許可にも関係します。

「近いうちに永住申請を考えている」

「在留資格の変更を予定している」

「在留期間の更新が近い」

という方は、まず現在の状況を確認してみてください。

ただし、9月30日までに受付を間に合わせることだけを目的として、必要な準備が不十分な状態で急いで申請することはおすすめできません。

在留資格の申請では、手数料だけでなく、申請内容や添付資料が適切に準備されていることが重要です。

当事務所でも、在留資格の変更・更新、永住許可などの在留申請についてご相談・ご依頼を承っております。

「9月中に申請できるか確認したい」

「自分の場合、どの書類が必要なのか知りたい」

「10月からの手数料がいくらになるのか確認したい」

といったご相談もお気軽にお問い合わせください。

入管が職員200人増員へ。不法就労・不法滞在の取締りが強化

政府は、2027年度以降、出入国在留管理庁(入管)の職員を約200人増員する方針を明らかにしました。今回の増員は、在留外国人の増加に対応し、不法就労・不法滞在への対策を強化するとともに、在留資格審査の迅速化を図ることが目的です。

外国人を雇用している企業や、これから特定技能外国人の受入れを検討している事業者にとっても、注目すべきニュースといえるでしょう。


なぜ職員を増員するのか?

近年、日本では外国人労働者や在留外国人が増加しています。

その一方で、

  • 不法就労
  • 不法残留(オーバーステイ)
  • 在留資格に適合しない就労

への対応も重要な課題となっています。

政府は、**入国警備官(摘発・送還を担当)入国審査官(在留審査や違反審査を担当)**の双方を増員し、取締りの強化と審査の迅速化を進める方針です。


不法残留者は依然として約6万8千人

出入国在留管理庁によると、2026年1月1日現在の不法残留者数は68,488人です。

前年の74,863人から6,375人(約8.5%)減少したものの、依然として多くの不法残留者がいる状況です。

政府は、この状況を踏まえ、摘発体制の強化を進めるとしています。


不法就労者も依然として多い

出入国在留管理庁が公表した「令和7年における入管法違反事件」によると、退去強制手続きの対象となった外国人のうち、13,435人(72.9%)に不法就労の事実が認められました。

これは、不法就労対策が今後も重点的に行われることを示しています。


企業が注意すべきポイント

今回の増員により、外国人を雇用する企業には、これまで以上に適正な雇用管理が求められます。

特に次の点を確認しましょう。

  • 在留カードの有効期限を確認する
  • 在留資格で認められた業務内容か確認する
  • 就労時間や業務内容が資格外活動に該当しないか確認する
  • 在留資格の更新・変更期限を管理する
  • 雇用時・離職時のハローワークへの届出を適切に行う

「知らなかった」「本人が大丈夫と言っていた」という理由では、不法就労助長罪の責任を免れることはできません。


特定技能の受入企業も例外ではありません

特定技能制度では、受入企業に対して適正な支援や法令遵守が求められています。

例えば、

  • 実際の業務が特定技能の業務区分に合っているか
  • 労働条件が雇用契約どおりか
  • 支援計画が適切に実施されているか

なども確認対象となる可能性があります。

制度を正しく運用することが、企業のリスク回避につながります。

入管職員の増員は、不法就労の取締り強化だけでなく、在留資格審査の迅速化も目的とされています。一方で、外国人雇用を行う企業には、これまで以上にコンプライアンスが求められることになります。コンプライアンスの強化は死活問題といえます。

永住許可申請の手数料が20万円へ大幅引き上げ!制度改正の概要

2026年7月、法務省・出入国在留管理庁は、永住許可申請を含む在留手続きの手数料を大幅に引き上げる方針を公表しました。

特に大きな話題となっているのが、永住許可申請の手数料が現在の1万円から20万円へ引き上げられるという点です。施行は2026年10月1日を目指しており、現在パブリックコメントを実施したうえで正式決定される予定です。


何が変わる?

現在の永住許可申請手数料は、

  • 現行:10,000円

ですが、改正後は

  • 改正後:200,000円

となる予定です。

実に20倍の引き上げとなり、在留手続きの中でも最大級の値上げ幅となります。


永住許可以外の手数料も引き上げ

永住許可だけではありません。

在留資格の更新や変更についても、これまで窓口申請は一律6,000円でしたが、改正後は在留期間に応じた段階制となる予定です。

例えば、

在留期間 新しい手数料(予定)
3か月以下 10,000円
1年 33,000円
5年以上 75,000円

これまで一律だった制度が大きく見直されます。


なぜここまで値上げするのか?

