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行政書士法改正について

 日行連からの周知文が届いていたので以下ご参照ください。

行政書士法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 65 号。以下「改正
法」という。)が令和 7 年 6 月 13 日に公布され、令和 8 年 1 月 1 日から施行さ
れることとされました。
改正法により、行政書士法第 19 条第 1 項の業務の制限規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が
明確にされました。

 また、改正法では、行政書士や行政書士法人でない者が業務の制限違反行為を
したときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人又は人に対し
ても百万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました(改正後の行政書
士法第 23 条の 3)。

 要するに今までと違って無料で作成したとしても行政書士法違反となる場合があり(たぶんほとんどのケースで)、かつ違反した本人だけでなく法人も処罰の対象になることが明文化されたっていうことで、今まで大丈夫だったが通用しなくなりますので、お気を付けください。

交通反則金は在留資格に影響する?

企業や外国人本人が気になるのが

「交通違反は在留資格に影響するのか」

という点です。

結論としては、

通常の交通反則金(青切符)を支払った場合、在留資格更新に大きく影響する可能性は低い

と考えられます。

交通反則金制度は刑事処分ではなく、行政処分に近い制度であるためです。


注意が必要なケース

ただし、次のようなケースでは在留資格に影響する可能性があります。

①反則金を支払わない場合

反則金を支払わない場合は

刑事手続きに移行する可能性

があります。

その結果

  • 罰金刑
  • 前科

となる場合、在留資格更新に影響する可能性があります。


②重大な交通違反

例えば

・酒気帯び運転
・危険運転
・交通事故

などで刑事処分を受けた場合は、在留資格審査に影響する可能性があります。


③違反を繰り返している場合

軽微な違反でも

繰り返し違反をしている場合

には、素行不良と判断される可能性もあります。


企業が外国人労働者に行うべき対策

外国人雇用をしている企業は、次のような対策を行うことが重要です。

交通ルールの説明

外国人労働者に対して

  • 自転車の交通ルール
  • 日本の道路交通法

を説明することが重要です。


生活オリエンテーションの実施

特定技能外国人の場合は、登録支援機関などによる生活オリエンテーションの中で交通ルールの説明を行うことが望ましいと考えられます。


違反があった場合の対応

外国人労働者が違反した場合は

  • 反則金の支払い
  • 再発防止の指導

などを行うことが重要です。

これからの監理団体・登録支援機関に求められる役割

外国人材紹介と在留資格提案ができる体制が生き残りの鍵

外国人材の受入れが拡大する中で、監理団体や登録支援機関の数も急速に増えています。
しかし、受入機関(企業)から見た場合、すべての監理団体・登録支援機関が同じ価値を提供しているわけではありません。

