滋賀県の登録支援機関は今後どうなる?選ばれる登録支援機関の条件

登録支援機関が増え、競争が激しくなっている

特定技能制度の普及に伴い、全国で登録支援機関の数が増加しています。当事務所にも登録支援機関の新規申請について問い合わせが増えています。

滋賀県でも多くの登録支援機関が存在しており、外国人材を受け入れる企業にとっては、「どの登録支援機関に依頼すればよいのか」が分かりにくい状況になっています。

実際、滋賀県内の登録支援機関を掲載する複数の民間データベースでは、100を超える機関が確認できます。

登録支援機関の役割は、特定技能外国人に対する生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、定期的な面談など、法律で定められた支援を適切に行うことです。

しかし、登録支援機関が増えた現在では、「支援業務を行える」というだけでは、今後選ばれ続けることが難しくなる可能性があります。

では、これから企業から選ばれる登録支援機関には、どのような特徴があるのでしょうか。


これからは「特定技能だけ」に強いだけでは足りない?

登録支援機関の大きな役割は、特定技能外国人の受入れ後の支援です。

しかし、企業が外国人を雇用する際に発生する問題は、特定技能だけに限りません。

例えば、

  • 特定技能外国人の受入れ
  • 技能実習から特定技能への変更
  • 技術・人文知識・国際業務への変更
  • 家族滞在
  • 永住許可
  • 在留期間更新
  • 転職・所属機関変更
  • 雇用契約や労働条件の確認
  • 不法就労・資格外活動などのリスク管理
  • 外国人社員の生活相談
  • 退職・帰国時の対応

など、外国人を雇用する企業が抱える課題は非常に幅広いものです。

そのため、今後は「特定技能の支援だけを行う登録支援機関」ではなく、外国人雇用全体を見渡せる体制を持った登録支援機関が、企業から選ばれやすくなると考えられます。


滋賀県で今後重要になる「地元密着型」の登録支援機関

特に滋賀県のような地域では、地元企業との距離の近さが大きな強みになります。

外国人材の問題は、オンラインや電話だけで完結するとは限りません。

例えば、

「外国人社員が会社に来なくなった」

「本人と連絡が取れない」

「会社と外国人との間でトラブルが発生した」

「生活面で困っている」

「在留資格の更新時期が近づいている」

といった問題が発生した場合、企業としては「すぐに相談できる相手」がいることが重要です。

滋賀県内に拠点を置き、大津・草津・守山・栗東・近江八幡・東近江・彦根・長浜などの企業を実際に訪問できる登録支援機関には、こうした場面で大きなメリットがあります。

「全国対応」だけを強みにするのではなく、「滋賀県の企業をよく知っている」という地域密着性も、今後の重要な差別化ポイントになるでしょう。


「登録支援+行政書士」の連携が重要になる理由

今後、特に重要になると考えられるのが、登録支援機関と行政書士などの専門家との連携です。

登録支援機関は、外国人の生活支援や相談対応について重要な役割を担っています。

一方で、在留資格に関する問題については、専門的な判断が必要になるケースがあります。

例えば、

「この外国人は技人国に変更できるのか?」

「現在の仕事内容で今の在留資格を更新できるのか?」

「特定技能から技人国へ変更することはできるのか?」

「家族を呼び寄せることができるのか?」

「永住許可の要件を満たしているのか?」

といった問題です。

このようなケースで、登録支援機関だけで判断するのではなく、在留資格に詳しい行政書士と迅速に連携できる体制があれば、企業にとって大きな安心材料になります。

行政書士は、行政書士法上、官公署に提出する書類の作成や、その相談等を業務として行う専門家です。

そのため、登録支援機関と行政書士が適切に役割分担することで、

「生活支援」+「在留資格」+「外国人雇用のコンプライアンス」

という、より包括的なサポート体制を構築できます。


「技人国」にも対応できる登録支援機関が強い

今後、特に注目したいのが「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国」です。

企業が外国人材を採用する場合、すべての外国人が特定技能になるわけではありません。

例えば、

  • 通訳・翻訳
  • 海外営業
  • 貿易事務
  • 技術職
  • CAD
  • システムエンジニア
  • ホテルのフロント業務
  • 海外マーケティング
  • 人事・総務など

専門的な知識や外国人特有の能力を活用する仕事では、技人国が関係してきます。

したがって、

「特定技能の外国人については支援できます」

だけではなく、

「特定技能なのか、技人国なのか、その他の在留資格なのかを含めて外国人雇用を考えられる」

という体制を持つことが、企業にとって大きなメリットになります。


これから重要になる「コンプライアンス」

外国人雇用では、単に在留資格を取得すれば終わりというわけではありません。

企業側には、適切な雇用管理や在留資格に応じた業務内容の確認など、さまざまな注意点があります。

また、特定技能については、受入れ企業にも一定の基準や届出等が求められています。登録支援機関についても、外国人への支援を適切に実施することや、出入国在留管理庁への届出などが義務付けられています。