法務省は、在留外国人の増加に伴い、

  • 在留審査
  • 永住審査
  • 在留管理
  • 多言語対応
  • システム整備

などの行政コストが増加していることを理由に挙げています。

平口洋法務大臣は、

「外国人の出入国や在留の公正な管理に関する費用は一層の増大が見込まれるため、在留外国人にも相応の負担を求める必要がある」

との考えを示しています。


永住申請を予定している方への影響

今回の改正が施行されると、

これまで

  • 申請手数料:10,000円

だったものが、

  • 申請手数料:200,000円

となります。

行政書士へ依頼する場合は、この手数料とは別に報酬が必要となるため、永住許可取得までにかかる総費用はこれまでより大きく増えることが予想されます。

そのため、永住申請の要件を満たしている方は、制度施行前に申請できるか早めに確認することが重要です。なお、正式な施行日や経過措置については、今後公布される政省令等を確認する必要があります。

在留手数料の新たな指針 4月17日 衆議院法務委員会にて

改正案の指針の概要は以下になります。
1. 手数料の大幅な引き上げによる経済的負担
現在の手数料と比較して、設定額の目安が数倍から数十倍に跳ね上がることが示されています
  • 在留資格の変更・期間更新(現在:6,000円)
    • 1年の場合:3万円程度(約5倍)
    • 3年の場合:6万円程度(10倍)
    • 5年の場合:7万円程度(約11.6倍)
  • 永住許可(現在:1万円)
    • 20万円程度(20倍)
この劇的な値上げは、外国人個人にとって極めて重い負担となります。特に永住許可申請の20万円という金額は、申請のハードルを実質的に高める要因になりかねません
2. 雇用企業や支援団体へのコスト増
多くの企業では、外国人従業員の在留資格更新費用を会社が負担しているケースがあります。手数料が10倍規模に膨れ上がることで、外国人材を雇用するコストが直接的に増加します
  • 特に複数の外国人材を抱える企業にとっては、更新のたびに数十万円単位の支出増となるため、福利厚生としての費用負担のあり方を見直す動きが出る可能性があります。
3. 2026年度の施行に向けた「駆け込み申請」の発生
改正案が成立した場合、これらの新料金は2026年度中に適用される見込みです
  • 施行直前には、現在の安価な手数料(6,000円や1万円)で手続きを済ませようとする「駆け込み申請」が急増することが予想されます。
  • 特に対象期間が長い5年更新や、高額な永住許可申請については、施行日を意識したスケジュール管理が重要になります。
4. 行政運営の財源確保と歳入への影響
入管庁の試算では、手数料引き上げによって、2027年度の在留資格変更と期間更新に関する歳入が690億~920億円程度に達すると想定されています。

「技術・人文知識・国際業務」に日本語能力要件?

外国人採用への影響と企業が取るべき対応

近年、外国人雇用の拡大に伴い、在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」の運用にも変化が見られます。

その中で、「技人国の取得に日本語能力が必要になるのではないか」という情報が広がっており、企業担当者の関心が高まっています。

本記事では、この動向の実態と今後の影響、企業が取るべき対応について解説します。


技人国に日本語能力要件はあるのか?