今後の外国人雇用市場では、単なる生活支援や事務手続きだけでは企業から選ばれにくくなる可能性があります。

これからの監理団体・登録支援機関には、より高度な役割が求められると考えられます。


企業が登録支援機関に求めているもの

多くの受入企業は、登録支援機関に対して次のような役割を期待しています。

  • 外国人材の確保
  • 採用に関するアドバイス
  • 在留資格の制度説明
  • 入管手続きのサポート
  • 外国人社員の定着支援

特に近年は、

「現場で戦力となる外国人材を紹介できる登録支援機関」

を求める企業が増えています。

人手不足が深刻化している企業にとって、最も重要なのは
「支援」よりも「人材確保」である場合も少なくありません。

そのため、外国人材の採用ルートを持っている登録支援機関は、企業から高く評価される傾向があります。


登録支援機関の急増と今後の淘汰

特定技能制度の開始以降、登録支援機関の数は急増しました。
現在では1万を超える登録支援機関が存在しています。

しかし、その中には

  • 支援業務のみを行う
  • 人材紹介ができない
  • 在留資格制度の理解が浅い

といった機関も少なくありません。

企業側から見ると、

「戦力となる人材も紹介できない」
「制度の提案もできない」

登録支援機関は、付加価値が低いと評価されてしまう可能性があります。

今後は、企業に対してより多くの価値を提供できる機関が選ばれ、そうでない機関は淘汰されていく可能性もあります。


特定技能だけでは企業ニーズに対応できない

外国人雇用の制度は、特定技能だけではありません。

例えば次のような在留資格があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 高度専門職

企業によっては、

  • 通訳や海外営業を採用したい
  • 外国人の管理職を採用したい
  • 海外事業を任せたい

といったニーズもあります。

このような場合、特定技能ではなく

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の方が適しているケース

も多くあります。

しかし、これらの制度を十分に理解していないと、企業へ適切な提案を行うことはできません。行政書士との連携が重要になる理由

在留資格申請では

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請

などの入管手続きが必要になります。

これらの申請書類の作成を業として行えるのは、原則として

  • 行政書士
  • 弁護士

などの専門家です。

そのため、監理団体や登録支援機関が企業から外国人雇用の相談を受けた場合、在留資格の専門家である行政書士との連携が大きな強みになります。


専門家と連携することで可能になる支援

上述した専門家と連携することで、監理団体や登録支援機関は企業に対して次のような提案ができるようになります。

1 外国人雇用の制度提案

  • 特定技能
  • 技術・人文知識・国際業務
  • その他就労資格

企業の状況に応じた在留資格を提案できます。


2 入管手続きの適正化(コンプライアンス)

外国人雇用では

  • 在留資格と業務内容の一致
  • 適正な雇用条件
  • 入管手続き

などのコンプライアンスが非常に重要です。

専門家が関与することで、企業のリスクを軽減できます。


3 監理団体・登録支援機関の付加価値向上

企業から見た場合、

「外国人材の紹介ができる」
「在留資格の専門家とも連携している」

という体制は非常に安心感があります。

結果として、監理団体や登録支援機関の競争力の向上につながります。

今年が重要な時期であることは間違いありませんので、今回のブログが何かのお役にたてればと思います。

外国人雇用でよくある違法行為について

外国人雇用でよくある違法行為まとめ

1. 在留資格と違う仕事をさせる

外国人は在留資格ごとに認められる活動が決まっています
その範囲を超えて働かせると不法就労助長罪になる可能性があります。

  • 「技術・人文知識・国際業務」の外国人に単純労働をさせる
  • 留学生をフルタイムで働かせる
  • 技能実習生を実習計画と違う業務に従事させる

違反すると

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    が科される可能性があります。

2. 資格外活動の時間制限違反(留学生アルバイト)

留学生は「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能ですが、週28時間以内という制限があります。

よくある違反例

  • 忙しい時期だけフルタイム勤務
  • 複数のアルバイトを掛け持ちして結果的に28時間超
  • 企業が時間管理をしていない

これも企業側が不法就労助長罪になる可能性があります。


3. 在留期限切れの外国人を雇用する

在留期限が切れている外国人を働かせると違法です。

よくあるケース

  • 更新申請中かどうか確認していない
  • 在留カードの期限をチェックしていない

外国人を雇用する場合は

  • 在留カード
  • 在留期限
  • 就労制限の有無
    を必ず確認する必要があります。

4. 名義貸し(別会社で働かせる)

