外国人雇用でよくある違法行為まとめ
1. 在留資格と違う仕事をさせる
外国人は在留資格ごとに認められる活動が決まっています。
その範囲を超えて働かせると不法就労助長罪になる可能性があります。
例
- 「技術・人文知識・国際業務」の外国人に単純労働をさせる
- 留学生をフルタイムで働かせる
- 技能実習生を実習計画と違う業務に従事させる
違反すると
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
が科される可能性があります。
2. 資格外活動の時間制限違反(留学生アルバイト)
留学生は「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能ですが、週28時間以内という制限があります。
よくある違反例
- 忙しい時期だけフルタイム勤務
- 複数のアルバイトを掛け持ちして結果的に28時間超
- 企業が時間管理をしていない
これも企業側が不法就労助長罪になる可能性があります。
3. 在留期限切れの外国人を雇用する
在留期限が切れている外国人を働かせると違法です。
よくあるケース
- 更新申請中かどうか確認していない
- 在留カードの期限をチェックしていない
外国人を雇用する場合は
- 在留カード
- 在留期限
- 就労制限の有無
を必ず確認する必要があります。
4. 名義貸し(別会社で働かせる)
在留資格申請時に申請した会社とは別の会社で働かせる行為です。
例
- グループ会社に出向させる
- 他社に派遣する
- 別店舗で働かせる
特に
- 飲食店チェーン
- 建設業
- 人材紹介会社
で問題になるケースがあります。
5. 登録支援機関や監理団体による書類作成
外国人雇用では、入管申請書類を作成できるのは
- 申請人本人
- 受入企業
- 行政書士・弁護士
に限られています。
そのため
登録支援機関や監理団体が
- 在留資格申請書類を作成
- 書類を代筆
- 申請代理
すると、行政書士法違反となる可能性があります。
6. 外国人の紹介手数料を外国人本人から徴収
日本の職業安定法では、職業紹介手数料は原則として企業側が負担します。
違法例
- 外国人から高額な紹介料を取る
- 日本での就職のための保証金を徴収
- 強制的な違約金契約
これは特に海外の送り出し機関で問題になることが多いです。
7. 外国人雇用状況届出を提出していない
外国人を雇用した場合、企業は
ハローワークへ外国人雇用状況届出
を提出する義務があります。
提出しない場合
30万円以下の罰金の可能性があります。
企業が外国人雇用で注意すべきポイント
外国人雇用では
- 在留資格の確認
- 業務内容の適合
- 労働時間管理
- 在留期限管理
を適切に行う必要があります。
制度を正しく理解しないまま雇用すると、企業側が刑事責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。