後見人報酬は家庭裁判所が決めます。金額は2万円が基準で財産額の大きさで追加の報酬が発生しますが、ほぼ2万円が多いです。
利用する側からすると2万円は高いという声が多いですが、逆に後見する側からすると少ないと感じるのが実態ではないでしょうか?
今回の改定により具体的な金額はこれから決まるようですが、後見業務の性質上大きく金額が変わることは無いように思います。
〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町1489
後見人報酬は家庭裁判所が決めます。金額は2万円が基準で財産額の大きさで追加の報酬が発生しますが、ほぼ2万円が多いです。
利用する側からすると2万円は高いという声が多いですが、逆に後見する側からすると少ないと感じるのが実態ではないでしょうか?
今回の改定により具体的な金額はこれから決まるようですが、後見業務の性質上大きく金額が変わることは無いように思います。