1.今回の改定案は何が変わるのか?
まず重要なのは、永住許可の法律上の基本要件そのものが全面的に変更されるわけではないという点です。
入管法22条2項では、基本的に、
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
が永住許可の判断に関係します。
今回の改定案は、この3つの要件について、「実際の審査で何を考慮するのか」をより具体化するものと考えると分かりやすいでしょう。
2.「永住者」の位置付けを明確化
今回の改定案では、永住者について、
「活動や在留期間に制限がなく、生涯を日本で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」
という趣旨が明記され、そのため永住許可については特に慎重な審査が必要という考え方が示されています。
これは今回の改定全体を理解するうえで非常に重要です。
つまり、今回の改定は単に「年収要件を上げる」という話ではなく、
「日本で長期間生活する外国人」から、さらに一歩進んで「生涯日本で生活することを想定した永住者としてふさわしいか」
という観点から審査を具体化する方向にあると考えられます。
3.最も大きな変更①「日本人と同等水準以上の経済条件」
今回、行政書士実務で最も注目すべき変更の一つが、独立生計要件です。
改定案では、現在だけでなく将来においても自活可能であることを前提として、**「日本人と同等水準以上の経済条件」**を求める考え方が明記されています。
さらに、原則として同一生計世帯を単位として判断し、
世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準
に継続して達しているかどうかを考慮するとされています。
「年収○万円ならOK」ではない点に注意
ここで注意したいのは、今回の改定案に、
「永住申請には年収○万円が必要」
という一律の金額が書かれているわけではないことです。
世帯人数や収入状況などを踏まえて判断する仕組みです。
したがって、
「永住の年収基準が700万円になった」
「永住には800万円必要になった」
などと断定するのは現時点では適切ではありません。
実務上は、今後示される具体的な運用や統計上の基準を確認する必要があります。
4.世帯収入で判断されることがより明確に
改定案では、原則として同一生計世帯を単位として経済条件を判断する考え方が示されています。
そのため、今後は申請者本人だけの年収を見るのではなく、
- 配偶者の収入
- 扶養家族
- 世帯人数
- 海外に居住する扶養親族
- 家族の在留資格
などを含めて、生活全体を説明する必要性が高まると考えられます。
一方、例えば「家族滞在」の資格外活動による収入については、世帯収入への算入について注意が必要です。
今後の永住申請では、単純に課税証明書の数字だけを見るのではなく、**「誰が、どの資格で、どのような収入を得ているのか」**を整理することが重要になります。
5.最も注意したい「将来の年金受給見込額」
今回の改定案では、現在の収入だけでなく、将来の年金受給見込額も考慮する方向が示されています。
比較対象となるのは、
日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間厚生年金に加入した場合の年金受給水準
という考え方です。
ただし、これは、
「厚生年金に30年間加入していなければ永住できない」
という意味ではありません。
あくまで将来の年金受給見込額を評価する際の比較基準です。
さらに、将来の年金受給見込額が基準に届かない場合でも、不足分を補填できる金融資産がある場合には、それも考慮するとされています。
現時点では、具体的な必要資産額や計算方法については確定していません。
6.日本語能力「B1相当」が考慮要素に
今回の改定案で非常に注目されているのが日本語能力です。
改定案では、国益要件を判断する際に、
「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上
の日本語能力を考慮する方向が示されています。
B1は、簡単にいえば、日常生活や仕事などにおいて、ある程度自立して意思疎通ができるレベルです。
ただし、
「2027年4月から全員がJLPT N3またはN2に合格しなければ永住できない」
という制度になると現時点で決まったわけではありません。
あくまで「B1相当の日本語能力を考慮する」という書き方であり、今後の具体的な確認方法については注意して見ていく必要があります。
また、高度人材外国人とその家族、一定の教育歴を有する人などについては、日本語能力を考慮しないケースも改定案に盛り込まれています。
7.日本の制度・ルールを理解しているか
日本語能力とともに、日本の制度やルールに対する理解も新たな考慮要素として明確化されています。
特に「生活・就労ガイドブック」に記載されている内容などを中心に、日本の生活・制度・ルールをどの程度理解しているかが考慮され、理解が乏しい場合には消極的に評価される可能性があります。
これは今後、
- 税金
- 社会保険
- 年金
- 健康保険
- 生活上のルール
- 労働関係のルール
などについて、単に「未納がない」だけではなく、日本社会のルールを理解し、それを守って生活しているかという視点がより重視される可能性を示しています。
8.子どもの就学状況も審査対象へ
学齢期の子どもがいる場合には、小学校・中学校などへの適切な就学状況も考慮される方向です。
例えば、義務教育年齢の子どもを日本で生活させているにもかかわらず、適切に就学させていないような事情がある場合には、消極的に評価される可能性があります。
これは、永住申請を「申請者本人だけの問題」と考えるのではなく、家族を含めた日本での生活実態全体を見る方向への変化ともいえます。
9.公的扶助・公共の負担についても厳格化
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子など、法律上、独立生計要件が不要とされる類型があります。
しかし改定案では、こうした人についても、
- 現に公共の負担となっている場合
- 将来的に公共の負担となるおそれが現実的に認められる場合
などには、特段の事情がなければ消極的に評価する可能性が示されています。
したがって、
「日本人の配偶者だから収入面はまったく問題にならない」
とは今後ますます言い切れなくなると考えられます。
10.海外への長期出国も注意
改定案では、過去10年以内に、
- 1回の出国で6か月以上
- 通算2年6か月以上
日本を離れていた場合、原則として消極的に評価する考え方も示されています。
永住申請では、これまで以上に、
「日本を生活の本拠としてきたのか」
という点が重要になってくる可能性があります。
11.日本人・永住者の配偶者の「特例」も厳しくなる
現在、永住許可の原則10年在留に関する特例として、日本人・永住者・特別永住者の配偶者などについては、
- 婚姻生活3年以上
- 日本に1年以上在留
などの条件があります。
今回の改定案では、この特例について、
婚姻生活5年以上+日本在留3年以上
へ変更する方向が示されています。
これは永住申請の相談を受ける行政書士にとって、非常に重要な変更です。
例えば、
「日本人と結婚して3年以上経ったので永住申請できる」
という従来の説明が、そのまま使えなくなる可能性があります。
12.実子等の特例についても在留期間を延長
日本人・永住者・特別永住者の実子等についても、原則10年在留の特例に関して、必要となる日本在留期間を1年以上から3年以上へ変更する案が示されています。
この点も、家族関係に基づく永住申請を扱う行政書士にとっては重要な変更点です。
13.いつから新しい基準になるのか?
ここは特に注意が必要です。
改定案では、基本的に、
2027年4月1日以降の申請から適用
する方向が示されています。
ただし例外があります。
「収入」と「公共の負担」に関する考慮要素については、改定日の6か月前以降に申請され、かつ改定日において審査中の案件にも適用するという経過的な仕組みが示されています。
そのため、2026年10月頃から収入関係の新しい考え方が前倒しで影響する可能性があります。
ただし、具体的な「改定日」は2026年8月25日現在まだ確定していません。