行政書士法改正について

 日行連からの周知文が届いていたので以下ご参照ください。

行政書士法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 65 号。以下「改正
法」という。)が令和 7 年 6 月 13 日に公布され、令和 8 年 1 月 1 日から施行さ
れることとされました。
改正法により、行政書士法第 19 条第 1 項の業務の制限規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が
明確にされました。

 また、改正法では、行政書士や行政書士法人でない者が業務の制限違反行為を
したときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人又は人に対し
ても百万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました(改正後の行政書
士法第 23 条の 3)。

 要するに今までと違って無料で作成したとしても行政書士法違反となる場合があり(たぶんほとんどのケースで)、かつ違反した本人だけでなく法人も処罰の対象になることが明文化されたっていうことで、今まで大丈夫だったが通用しなくなりますので、お気を付けください。

滋賀県の登録支援機関は今後どうなる?選ばれる登録支援機関の条件

登録支援機関が増え、競争が激しくなっている

特定技能制度の普及に伴い、全国で登録支援機関の数が増加しています。当事務所にも登録支援機関の新規申請について問い合わせが増えています。

滋賀県でも多くの登録支援機関が存在しており、外国人材を受け入れる企業にとっては、「どの登録支援機関に依頼すればよいのか」が分かりにくい状況になっています。

実際、滋賀県内の登録支援機関を掲載する複数の民間データベースでは、100を超える機関が確認できます。

登録支援機関の役割は、特定技能外国人に対する生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、定期的な面談など、法律で定められた支援を適切に行うことです。

しかし、登録支援機関が増えた現在では、「支援業務を行える」というだけでは、今後選ばれ続けることが難しくなる可能性があります。

では、これから企業から選ばれる登録支援機関には、どのような特徴があるのでしょうか。


これからは「特定技能だけ」に強いだけでは足りない?

登録支援機関の大きな役割は、特定技能外国人の受入れ後の支援です。

しかし、企業が外国人を雇用する際に発生する問題は、特定技能だけに限りません。

例えば、

  • 特定技能外国人の受入れ
  • 技能実習から特定技能への変更
  • 技術・人文知識・国際業務への変更
  • 家族滞在
  • 永住許可
  • 在留期間更新
  • 転職・所属機関変更
  • 雇用契約や労働条件の確認
  • 不法就労・資格外活動などのリスク管理
  • 外国人社員の生活相談
  • 退職・帰国時の対応

など、外国人を雇用する企業が抱える課題は非常に幅広いものです。

そのため、今後は「特定技能の支援だけを行う登録支援機関」ではなく、外国人雇用全体を見渡せる体制を持った登録支援機関が、企業から選ばれやすくなると考えられます。


滋賀県で今後重要になる「地元密着型」の登録支援機関

特に滋賀県のような地域では、地元企業との距離の近さが大きな強みになります。

外国人材の問題は、オンラインや電話だけで完結するとは限りません。

例えば、

「外国人社員が会社に来なくなった」

「本人と連絡が取れない」

「会社と外国人との間でトラブルが発生した」

「生活面で困っている」

「在留資格の更新時期が近づいている」

といった問題が発生した場合、企業としては「すぐに相談できる相手」がいることが重要です。

滋賀県内に拠点を置き、大津・草津・守山・栗東・近江八幡・東近江・彦根・長浜などの企業を実際に訪問できる登録支援機関には、こうした場面で大きなメリットがあります。

「全国対応」だけを強みにするのではなく、「滋賀県の企業をよく知っている」という地域密着性も、今後の重要な差別化ポイントになるでしょう。


「登録支援+行政書士」の連携が重要になる理由

今後、特に重要になると考えられるのが、登録支援機関と行政書士などの専門家との連携です。

登録支援機関は、外国人の生活支援や相談対応について重要な役割を担っています。

一方で、在留資格に関する問題については、専門的な判断が必要になるケースがあります。

例えば、

「この外国人は技人国に変更できるのか?」

「現在の仕事内容で今の在留資格を更新できるのか?」

「特定技能から技人国へ変更することはできるのか?」

「家族を呼び寄せることができるのか?」

「永住許可の要件を満たしているのか?」

といった問題です。

このようなケースで、登録支援機関だけで判断するのではなく、在留資格に詳しい行政書士と迅速に連携できる体制があれば、企業にとって大きな安心材料になります。

行政書士は、行政書士法上、官公署に提出する書類の作成や、その相談等を業務として行う専門家です。

そのため、登録支援機関と行政書士が適切に役割分担することで、

「生活支援」+「在留資格」+「外国人雇用のコンプライアンス」

という、より包括的なサポート体制を構築できます。


「技人国」にも対応できる登録支援機関が強い

今後、特に注目したいのが「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国」です。

企業が外国人材を採用する場合、すべての外国人が特定技能になるわけではありません。

例えば、

  • 通訳・翻訳
  • 海外営業
  • 貿易事務
  • 技術職
  • CAD
  • システムエンジニア
  • ホテルのフロント業務
  • 海外マーケティング
  • 人事・総務など

