後見制度でよくある質問

  よくある質問集

Q、家族と同居していれば成年後見人は要らない?

A,成年後見人の仕事は福祉施設の入所・病院の入院手続きや各種介護サービスなどの契約、保険の契約・変更・解約、公共料金や家賃などの支払い、預金や現金の管理が主です。身の回りのお金にまつわること(日常の買い物以外)すべてが対象です。これらの行為は本来本人がするもので今までは慣習で家族が出来ていたに過ぎません。預金の管理も金融機関によっては本人以外は認めてくれないところもあります。

高齢化が進んで認知症の問題やその財産の保護はこれまで以上に重要になるので金融機関の制限もより厳しくなることが予想されます。預金だけのためじゃなく日常の手続きをスムーズに行うためにも後見制度のご検討も大切です。

Q, 法定後見制度ってなに?

A,認知症などのために物事を判断する能力が落ちてしまった人の身体の監護や財産の管理を他人に任せることを言います。似た制度に任意後見制度もあります。本人のための制度なので本人の意思を尊重する必要があります。

Q,任意後見制度ってなに?

A,判断能力がまだしっかりしているけれど将来に備えて身体の監護や財産の管理を任せたいときに利用できる後見制度です。遺言のイメージに近いです。任せる範囲は代理権目録に記載されているものに限ります。

Q,後見監督人ってなに?

A,後見人がしっかり業務をこなしているかをチェックする機関です。裁判所が指定します。法定後見制度は必須ではありませんが任意後見制度では必須の機関だとされています。

Q,申し立て人とはなに?

A,後見制度を利用するための手続きをする人です。本人、配偶者、4親等内の親族が該当します。任意後見の場合は任意後見受任者も該当します。親族ではお子さんが申し立て人になることが多い傾向があります。

Q,申し立て費用はどのくらいか?

A,申し立て費用は収入印紙と切手代でおよそ2万円必要になります。精神鑑定が必要な場合は別途鑑定費用として5万円から10万円ほどかかりますが鑑定が必要なケースは少ないです。任意後見は公正証書にしないといけないので公証人費用がおよそ3万円かかります。

Q、後見人報酬と後見監督人報酬はどのくらいか?

A,成年後見人報酬は裁判所が決めますが月額2万円ほどが多いです。なお、監督人がついた場合もおよそ月額1万5000円から2万円ほどかかるのでご了承ください。任意後見人報酬は契約で自由に決めることができますがおよそ2万円から3万円が多いです。

Q,障がい者でも成年後見制度が利用できるのか?

A,判断能力がしっかりしている障がい者の方は成年後見制度は利用できませんが、将来判断能力の低下に備えて任意後見契約と現在からそれまでの財産管理委任契約を結ぶことはできます。障がいを持つお子さんがいる家庭の不安である「親亡き後の問題」に対応できます。

Q,後見制度での注意点(特に家族が後見人になる場合)とは?

A,後見人の仕事は身体監護と財産管理に区別されますが財産管理は原則として本人と後見人の口座を分けて管理することになります。不正防止と財産管理を徹底するためです。後見制度は本人のためであって家族のためではありません。後見制度を利用すると各種書類の保管や金銭出納帳の作成が必須になるので家族だからとおざなりにできなくなります。

Q,家族以外の専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に頼むメリットとデメリットとは?

A,後見制度で大事なことは本人のための制度なので信頼できる人になってもらうことが一番ですが、家族が後見人に立候補しても他の家族のうちの一人でも反対すると家庭裁判所の判断で専門家が選ばれることがあります。

メリットとして専門家に任せる場合は後見制度に理解があり手続きなどもスムーズに対処できます。当事務所は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターに所属していますので財産管理であれば金銭出納帳の報告などでチェックを受けます。

デメリットしては本人からすると赤の他人ですので信頼関係の構築に時間がかかります。報酬も発生しますので金銭の負担がかかります。負担は無理のない範囲で家庭裁判所が決めますので最低限の額となります。

Q,コスモス所属の行政書士に依頼するメリットとは

A,コスモスに所属するためには初年度に入会前研修を受け、二年に一回ごとに更新研修を受けることと成年後見賠償責任保険に加入することが必要になります。

成年後見業務は行政書士業務ではありません。原則、一般の人なら誰でも後見人になることが出来ますがいざ受任するとなると難しい判断や一人で完結出来ないことが多々あります。このような事態に対処するためコスモスは決して少なくない費用の負担や研修を重ねた会員に後見業務の質の担保と責任を保証しています。