相続・遺言業務

はじめに、後にも出てきます遺産分割協議書や遺言を書くこと自体はそんなに難しいものではないですが、財産を相続するということは金額の大小以上に特別な想いや願いが存在するもので、それを単なる文書から法的な根拠を持つ文書にするためには少し工夫が必要になります。

書面上の問題そして遺留分など法律上の問題に対処してご本人の想いを出来る限り形にするサポートなら当事務所にお任せください。




10人まで 11人以上 どんな時に利用する?
①関係図作成サポート 28,000円 30,000円+(通数×300)円 ・範囲が広くて必要数揃えることが大変
(戸籍などの収集→関係図作成) (通数とは住民票等も含みます) ・どこまで取ればいいのか分からない







財産総額4200万円以下 財産総額4200万円超 どんな時に必要?
②遺産分割協議書作成サポート 58,000円 78,000円 預貯金口座や不動産の名義替えなど
(戸籍などの収集→関係図作成→分割協議書作成)


遺言には大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。他にもありますがそれらは特別な状況のみなのでここでは割愛いたします。

自筆証書は費用もかからず簡単でもありますがその分書き方を間違えると無効になる恐れがあり確実性に不安が残ります。公正証書は公正証書にするため費用と手間がかかりますが書き間違えることはないですし確実な方法です。秘密証書は自筆証書と公正証書の中間的な手続きで自分で作成しますが公証役場に赴く必要があるので少し手間や費用が掛かります。


任意後見制度に興味のある方は遺言も作成しておくことで将来に備えることができますので気になる方は是非ご相談ください。

遺言作成サポート どんな内容?
自筆証書・秘密証書 35,000円 遺言書作成の起案や完成の支援をいたします
公正証書 40,000円 遺言書作成の起案や公証役場での完成の支援をいたします
公証人への費用が上記に加算されます


財産の配分について考える際その他の方法として贈与の方法もあります。ケースによっては有用なのでそのような提案や支援もいたします。

 

 

 

 

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