「技人国」ビザの審査厳格化と派遣先への実態調査強化について

 出入国在留管理庁(入管庁)は、専門職向けの在留資格である「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」について、運用の厳格化と実態調査の強化を行う方針を固めました。2026年4月にも指針が改正される見通しです
今回の改正の主なポイントは以下の通りです。
1. 他の在留資格での不正が「技人国」の不許可に直結
これまで別々に審査される側面があった在留資格ですが、今後は「特定技能」や「技能実習」で問題を起こした事業者に対し、「技人国」での受け入れも認めない方針が明確化されます具体的には、賃金未払いなどの理由で5年間の受け入れ停止処分を受けた事業者は、その期間中、「技人国」の在留許可も受けられなくなります
2. 派遣形態での「単純労働」に対する監視強化
「技人国」の資格で派遣就労をする際、本来認められていない単純労働(資格外活動)に従事させる事例が指摘されています。これを受け、入管庁は派遣先に対する実態調査を強化します 今後は、派遣元や派遣先に対し、以下の書類の提出が徹底して求められるようになります
  • 契約書
  • 実際の労働日や時間を記した管理台帳
3. 外国人政策全体の厳格化の流れ
政府は1月に決定した新方針に基づき、「技人国」だけでなく、以下の資格についても適正化を進めています
  • 「経営・管理」:資本金要件の引き上げなど、既に厳格化が始まっています
  • 「留学」・「永住者」:今後、順次検討が進められる予定です
 今回の指針改正により、企業にはより一層のコンプライアンス(法令遵守)労務管理が求められます。特に派遣を活用されている事業者様や、複数の在留資格で外国人材を雇用されている事業者様は、意図せぬ不備が将来のビザ申請に影響を及ぼすリスクがあります。
適正な受け入れ体制の構築や、申請書類の整備についてご不安な点がある場合は、お早めにご相談ください。

育成就労制度運用要領

詳しくはこちらからサイトに移動してください。

ざっと見た感じは想定通り技能実習制度よりも教育を重視していいる分、監理支援機関と受入企業の負担は大きく、都度修正の運用が可能性として高そうです。準備中の項目もあるので一通り目を通しておけばいいと思います。

育成就労制度の概要 (令和7年12月)

詳しくは入管のホームページをご確認

こちらをクリック

技能実習との主な違い

  • 就労が制度目的として明確     →国際貢献ではないので長期的

  •  日本語能力の要件あり       →N5以上

  •  条件付きで転職(同一分野内)OK →最低1年

  • 人権・労務管理の強化       →職員配置基準の規制


まとめ

技能実習の代わりにできる新制度

働きながら切れ目なく即戦力まで育成

外国人にも企業にも長期目線の制度

まだ細かい運用は確定途中

新在留資格「育成就労」に関する法律が成立。簡単に説明すると・・・

タイトルの通りの制度に関する法律が国会で2024年6月14日に可決成立した。正確にはもともとあった法律の改正にあたるもの。つまりどんな制度なのか・・・。

以前からある「技能実習制度」がすこぶる評判が悪く、対象の外国人にとっても日本国にとっても使いづらい制度になっていたから今回の法改正で「技能実習制度」を廃止して「育成就労制度」に改めるもの。新しい「育成就労制度」は外国人材の育成人材確保を目的として、以前では認められていなかった転籍を認めることが大きな特徴。ただ、現在の技能実習生や監理団体から新制度に移行するためには相当の時間がかかりそうなのですぐには育成就労制度は始まらないように推測される。ちなみに法律的には公布から3年以内に施行の流れに。

 

新在留資格「育成就労」が閣議決定

政府は令和6年3月15日、技能実習に代わる新制度「育成就労」を新設する法案などを閣議決定した。近く今国会へ提出し、成立すれば2027年までの施行を目指す。現制度では原則認めていない本人意向の転職を1~2年の就労後にできるようにする。

 技能実習法と出入国管理法などの改正を予定する。人材育成とともに人材確保を目的とする新たな在留資格「育成就労」を新設する。施行前までに技能実習の資格で入国した外国人は経過措置として最大3年間までの在留を認める。

 就労期間は3年間とし、より技能レベルの高い「特定技能」に移行しやすくして長期の就労に道を開く。技能実習は国際貢献のための人材育成を目的に据えており、実習後は帰国することが前提となっていた。

 

 技能実習では原則3年間転職を認めていないことから、劣悪な労働環境などに耐えられず失踪する事例も相次いだ。新制度は本人意向の転職を制限できる期間を業種ごとに1~2年の間で設定できるとした。加えて日本語や技能などの条件を満たすことなどが条件となる。

 外国人労働者の受け入れ窓口となる監理団体も許可基準を厳格にする。名称を「監理支援機関」とし、いまは任意の外部監査人の設置を義務づける。受け入れ企業と密接な関わりを持つ役員の関与を制限し、中立性や独立性の確保をめざす。

 転職するケースが増えることを見越し、転職仲介業への監督も強める。転職のあっせんに関われるのはハローワークや監理支援機関などに限定し、民間の仲介業者は認めない。不法就労などをさせた場合の法定刑も引き上げる。

 育成就労は試験などの条件を満たせば最長5年就労できる特定技能「1号」、その後に在留資格の更新に制限がない「2号」になることも可能だ。「2号」は家族を帯同でき将来は永住権も申請できる。 “ここまで日経新聞の記事より”

 これによりこれまであった「技能実習」は廃止することになった。しばらくの間は現状でも増加しつつある特定技能外国人を支援する登録支援機関の新規登録が、今後ますます増加する傾向に。ただし、現在ある「技能実習制度」と「特定技能制度」は内容が違うので新たに外国人と関りを持ちたい企業はよく考える必要があるので要注意を。

技能実習制度の見直し 中間報告の概要

タイトルのとおりの中間報告が4月10日に発表されましたのでまとめてみました。

・技能実習制度の方向性としてはこれまでの人材育成だけでなく人材の確保も目的とすること。

・現行の技能実習制度は廃止予定、ただし監理団体は以降も存続する。

・転籍についてはこれまで以上に認めていく余地があること。

・現行の特定技能制度については2号対象職種(現在は建設、船舶・舶用工業の2つのみ)を順次拡大予定。

 

いつから廃止になるのかなどまだまだ不明な点がありますが、現場のことを考えるとすぐになくなることはなさそうに思います。この発表は外国人労働力情勢の大きな転換点になりそうです。

 

 

事業復活支援金の事前確認手数料について (Zoomでのみ無料で対応します)*2月20日付けで終了しました

当事務所では事前確認を有料で対応している所ですが、しばらくの間、Zoomでの事前確認限定ですが無料で対応します。全国の事業者さんに対応します。どれだけ需要があるか分からないですが出来る限り対応しますのでお気軽に下記までご連絡ください。

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2月21日追記

想定を上回るお問い合わせがありましたので終了いたしました。皆様ありがとうございました。