さらに、2025年4月からは、特定技能所属機関が地方公共団体の共生施策への協力を求められた場合の対応や、支援計画に地方公共団体の共生施策を踏まえることなども制度上求められるようになっています。

例えば草津市も、特定技能所属機関向けにこの制度改正について案内しています。

今後は、

「外国人を採用できればいい」

ではなく、

「採用後も法令を守りながら適切に雇用し続けられる体制を作る」

という考え方が重要になります。


これから選ばれる登録支援機関5つの条件

今後、企業から選ばれる登録支援機関には、次のような特徴があると考えられます。

① 滋賀県の企業に密着している

単に「全国対応」ではなく、滋賀県内の企業を実際に訪問し、外国人社員の状況を把握できること。

② 特定技能以外の在留資格にも詳しい

特定技能だけでなく、技人国、家族滞在、永住、定住者など、外国人のキャリア全体を考えられること。

③ 行政書士などの専門家と連携している

在留資格変更・更新・永住など、専門的な判断が必要な問題について、適切な専門家へ迅速につなげられること。

④ コンプライアンスを重視している

「何とか許可を取る」という発想ではなく、雇用契約、業務内容、給与、在留資格、届出、支援体制などを総合的に確認すること。

⑤ 外国人と企業の双方を支援できる

外国人だけを支援するのではなく、受入企業に対しても「外国人雇用の相談窓口」として機能すること。


「安い登録支援機関」から「安心できる登録支援機関」へ

登録支援機関が増えれば、当然ながら料金競争も発生します。

しかし、企業にとって本当に重要なのは、月額費用が数千円安いことだけではありません。

外国人社員に関するトラブルが発生したとき、

「誰に相談すればいいのか分からない」

「在留資格について判断できない」

「行政書士に相談した方がいいのか分からない」

という状態になることの方が大きなリスクになります。

だからこそ、これからの登録支援機関には、

「安く支援する会社」ではなく、「外国人雇用のリスクを減らしてくれる会社」

という役割が求められるのではないでしょうか。


滋賀県で登録支援機関を選ぶなら

滋賀県で登録支援機関を選ぶ企業は、単純に料金だけを比較するのではなく、次の点を確認することをおすすめします。

  • 滋賀県内で実際に対応できるか
  • 担当者と直接連絡が取れるか
  • 外国人本人の相談に対応できるか
  • 対応可能な言語は何か
  • 特定技能以外の在留資格について相談できるか
  • 行政書士などの専門家と連携しているか
  • 在留資格の更新・変更について適切な専門家につなげてもらえるか
  • 労働・在留資格・生活面の問題を総合的に考えてくれるか
  • トラブル発生時の対応体制があるか
  • 法令遵守を重視しているか

永住許可ガイドライン改定案(最新)年収・年金・日本語要件について

1.今回の改定案は何が変わるのか?

