【特定技能1号】知っておきたい「通算5年」のルールと期間に含まれない特例ケース
在留資格「特定技能」で働く外国人の方や受け入れ企業の皆様にとって、最も気になることの一つが「いつまで日本にいられるのか」という点ではないでしょうか。
原則として、「特定技能2号」には在留期間の上限はありませんが、「特定技能1号」の通算在留期間は原則5年以内と定められています。今回は、この「通算5年」を正しく計算するためのポイントを整理します。
1. 「通算在留期間」に含まれるもの
5年のカウントには、実際に働いている期間だけでなく、以下の期間も含まれます。
• 「特定技能1号」で在留中の就労していない期間
• 再入国許可(みなし再入国を含む)による出国期間
• 「特定技能1号」への移行を希望して「特定活動」で在留していた期間
2. 通算5年に「含まれない」特例のケース
以下のケースに該当し、適切な疎明資料を提出して認められた場合は、その期間を5年のカウントから除外することができます,。
• やむを得ない事情で再入国できなかった期間 新型コロナウイルス感染症の影響による上陸拒否など、本人の責によらない理由で再入国が困難だった期間が対象です,。
• 産前産後休業・育児休業期間 労働基準法や育児・介護休業法に基づく休業期間が対象となります。
• 病気・怪我による休業期間 原則1年以下(労災の場合は3年以下)の休業が対象です。ただし、連続して1か月を超える期間である必要があり、数日間の療養や断続的な通院は対象外です。
3. 「6年目」の在留が認められる特別なケース
「特定技能2号」への移行を目指しているものの、試験に不合格となってしまった方のうち、以下の要件を満たす場合は、例外的に通算6年までの在留が認められることがあります。
• 試験で合格基準点の8割以上の得点を取得していること。
• 次回の試験合格に向けて努力し、合格後は速やかに「特定技能2号」へ変更することなどを誓約すること。
• 特定技能所属機関(勤務先)が、引き続き雇用する意思と指導体制を有していること
以上の点に気を付けて早めに準備をして入管に申請することをお勧めします。