専門的な知識や外国人特有の能力を活用する仕事では、技人国が関係してきます。

したがって、

「特定技能の外国人については支援できます」

だけではなく、

「特定技能なのか、技人国なのか、その他の在留資格なのかを含めて外国人雇用を考えられる」

という体制を持つことが、企業にとって大きなメリットになります。


これから重要になる「コンプライアンス」

外国人雇用では、単に在留資格を取得すれば終わりというわけではありません。

企業側には、適切な雇用管理や在留資格に応じた業務内容の確認など、さまざまな注意点があります。

また、特定技能については、受入れ企業にも一定の基準や届出等が求められています。登録支援機関についても、外国人への支援を適切に実施することや、出入国在留管理庁への届出などが義務付けられています。

さらに、2025年4月からは、特定技能所属機関が地方公共団体の共生施策への協力を求められた場合の対応や、支援計画に地方公共団体の共生施策を踏まえることなども制度上求められるようになっています。

例えば草津市も、特定技能所属機関向けにこの制度改正について案内しています。

今後は、

「外国人を採用できればいい」

ではなく、

「採用後も法令を守りながら適切に雇用し続けられる体制を作る」

という考え方が重要になります。


これから選ばれる登録支援機関5つの条件

今後、企業から選ばれる登録支援機関には、次のような特徴があると考えられます。

① 滋賀県の企業に密着している

単に「全国対応」ではなく、滋賀県内の企業を実際に訪問し、外国人社員の状況を把握できること。

② 特定技能以外の在留資格にも詳しい

特定技能だけでなく、技人国、家族滞在、永住、定住者など、外国人のキャリア全体を考えられること。

③ 行政書士などの専門家と連携している

在留資格変更・更新・永住など、専門的な判断が必要な問題について、適切な専門家へ迅速につなげられること。

④ コンプライアンスを重視している

「何とか許可を取る」という発想ではなく、雇用契約、業務内容、給与、在留資格、届出、支援体制などを総合的に確認すること。

⑤ 外国人と企業の双方を支援できる

外国人だけを支援するのではなく、受入企業に対しても「外国人雇用の相談窓口」として機能すること。


「安い登録支援機関」から「安心できる登録支援機関」へ

登録支援機関が増えれば、当然ながら料金競争も発生します。

しかし、企業にとって本当に重要なのは、月額費用が数千円安いことだけではありません。

外国人社員に関するトラブルが発生したとき、

「誰に相談すればいいのか分からない」

「在留資格について判断できない」

「行政書士に相談した方がいいのか分からない」

という状態になることの方が大きなリスクになります。

だからこそ、これからの登録支援機関には、

「安く支援する会社」ではなく、「外国人雇用のリスクを減らしてくれる会社」

という役割が求められるのではないでしょうか。


滋賀県で登録支援機関を選ぶなら

滋賀県で登録支援機関を選ぶ企業は、単純に料金だけを比較するのではなく、次の点を確認することをおすすめします。

  • 滋賀県内で実際に対応できるか
  • 担当者と直接連絡が取れるか
  • 外国人本人の相談に対応できるか
  • 対応可能な言語は何か
  • 特定技能以外の在留資格について相談できるか
  • 行政書士などの専門家と連携しているか
  • 在留資格の更新・変更について適切な専門家につなげてもらえるか
  • 労働・在留資格・生活面の問題を総合的に考えてくれるか
  • トラブル発生時の対応体制があるか
  • 法令遵守を重視しているか

永住許可ガイドライン改定案(最新)年収・年金・日本語要件について

1.今回の改定案は何が変わるのか?