まず重要なのは、永住許可の法律上の基本要件そのものが全面的に変更されるわけではないという点です。

入管法22条2項では、基本的に、

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

が永住許可の判断に関係します。

今回の改定案は、この3つの要件について、「実際の審査で何を考慮するのか」をより具体化するものと考えると分かりやすいでしょう。


2.「永住者」の位置付けを明確化

今回の改定案では、永住者について、

「活動や在留期間に制限がなく、生涯を日本で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」

という趣旨が明記され、そのため永住許可については特に慎重な審査が必要という考え方が示されています。

これは今回の改定全体を理解するうえで非常に重要です。

つまり、今回の改定は単に「年収要件を上げる」という話ではなく、

「日本で長期間生活する外国人」から、さらに一歩進んで「生涯日本で生活することを想定した永住者としてふさわしいか」

という観点から審査を具体化する方向にあると考えられます。


3.最も大きな変更①「日本人と同等水準以上の経済条件」

今回、行政書士実務で最も注目すべき変更の一つが、独立生計要件です。

改定案では、現在だけでなく将来においても自活可能であることを前提として、**「日本人と同等水準以上の経済条件」**を求める考え方が明記されています。

さらに、原則として同一生計世帯を単位として判断し、

世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準

に継続して達しているかどうかを考慮するとされています。

「年収○万円ならOK」ではない点に注意

ここで注意したいのは、今回の改定案に、

「永住申請には年収○万円が必要」

という一律の金額が書かれているわけではないことです。

世帯人数や収入状況などを踏まえて判断する仕組みです。

したがって、

「永住の年収基準が700万円になった」

「永住には800万円必要になった」

などと断定するのは現時点では適切ではありません。

実務上は、今後示される具体的な運用や統計上の基準を確認する必要があります。


4.世帯収入で判断されることがより明確に

改定案では、原則として同一生計世帯を単位として経済条件を判断する考え方が示されています。

そのため、今後は申請者本人だけの年収を見るのではなく、

  • 配偶者の収入
  • 扶養家族
  • 世帯人数
  • 海外に居住する扶養親族
  • 家族の在留資格

などを含めて、生活全体を説明する必要性が高まると考えられます。

一方、例えば「家族滞在」の資格外活動による収入については、世帯収入への算入について注意が必要です。

今後の永住申請では、単純に課税証明書の数字だけを見るのではなく、**「誰が、どの資格で、どのような収入を得ているのか」**を整理することが重要になります。


5.最も注意したい「将来の年金受給見込額」

今回の改定案では、現在の収入だけでなく、将来の年金受給見込額も考慮する方向が示されています。

比較対象となるのは、

日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間厚生年金に加入した場合の年金受給水準

という考え方です。

ただし、これは、

「厚生年金に30年間加入していなければ永住できない」

という意味ではありません。

あくまで将来の年金受給見込額を評価する際の比較基準です。

さらに、将来の年金受給見込額が基準に届かない場合でも、不足分を補填できる金融資産がある場合には、それも考慮するとされています。

現時点では、具体的な必要資産額や計算方法については確定していません。


6.日本語能力「B1相当」が考慮要素に

今回の改定案で非常に注目されているのが日本語能力です。

改定案では、国益要件を判断する際に、

「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上

の日本語能力を考慮する方向が示されています。

B1は、簡単にいえば、日常生活や仕事などにおいて、ある程度自立して意思疎通ができるレベルです。

ただし、

「2027年4月から全員がJLPT N3またはN2に合格しなければ永住できない」

という制度になると現時点で決まったわけではありません。

あくまで「B1相当の日本語能力を考慮する」という書き方であり、今後の具体的な確認方法については注意して見ていく必要があります。

また、高度人材外国人とその家族、一定の教育歴を有する人などについては、日本語能力を考慮しないケースも改定案に盛り込まれています。


7.日本の制度・ルールを理解しているか

日本語能力とともに、日本の制度やルールに対する理解も新たな考慮要素として明確化されています。

特に「生活・就労ガイドブック」に記載されている内容などを中心に、日本の生活・制度・ルールをどの程度理解しているかが考慮され、理解が乏しい場合には消極的に評価される可能性があります。

これは今後、

  • 税金
  • 社会保険
  • 年金
  • 健康保険
  • 生活上のルール
  • 労働関係のルール

などについて、単に「未納がない」だけではなく、日本社会のルールを理解し、それを守って生活しているかという視点がより重視される可能性を示しています。


8.子どもの就学状況も審査対象へ

学齢期の子どもがいる場合には、小学校・中学校などへの適切な就学状況も考慮される方向です。

例えば、義務教育年齢の子どもを日本で生活させているにもかかわらず、適切に就学させていないような事情がある場合には、消極的に評価される可能性があります。

これは、永住申請を「申請者本人だけの問題」と考えるのではなく、家族を含めた日本での生活実態全体を見る方向への変化ともいえます。


9.公的扶助・公共の負担についても厳格化

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子など、法律上、独立生計要件が不要とされる類型があります。

しかし改定案では、こうした人についても、

  • 現に公共の負担となっている場合
  • 将来的に公共の負担となるおそれが現実的に認められる場合

などには、特段の事情がなければ消極的に評価する可能性が示されています。

したがって、

「日本人の配偶者だから収入面はまったく問題にならない」

とは今後ますます言い切れなくなると考えられます。


10.海外への長期出国も注意

改定案では、過去10年以内に、

  • 1回の出国で6か月以上
  • 通算2年6か月以上

日本を離れていた場合、原則として消極的に評価する考え方も示されています。

永住申請では、これまで以上に、

「日本を生活の本拠としてきたのか」

という点が重要になってくる可能性があります。


11.日本人・永住者の配偶者の「特例」も厳しくなる

現在、永住許可の原則10年在留に関する特例として、日本人・永住者・特別永住者の配偶者などについては、

  • 婚姻生活3年以上
  • 日本に1年以上在留

などの条件があります。

今回の改定案では、この特例について、

婚姻生活5年以上+日本在留3年以上

へ変更する方向が示されています。

これは永住申請の相談を受ける行政書士にとって、非常に重要な変更です。

例えば、

「日本人と結婚して3年以上経ったので永住申請できる」

という従来の説明が、そのまま使えなくなる可能性があります。


12.実子等の特例についても在留期間を延長

日本人・永住者・特別永住者の実子等についても、原則10年在留の特例に関して、必要となる日本在留期間を1年以上から3年以上へ変更する案が示されています。

この点も、家族関係に基づく永住申請を扱う行政書士にとっては重要な変更点です。


13.いつから新しい基準になるのか?

ここは特に注意が必要です。

改定案では、基本的に、

2027年4月1日以降の申請から適用

する方向が示されています。

ただし例外があります。

「収入」と「公共の負担」に関する考慮要素については、改定日の6か月前以降に申請され、かつ改定日において審査中の案件にも適用するという経過的な仕組みが示されています。

そのため、2026年10月頃から収入関係の新しい考え方が前倒しで影響する可能性があります。

ただし、具体的な「改定日」は2026年8月25日現在まだ確定していません。