令和8年1月21日付社援発0121第10号「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について
これまで特定技能1号の在留期間は通算で「最大5年」とされていましたが、介護福祉士国家試験の「パート合格(合格パートの受験免除)」制度を利用することで、一定の条件のもと在留期間の延長が認められることになりました。
今回は、この新しい措置の具体的な要件や手続きについて、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
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1. 「パート合格」による在留延長措置とは?
通常、特定技能1号の在留期間が5年に達するまでに介護福祉士の国家試験に合格し、在留資格「介護」へ変更できない場合は帰国する必要があります。しかし、今回の措置により、「あと一歩で合格」というレベルの成績を収めた外国人に対し、さらなる学習期間を確保するための在留延長が認められます。
この措置の適用可否は、特定技能1号として在留する5年目の最終年度に受験した国家試験の結果に基づいて判断されます。
2. 在留延長が認められるための「3つの必須条件」
単に試験を受けるだけでなく、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 5年目の試験結果で判断: 5年の通算在留期間に達する前の最終年度(5年目)に受験した結果が対象です。
- 1パート以上の合格: 国家試験の特定パートにおいて、少なくとも1つ以上合格していること。
- 総得点が合格基準点の8割以上: 5年目の試験において、総得点が合格基準点の8割以上の得点があることが求められます。
【重要ポイント】 過去の試験でパート合格(受験免除対象)を持っている場合でも、この延長措置の適用を受けたい場合は、5年目の試験では「全パート」を受験しなければならない点に注意が必要です。
3. 手続きの期限と提出先
令和8年(第38回)国家試験に係る具体的なスケジュールは以下の通りです。
- 申請期限: 令和8年4月30日(木)当日消印有効。
- 提出方法: 厚生労働省の担当窓口へ郵送のみ(持参やメールは不可)。
- 提出書類: 指定の別紙様式1および2。様式2には一部自署が必要な箇所があります。
4. 登録支援機関や受け入れ施設の役割
特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託している場合でも、以下の点に留意してください。
- 支援責任者: 学習計画などの書類における「支援責任者」は、登録支援機関の責任者で問題ありません。
- 書類の取りまとめ: 確認依頼書の提出は、登録支援機関ではなく、特定技能所属機関(実際に雇用している施設・事業所)がとりまとめて郵送する必要があります。
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(出典) 厚生労働省「介護福祉士国家試験のパート合格による介護分野での特定技能1号の通算在留期間の延長に関する措置について」〜