まず結論から言うと、

現時点で法律上「一律に日本語能力を必須とする明確な要件」は設けられていません。

従来どおり、技人国の主な要件は以下のとおりです。

  • 学歴または実務経験
  • 業務内容と専門性の関連性
  • 日本人と同等以上の報酬

なぜ「日本語能力が必要」と言われているのか

ではなぜ、日本語能力が要件化されたと言われているのでしょうか。

背景としては、近年の入管審査の運用が関係しています。

実務上の変化

最近の審査では、次のような点が重視される傾向があります。

  • 業務遂行に必要な日本語能力があるか
  • 職場でのコミュニケーションに支障がないか
  • 業務内容と語学力の整合性

つまり、

形式的な要件ではなく「実務上の審査ポイントとして日本語能力が重視されている」

というのが実態です。


具体的に求められる日本語レベル

明確な基準はありませんが、一般的には次のような目安が考えられます。

日本語能力の目安

  • N2程度:多くの企業で求められるレベル
  • N3程度:業務内容によっては可能
  • N1:高度な業務や対外業務で有利

ただし、ITエンジニアなどの場合は

  • 英語で業務が完結する
  • 日本語をあまり使用しない

といったケースでは、日本語能力が低くても許可される場合があります。


企業への影響

今回の運用傾向により、企業側には次のような影響が考えられます。

①採用基準の見直し

これまでよりも

日本語能力を重視した採用

が必要になる可能性があります。


②不許可リスクの増加

日本語能力が業務内容に対して不足している場合、

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更申請

が不許可となる可能性があります。


③書類作成の重要性が増加

申請時には

  • 業務内容の具体性
  • 日本語使用場面の説明
  • 外国人の語学能力

を適切に説明する必要があります。


今後予想される動き

今後は次のような流れが予想されます。

①実質的な日本語要件の強化

制度上の明文化がなくても、審査実務において日本語能力が重視される傾向は続くと考えられます。


②企業側の説明責任の増加

企業は

  • なぜその外国人でなければならないのか
  • 日本語能力で業務が可能か

をより具体的に説明する必要があります。


③特定技能との使い分けが明確化

  • 特定技能 → 現場業務中心
  • 技人国 → 専門職・ホワイトカラー

という役割分担がより明確になっていくと考えられます。

特定技能「外食分野」の受入れ停止へ

上限5万人に到達見込み ― 今後の外国人雇用への影響

2026年3月、政府は在留資格「特定技能1号」の外食業分野における外国人材の受入れを一時停止する方針を明らかにしました。

外食業の特定技能は、深刻な人手不足を背景に多くの飲食店で活用されてきましたが、受入れ人数が制度上の上限に近づいたため、2026年4月13日から新規受入れを原則停止することになります。


外食分野の特定技能が受入停止になる理由

特定技能制度では、分野ごとに外国人材の受入れ人数の上限が設定されています。

外食業分野の上限は

5万人(2024年度〜2028年度の期間)

とされており、2026年2月時点ですでに約4万6千人に達しています。

現在の増加ペースでは2026年5月頃に上限に達する見込みであるため、政府は新規受入れを停止する措置を決定しました。

この措置により

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 海外からの新規採用

などが原則として停止される見込みです。

また、特定技能の外食業技能測定試験も一時停止されています。


外食業界への影響

外食業は日本の中でも特に人手不足が深刻な業界です。

飲食業の就業者数は約400万人とされており、そのうち特定技能外国人はまだ約1%程度に過ぎません。

それでも近年は特定技能外国人の増加が非常に速く、外食業界では外国人材への依存度が急速に高まっていました。

そのため今回の受入停止により

  • 新規外国人材の確保が難しくなる
  • 人件費の上昇
  • 人材確保競争の激化

といった影響が出る可能性があります。


すでに日本にいる外国人の扱い

今回の措置は新規受入れの停止が中心であり、

  • すでに特定技能で働いている外国人
  • 技能実習から特定技能への変更

などについては、今後も申請が認められる可能性があります。

そのため今後は

「国内人材の奪い合い」

のような状況が生まれる可能性があります。


今後予想される動き

今回の措置により、今後の外国人雇用にはいくつかの変化が予想されます。

① 外食業の人材獲得競争の激化

新規受入れが停止されることで

  • すでに日本にいる特定技能外国人
  • 技能実習修了者

の獲得競争が激しくなる可能性があります。

企業によっては

  • 賃金の引き上げ
  • 労働環境改善

が必要になるかもしれません。


② 技人国など他の在留資格の活用

外食業では

  • 店舗管理
  • 海外対応
  • 通訳

などの業務を担当する外国人については

技術・人文知識・国際業務(技人国)

などの在留資格が検討されるケースが増える可能性があります。

ただし、この在留資格は単純労働が認められていないため、業務内容の設計が重要になります。

介護分野の特定技能1号が延長可能に!

