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令和8年2月24日に改定された「永住許可に関するガイドライン」における主なポイントは、以下の通りです。
今回の改定では、特に公的義務の履行状況に関する評価がより明確化・厳格化されています。
1. 公的義務の適切な履行(期限の遵守)
永住許可を得るためには、納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、および出入国管理法上の届出などの義務を適正に果たしている必要があります。 今回の改定で特に重要な点は、「申請時に未納がなければよい」というわけではないという点です。たとえ申請時点で完納していたとしても、「当初の納付期限内」に支払われていない場合は、原則として審査においてマイナス(消極的)に評価されることが明記されました。
2. 在留期間に関する経過措置
永住申請の要件の一つに「現に有している在留資格が最長の在留期間であること」がありますが、これに関して以下の経過措置が設けられています。
- 令和9年(2027年)3月31日までの間は、在留期間「3年」をもっていても、「最長の在留期間」として取り扱われます。
- 令和9年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っている人については、その期間内に行われる処分(審査)の1回目に限り、同様に「最長」のものとして扱われます。
つまり、とにかく厳格化されます。