在留資格申請時に申請した会社とは別の会社で働かせる行為です。

  • グループ会社に出向させる
  • 他社に派遣する
  • 別店舗で働かせる

特に

  • 飲食店チェーン
  • 建設業
  • 人材紹介会社

で問題になるケースがあります。


5. 登録支援機関や監理団体による書類作成

外国人雇用では、入管申請書類を作成できるのは

  • 申請人本人
  • 受入企業
  • 行政書士・弁護士

に限られています。

そのため
登録支援機関や監理団体が

  • 在留資格申請書類を作成
  • 書類を代筆
  • 申請代理

すると、行政書士法違反となる可能性があります。


6. 外国人の紹介手数料を外国人本人から徴収

日本の職業安定法では、職業紹介手数料は原則として企業側が負担します。

違法例

  • 外国人から高額な紹介料を取る
  • 日本での就職のための保証金を徴収
  • 強制的な違約金契約

これは特に海外の送り出し機関で問題になることが多いです。


7. 外国人雇用状況届出を提出していない

外国人を雇用した場合、企業は

ハローワークへ外国人雇用状況届出

を提出する義務があります。

提出しない場合
30万円以下の罰金の可能性があります。


企業が外国人雇用で注意すべきポイント

外国人雇用では

  • 在留資格の確認
  • 業務内容の適合
  • 労働時間管理
  • 在留期限管理

を適切に行う必要があります。

制度を正しく理解しないまま雇用すると、企業側が刑事責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。

在留資格の「名義貸し」とは?違法になるケース

外国人雇用に関する相談の中で、時々耳にするのが
「在留資格の名義貸し」という言葉です。

しかし、

  • 何が名義貸しなのか
  • どこからが違法なのか

について正確に理解されていないケースも多いのが実情です。

この記事では、行政書士の視点から在留資格の名義貸しとは何か、違法になるケースや注意点を解説します。


在留資格の名義貸しとは

在留資格の名義貸しとは、簡単に言うと

実際には働いていない会社や団体の名義を使って在留資格を取得・維持する行為

を指します。

例えば次のようなケースです。

  • A社で働く予定として在留資格を取得
  • 実際には別の会社で働く

または

  • 在留資格を取るためだけに会社名義を使う
  • 実際には働く予定がない

このような場合、在留資格制度の趣旨に反する行為と判断される可能性があります。


なぜ名義貸しが問題になるのか

日本の在留資格制度では、

「どの会社で、どのような仕事をするか」

という前提で在留資格が許可されます。

つまり、

  • 雇用する会社
  • 業務内容

は審査の重要なポイントです。

そのため、実態と異なる内容で在留資格を取得した場合、

  • 虚偽申請
  • 不正取得

とみなされる可能性があります。


名義貸しが疑われるケース

入管実務では、次のようなケースで名義貸しが疑われることがあります。

①実際に勤務していない

在留資格の申請ではA社で働くと説明しているにもかかわらず、

  • 実際には出勤していない
  • 給与が支払われていない

場合などです。


②別の会社で働いている

例えば

  • A社で在留資格取得
  • 実際はB社で勤務

この場合、原則として問題となる可能性があります。

※ただし在留資格の種類によっては転職が可能な場合もあります。


③実態のない会社

在留資格申請のためだけに

  • 会社を作る
  • 店舗を作る

といったケースも問題になります。

入管では

  • 事業の実態
  • 売上
  • 従業員

などを確認することがあります。


名義貸しが発覚するとどうなる?

在留資格の名義貸しが発覚した場合、外国人本人だけでなく、企業側にも影響が出る可能性があります。

考えられる措置としては

外国人本人

  • 在留資格の取消
  • 在留資格更新の不許可
  • 退去強制

企業側

  • 不法就労助長罪
  • 入管からの指導

などが考えられます。


在留資格制度では「実態」が重要

入管審査では、書類だけでなく

「実際にその仕事が行われているか」

という実態が重視されます。

例えば

  • 実際に働いているか
  • 給与が支払われているか
  • 会社の事業が実在するか

といった点です。

そのため、形式的に条件を整えるだけでは不十分です。特に最近の入管の審査は厳格ですので申請はぜひお気を付けください。

特定技能が不許可になる理由とは?

外国人を雇用する企業から、

  • 「特定技能の申請は落ちることがあるの?」
  • 「不許可になる理由は何ですか?」

という相談を受けることがあります。

結論から言うと、
特定技能の在留資格申請でも不許可になるケースはあります。

特定技能は比較的新しい制度ですが、審査では

  • 外国人本人
  • 受入れ企業
  • 支援体制

などが総合的に確認されます。

この記事では、特定技能申請で実際によくある不許可理由を見てみます。

特定技能が不許可になる主な理由

入管実務では、次のような理由で不許可になるケースがあります。


①試験要件を満たしていない

特定技能では原則として

  • 技能試験
  • 日本語試験

の合格が必要です。

ただし、技能実習を良好に修了した場合は、これらの試験が免除されることがあります。

例えば

  • 実習職種と特定技能分野が一致していない
  • 実習を途中で辞めている

場合は、免除が認められない可能性があります。


②雇用条件が基準を満たしていない

特定技能外国人の給与は

「日本人と同等以上」

である必要があります。

例えば次のようなケースでは問題になることがあります。

  • 地域の相場より極端に低い給与
  • 残業代の未払い
  • 不適切な控除

このような場合、雇用契約が適正ではないと判断される可能性があります。


③受入れ企業の体制に問題がある

受入れ企業にも一定の条件があります。

例えば

  • 労働法違反がある
  • 社会保険未加入
  • 税金滞納

などがある場合、受入れが認められないことがあります。

また、過去に外国人雇用で問題を起こしている企業も審査で慎重に見られます。


④支援体制が不十分

特定技能では、外国人が日本で生活するための支援が必要です。

支援内容には次のようなものがあります。

  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習支援
  • 相談窓口

企業が自社で支援できない場合は、登録支援機関に委託する必要があります。

支援計画が不十分な場合、申請が認められないことがあります。


⑤書類の不備や虚偽申請

在留資格申請では多くの書類が必要になります。

例えば

  • 雇用契約書
  • 支援計画書
  • 会社資料

などです。

書類の不備や内容の矛盾があると、審査が長引いたり、不許可になる可能性があります。

また、虚偽申請は重大な問題となるため注意が必要です。


不許可になった場合どうなる?

特定技能の申請が不許可になった場合でも、

  • 再申請
  • 在留資格変更

などの対応が可能なケースもあります。

ただし、不許可理由を把握せずに再申請すると、再び不許可になる可能性があります。

そのため、専門家に相談しながら対応することが重要です。