  令和8年1月21日付社援発0121第10号「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について
 
 これまで特定技能1号の在留期間は通算で「最大5年」とされていましたが、介護福祉士国家試験の「パート合格(合格パートの受験免除)」制度を利用することで、一定の条件のもと在留期間の延長が認められることになりました
今回は、この新しい措置の具体的な要件や手続きについて、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
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1. 「パート合格」による在留延長措置とは?
通常、特定技能1号の在留期間が5年に達するまでに介護福祉士の国家試験に合格し、在留資格「介護」へ変更できない場合は帰国する必要があります。しかし、今回の措置により、「あと一歩で合格」というレベルの成績を収めた外国人に対し、さらなる学習期間を確保するための在留延長が認められます
この措置の適用可否は、特定技能1号として在留する5年目の最終年度に受験した国家試験の結果に基づいて判断されます
2. 在留延長が認められるための「3つの必須条件」
単に試験を受けるだけでなく、以下の条件をすべて満たす必要があります。
  • 5年目の試験結果で判断: 5年の通算在留期間に達する前の最終年度(5年目)に受験した結果が対象です
  • 1パート以上の合格: 国家試験の特定パートにおいて、少なくとも1つ以上合格していること
  • 総得点が合格基準点の8割以上: 5年目の試験において、総得点が合格基準点の8割以上の得点があることが求められます
【重要ポイント】 過去の試験でパート合格(受験免除対象)を持っている場合でも、この延長措置の適用を受けたい場合は、5年目の試験では「全パート」を受験しなければならない点に注意が必要です
3. 手続きの期限と提出先
令和8年(第38回)国家試験に係る具体的なスケジュールは以下の通りです。
  • 申請期限: 令和8年4月30日(木)当日消印有効
  • 提出方法: 厚生労働省の担当窓口へ郵送のみ(持参やメールは不可)
  • 提出書類: 指定の別紙様式1および2。様式2には一部自署が必要な箇所があります
4. 登録支援機関や受け入れ施設の役割
特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託している場合でも、以下の点に留意してください。
  • 支援責任者: 学習計画などの書類における「支援責任者」は、登録支援機関の責任者で問題ありません
  • 書類の取りまとめ: 確認依頼書の提出は、登録支援機関ではなく、特定技能所属機関(実際に雇用している施設・事業所)がとりまとめて郵送する必要があります
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(出典) 厚生労働省「介護福祉士国家試験のパート合格による介護分野での特定技能1号の通算在留期間の延長に関する措置について」

永住許可のガイドラインの改定について

タイトルのとおり改訂されました。ここをクリックで開きます。

 令和8年2月24日に改定された「永住許可に関するガイドライン」における主なポイントは、以下の通りです。
今回の改定では、特に公的義務の履行状況に関する評価がより明確化・厳格化されています。
1. 公的義務の適切な履行(期限の遵守)
永住許可を得るためには、納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、および出入国管理法上の届出などの義務を適正に果たしている必要があります 今回の改定で特に重要な点は、「申請時に未納がなければよい」というわけではないという点です。たとえ申請時点で完納していたとしても、「当初の納付期限内」に支払われていない場合は、原則として審査においてマイナス(消極的)に評価されることが明記されました
2. 在留期間に関する経過措置
永住申請の要件の一つに「現に有している在留資格が最長の在留期間であること」がありますが、これに関して以下の経過措置が設けられています。
  • 令和9年(2027年)3月31日までの間は、在留期間「3年」をもっていても、「最長の在留期間」として取り扱われます
  • 令和9年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っている人については、その期間内に行われる処分(審査)の1回目に限り、同様に「最長」のものとして扱われます

つまり、とにかく厳格化されます。

「技人国」ビザの審査厳格化と派遣先への実態調査強化について

 出入国在留管理庁(入管庁)は、専門職向けの在留資格である「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」について、運用の厳格化と実態調査の強化を行う方針を固めました。2026年4月にも指針が改正される見通しです
今回の改正の主なポイントは以下の通りです。
1. 他の在留資格での不正が「技人国」の不許可に直結
これまで別々に審査される側面があった在留資格ですが、今後は「特定技能」や「技能実習」で問題を起こした事業者に対し、「技人国」での受け入れも認めない方針が明確化されます具体的には、賃金未払いなどの理由で5年間の受け入れ停止処分を受けた事業者は、その期間中、「技人国」の在留許可も受けられなくなります
2. 派遣形態での「単純労働」に対する監視強化
「技人国」の資格で派遣就労をする際、本来認められていない単純労働(資格外活動)に従事させる事例が指摘されています。これを受け、入管庁は派遣先に対する実態調査を強化します 今後は、派遣元や派遣先に対し、以下の書類の提出が徹底して求められるようになります
  • 契約書
  • 実際の労働日や時間を記した管理台帳
3. 外国人政策全体の厳格化の流れ
政府は1月に決定した新方針に基づき、「技人国」だけでなく、以下の資格についても適正化を進めています
  • 「経営・管理」:資本金要件の引き上げなど、既に厳格化が始まっています
  • 「留学」・「永住者」:今後、順次検討が進められる予定です
 今回の指針改正により、企業にはより一層のコンプライアンス(法令遵守)労務管理が求められます。特に派遣を活用されている事業者様や、複数の在留資格で外国人材を雇用されている事業者様は、意図せぬ不備が将来のビザ申請に影響を及ぼすリスクがあります。
適正な受け入れ体制の構築や、申請書類の整備についてご不安な点がある場合は、お早めにご相談ください。

育成就労制度運用要領

詳しくはこちらからサイトに移動してください。

ざっと見た感じは想定通り技能実習制度よりも教育を重視していいる分、監理支援機関と受入企業の負担は大きく、都度修正の運用が可能性として高そうです。準備中の項目もあるので一通り目を通しておけばいいと思います。