まず重要なのは、永住許可の法律上の基本要件そのものが全面的に変更されるわけではないという点です。

入管法22条2項では、基本的に、

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

が永住許可の判断に関係します。

今回の改定案は、この3つの要件について、「実際の審査で何を考慮するのか」をより具体化するものと考えると分かりやすいでしょう。


2.「永住者」の位置付けを明確化

今回の改定案では、永住者について、

「活動や在留期間に制限がなく、生涯を日本で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」

という趣旨が明記され、そのため永住許可については特に慎重な審査が必要という考え方が示されています。

これは今回の改定全体を理解するうえで非常に重要です。

つまり、今回の改定は単に「年収要件を上げる」という話ではなく、

「日本で長期間生活する外国人」から、さらに一歩進んで「生涯日本で生活することを想定した永住者としてふさわしいか」

という観点から審査を具体化する方向にあると考えられます。


3.最も大きな変更①「日本人と同等水準以上の経済条件」

今回、行政書士実務で最も注目すべき変更の一つが、独立生計要件です。

改定案では、現在だけでなく将来においても自活可能であることを前提として、**「日本人と同等水準以上の経済条件」**を求める考え方が明記されています。

さらに、原則として同一生計世帯を単位として判断し、

世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準

に継続して達しているかどうかを考慮するとされています。

「年収○万円ならOK」ではない点に注意

ここで注意したいのは、今回の改定案に、

「永住申請には年収○万円が必要」

という一律の金額が書かれているわけではないことです。

世帯人数や収入状況などを踏まえて判断する仕組みです。

したがって、

「永住の年収基準が700万円になった」

「永住には800万円必要になった」

などと断定するのは現時点では適切ではありません。

実務上は、今後示される具体的な運用や統計上の基準を確認する必要があります。


4.世帯収入で判断されることがより明確に

改定案では、原則として同一生計世帯を単位として経済条件を判断する考え方が示されています。

そのため、今後は申請者本人だけの年収を見るのではなく、

  • 配偶者の収入
  • 扶養家族
  • 世帯人数
  • 海外に居住する扶養親族
  • 家族の在留資格

などを含めて、生活全体を説明する必要性が高まると考えられます。

一方、例えば「家族滞在」の資格外活動による収入については、世帯収入への算入について注意が必要です。

今後の永住申請では、単純に課税証明書の数字だけを見るのではなく、**「誰が、どの資格で、どのような収入を得ているのか」**を整理することが重要になります。


5.最も注意したい「将来の年金受給見込額」

今回の改定案では、現在の収入だけでなく、将来の年金受給見込額も考慮する方向が示されています。

比較対象となるのは、

日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間厚生年金に加入した場合の年金受給水準

という考え方です。

ただし、これは、

「厚生年金に30年間加入していなければ永住できない」

という意味ではありません。

あくまで将来の年金受給見込額を評価する際の比較基準です。

さらに、将来の年金受給見込額が基準に届かない場合でも、不足分を補填できる金融資産がある場合には、それも考慮するとされています。

現時点では、具体的な必要資産額や計算方法については確定していません。


6.日本語能力「B1相当」が考慮要素に

今回の改定案で非常に注目されているのが日本語能力です。

改定案では、国益要件を判断する際に、

「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上

の日本語能力を考慮する方向が示されています。

B1は、簡単にいえば、日常生活や仕事などにおいて、ある程度自立して意思疎通ができるレベルです。

ただし、

「2027年4月から全員がJLPT N3またはN2に合格しなければ永住できない」

という制度になると現時点で決まったわけではありません。

あくまで「B1相当の日本語能力を考慮する」という書き方であり、今後の具体的な確認方法については注意して見ていく必要があります。

また、高度人材外国人とその家族、一定の教育歴を有する人などについては、日本語能力を考慮しないケースも改定案に盛り込まれています。


7.日本の制度・ルールを理解しているか

日本語能力とともに、日本の制度やルールに対する理解も新たな考慮要素として明確化されています。

特に「生活・就労ガイドブック」に記載されている内容などを中心に、日本の生活・制度・ルールをどの程度理解しているかが考慮され、理解が乏しい場合には消極的に評価される可能性があります。

これは今後、

  • 税金
  • 社会保険
  • 年金
  • 健康保険
  • 生活上のルール
  • 労働関係のルール

などについて、単に「未納がない」だけではなく、日本社会のルールを理解し、それを守って生活しているかという視点がより重視される可能性を示しています。


8.子どもの就学状況も審査対象へ

学齢期の子どもがいる場合には、小学校・中学校などへの適切な就学状況も考慮される方向です。

例えば、義務教育年齢の子どもを日本で生活させているにもかかわらず、適切に就学させていないような事情がある場合には、消極的に評価される可能性があります。

これは、永住申請を「申請者本人だけの問題」と考えるのではなく、家族を含めた日本での生活実態全体を見る方向への変化ともいえます。


9.公的扶助・公共の負担についても厳格化

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子など、法律上、独立生計要件が不要とされる類型があります。

