後見人は誰がなるべきか? 平成31年3月18日 厚生労働省第2回成年後見制度利用促進専門家会議より

最高裁判所が後見人には親族がうなることが望ましいとのニュースがありました。

現在は職業後見人が7割、親族が3割で後見人が申し立てられています。そんな中、なぜそのような発表をしたか少し考えてみたいと思います。まず職業後見人による横領事件ですがもちろん多くの職業後見人は不正はしていませんし、親族後見人でも横領しているケースもあるのでこれが決定打とは考えられません。

次に費用の面で考えてみます。職業後見人は月に普通2万円ほど掛かりますが、親族後見人は普通無報酬です。国民年金のみの収入だと2万円でも負担感は大きいと思いますが、最終的には家庭裁判所が判断するのでこの金額が原因で親族が望ましいとは考えにくいです。

最期にマッチングの問題があります。一度後見人が選任されると原則最期まで後見人の変更は出来ません。後見人の仕事には財産の管理と身上保護がありますが、職業後見がどれくらいの頻度で施設なり自宅に会いに来るかは各後見人の判断によります。直接介護をする立場ではない性質上、頻度が多ければ多いほどいいものでもないですが、3か月に一度も来ないとかはさすがに問題です。本人の判断能力の低下により意思疎通が難しいこともありますが、本人の希望を周囲にいる人から少しでもすくい取って後見できる人は少ないのも現実です。

そういう意味で最高裁判所が親族のほうが望ましいと考えるのはある程度納得いくものと言えそうです。

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