農地転用

親の農地を相続したけど農業をやるつもりはないから誰かに譲りたい。農家を続けることが難しくなったけど農地を処分したい。こんななときには農地法が関わってきます。ちゃんとした手続きを踏みましょう。

農地転用とは?

簡単に言うと田んぼや畑などを宅地や事業用土地などに変えることです。転用を認めることは農業従事者が減ることにつながるので簡単に転用できないように農地法などで規制がかかっています。

手続きには3種類あって以下のようになっています




内容 許可権者
農地法3条 農地を農地のまま他人に売買したり贈与する 取得者が同じ市町村内=農業委員会
権利移動 取得者が上記以外=都道府県知事
農地法4条 農地を農地以外(宅地など)に転用する 農地が4ha以下=都道府県知事
転用 農地が4ha超=農林水産大臣
農地法5条 農地を農地以外(宅地など)にして他人に売買したり贈与する 農地が4ha以下=都道府県知事
転用して権利も移動 農地が4ha超=農林水産大臣



農振除外申請(農業振興地域除外申請)とは?
分かりやすく言うと法律などによって農地として使うように規制されている土地です。この土地を農地以外に利用するためには厳格な要件があります。また必ず転用できるものではないことをご理解ください。

報酬額(税別)
3条許可 40,000円
4条許可 60,000円
4条届出 40,000円
5条許可 60,000円
5条届出 40,000円
農振除外申請 80,000円


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