1 在留資格と業務内容が一致しているか確認する
外国人が日本で働くためには「在留資格」が必要であり、それぞれの資格ごとに従事できる業務内容が決まっています。
例えば次のようなケースがあります。
- 「技術・人文知識・国際業務」
→ 通訳、貿易、ITエンジニアなどの専門業務 - 「特定技能」
→ 介護、外食、建設など人手不足分野の業務 - 「留学生」
→ 原則就労不可(資格外活動許可があればアルバイト可)
もし在留資格の範囲を超えて働かせてしまうと、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
そのため外国人を採用する際には、必ず在留カードを確認し、在留資格と業務内容が一致しているかを確認することが重要です。
2 在留期限を必ず確認する
外国人の在留資格には**有効期限(在留期限)**があります。
期限が切れている外国人を雇用してしまうと、不法就労となる可能性があります。
企業が確認すべきポイントは次の通りです。
- 在留カードの有効期限
- 就労制限の有無
- 在留資格の種類
特に長期間雇用する場合は、在留資格更新の時期を管理する仕組みを作っておくことが重要です。
3 留学生アルバイトの労働時間制限
留学生は原則として働くことができませんが、入管から「資格外活動許可」を受けることでアルバイトが可能になります。
ただし、次の制限があります。
週28時間以内
長期休暇中のみ
週40時間まで
企業側が時間管理をしていない場合、結果的に28時間を超えてしまい、違法状態になることがあります。
特に飲食店やコンビニではよく問題になるため注意が必要です。
4 外国人雇用状況の届出を提出する
外国人を雇用した場合、企業はハローワークへ
外国人雇用状況届出
を提出する義務があります。
届出が必要なタイミング
- 外国人を雇用したとき
- 外国人が退職したとき
提出しない場合は
30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
5 外国人雇用では入管手続きが必要になることが多い
外国人を雇用する場合、次のような入管手続きが必要になることがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
- 在留資格変更許可申請(留学生→就労)
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能の在留資格申請
これらの申請には多くの書類が必要となり、内容の不備があると不許可になる可能性もあります。最近の入管対応はしっかりとした準備が必要なのでお気を付けください。