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育成就労制度の監理支援機関の規制について
受入機関側ではなく監理支援機関の職員配置基準の話です。
簡単に要約すると職員一人につき受入機関8社、40人の外国人材を受け入れられるというもの。転籍の件でもともと地方に厳しい制度になりそうと巷では話題ですが、この規制によって地方の中小、零細監理支援機関にとっては難しい判断に迫られる恐れがあります。今後の情報で何か救済措置などがあればいいですが、あったとしても都市部集中の流れは進みそうです。
行政書士法改正について
日行連からの周知文が届いていたので以下ご参照ください。
行政書士法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 65 号。以下「改正
法」という。)が令和 7 年 6 月 13 日に公布され、令和 8 年 1 月 1 日から施行さ
れることとされました。
改正法により、行政書士法第 19 条第 1 項の業務の制限規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が
明確にされました。
また、改正法では、行政書士や行政書士法人でない者が業務の制限違反行為を
したときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人又は人に対し
ても百万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました(改正後の行政書
士法第 23 条の 3)。
要するに今までと違って無料で作成したとしても行政書士法違反となる場合があり(たぶんほとんどのケースで)、かつ違反した本人だけでなく法人も処罰の対象になることが明文化されたっていうことで、今まで大丈夫だったが通用しなくなりますので、お気を付けください。
登録支援機関の申請について
当事務所では特定技能の在留資格者の登録支援機関の申請のサポートもしているところ、最近の入管はその条件をかなり緩和しているように思う。理由の一つとして考えられるのは技能実習の廃止の中間報告で、現在登録支援機関が急増している。決定的な緩和として少し前までは過去の支援対象の外国人は就労資格者が大前提だったのに、少なくとも当事務所の管轄の入管では対象が留学生でも申請が通った。あくまでも1例で今後も通るかどうかはわからないけれども、申請してみる価値は十分あると思うので、今後登録支援機関になりたい方は、当事務所に相談してみては・・・。こちらをクリックするとサポートページに飛びます。
マイナポイントの期限が12月末となっています。まだの方はお急ぎを!
マイナポイントの期限が近づいています。今回の期限はマイナンバーカードの取得になります。申請期限は来年2月の予定です。
まだの方は 個人番号通知書(兼申請書)を持参してお近くの役所(支援していないところがあるかもしれませんが)か近江八幡市内の方は当事務所へ。
マイナンバーカードの交付申請とマイナポイントの注意点
皆さんはマイナンバーカードの申請は終わってますか?この記事をご覧の方はまだ申請を決めかねている方が少なくないかもしれないですが。
先月市役所のマイナンバー申請コーナーが混雑してたので、何事かと思ってましたが、9月で締め切りのせいでした。今は今年の12月まで期間が延長されてます。マイナポイント申請期限は来年2月末。カードの交付申請自体はスマホを使うとご自宅で簡単にできます。マイナポイントの申請も同じく。条件がありますが最大2万円分のポイントがもらえるので、期間中に申請をお忘れなく!
ちなみに当事務所でもマイナンバーカードの交付申請を支援(相談員として登録してますので相談から申請まですべて対応)してます。