「技人国」ビザの審査厳格化と派遣先への実態調査強化について

 出入国在留管理庁(入管庁)は、専門職向けの在留資格である「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」について、運用の厳格化と実態調査の強化を行う方針を固めました。2026年4月にも指針が改正される見通しです
今回の改正の主なポイントは以下の通りです。
1. 他の在留資格での不正が「技人国」の不許可に直結
これまで別々に審査される側面があった在留資格ですが、今後は「特定技能」や「技能実習」で問題を起こした事業者に対し、「技人国」での受け入れも認めない方針が明確化されます具体的には、賃金未払いなどの理由で5年間の受け入れ停止処分を受けた事業者は、その期間中、「技人国」の在留許可も受けられなくなります
2. 派遣形態での「単純労働」に対する監視強化
「技人国」の資格で派遣就労をする際、本来認められていない単純労働(資格外活動)に従事させる事例が指摘されています。これを受け、入管庁は派遣先に対する実態調査を強化します 今後は、派遣元や派遣先に対し、以下の書類の提出が徹底して求められるようになります
  • 契約書
  • 実際の労働日や時間を記した管理台帳
3. 外国人政策全体の厳格化の流れ
政府は1月に決定した新方針に基づき、「技人国」だけでなく、以下の資格についても適正化を進めています
  • 「経営・管理」:資本金要件の引き上げなど、既に厳格化が始まっています
  • 「留学」・「永住者」:今後、順次検討が進められる予定です
 今回の指針改正により、企業にはより一層のコンプライアンス(法令遵守)労務管理が求められます。特に派遣を活用されている事業者様や、複数の在留資格で外国人材を雇用されている事業者様は、意図せぬ不備が将来のビザ申請に影響を及ぼすリスクがあります。
適正な受け入れ体制の構築や、申請書類の整備についてご不安な点がある場合は、お早めにご相談ください。

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