しかし改定案では、こうした人についても、

  • 現に公共の負担となっている場合
  • 将来的に公共の負担となるおそれが現実的に認められる場合

などには、特段の事情がなければ消極的に評価する可能性が示されています。

したがって、

「日本人の配偶者だから収入面はまったく問題にならない」

とは今後ますます言い切れなくなると考えられます。


10.海外への長期出国も注意

改定案では、過去10年以内に、

  • 1回の出国で6か月以上
  • 通算2年6か月以上

日本を離れていた場合、原則として消極的に評価する考え方も示されています。

永住申請では、これまで以上に、

「日本を生活の本拠としてきたのか」

という点が重要になってくる可能性があります。


11.日本人・永住者の配偶者の「特例」も厳しくなる

現在、永住許可の原則10年在留に関する特例として、日本人・永住者・特別永住者の配偶者などについては、

  • 婚姻生活3年以上
  • 日本に1年以上在留

などの条件があります。

今回の改定案では、この特例について、

婚姻生活5年以上+日本在留3年以上

へ変更する方向が示されています。

これは永住申請の相談を受ける行政書士にとって、非常に重要な変更です。

例えば、

「日本人と結婚して3年以上経ったので永住申請できる」

という従来の説明が、そのまま使えなくなる可能性があります。


12.実子等の特例についても在留期間を延長

日本人・永住者・特別永住者の実子等についても、原則10年在留の特例に関して、必要となる日本在留期間を1年以上から3年以上へ変更する案が示されています。

この点も、家族関係に基づく永住申請を扱う行政書士にとっては重要な変更点です。


13.いつから新しい基準になるのか?

ここは特に注意が必要です。

改定案では、基本的に、

2027年4月1日以降の申請から適用

する方向が示されています。

ただし例外があります。

「収入」と「公共の負担」に関する考慮要素については、改定日の6か月前以降に申請され、かつ改定日において審査中の案件にも適用するという経過的な仕組みが示されています。

そのため、2026年10月頃から収入関係の新しい考え方が前倒しで影響する可能性があります。

ただし、具体的な「改定日」は2026年8月25日現在まだ確定していません。

建設業で特定技能外国人を受け入れるには?気になる費用も

建設業で特定技能外国人を受け入れる流れ

STEP1 建設業許可の確認

まず受入企業は、従事させる業種について建設業許可を取得している必要があります。

一般建設業・特定建設業のどちらでも問題ありません。


STEP2 CCUSへ登録

建設業では

  • 企業
  • 外国人本人

双方が**建設キャリアアップシステム(CCUS)**へ登録する必要があります。


STEP3 JACへ加入

建設分野では、

一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)

への加入が義務付けられています。

加入方法は

  • JAC正会員団体へ加入
  • JAC賛助会員になる

の2種類があります。


STEP4 建設特定技能受入計画の認定

建設分野最大の特徴です。

地方出入国在留管理局へ在留資格申請をする前に、

国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定

を受けなければなりません。


STEP5 在留資格申請

受入計画の認定後、

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請

を行います。


STEP6 就労開始

許可後、

  • 雇用契約
  • 支援計画の実施
  • 定期届出

などを行いながら就労開始となります。


建設業で受け入れる際に必要となる費用

費用は採用方法や支援方法によって変わりますが、主なものは次のとおりです。

内容目安
人材紹介料10万~60万円
送り出し機関費用0~30万円
行政書士への在留資格申請約8万~15万円
登録支援機関委託月2万~4万円
健康診断約1万円
航空券約5万~10万円
住居準備約20万~50万円
JAC受入負担金月12,500円/人
JAC賛助会員年会費(直接加入の場合)24万円/年

※所属団体経由でJACに加入する場合は、JAC賛助会員年会費ではなく団体会費が必要となる場合があります。


建設業特有の注意点

① 日本人と同等以上の給与

特定技能外国人だからといって賃金を低く設定することはできません。

同じ技能レベルの日本人と同等以上

の待遇が求められます。


② JAC受入負担金は外国人へ請求できない

受入企業はJACへ

1人あたり月額12,500円

の受入負担金を支払います。

この費用を外国人本人へ負担させることは禁止されています。


③ CCUS登録は必須

建設業では

  • 会社
  • 外国人

双方のCCUS登録が必要です。

他分野にはない特徴です。


④ 建設特定技能受入計画の認定が必要

建設分野は、

受入計画認定を受けなければ在留資格申請へ進めません。

ここが最も手続きが複雑な部分です。


⑤ 現場入場届出

特定技能外国人が建設現場へ入場する際には、

元請事業者へ届出を行う必要があります。

2026年最新版 永住許可申請のポイント

永住許可の基本要件

永住許可を受けるためには、原則として以下の要件を満たす必要があります。

① 素行善良要件

法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。

特に以下は不許可要因となり得ます。

  • 刑事処分
  • 交通違反の繰り返し
  • 入管法違反
  • 資格外活動違反

② 独立生計要件

将来にわたり安定した生活を営めることが必要です。

一般的には、

  • 安定した就労
  • 継続的な収入
  • 世帯全体の家計状況

が審査対象となります。

③ 日本国の利益に合すること

代表的な要件として、

  • 原則10年以上継続して日本に在留
  • うち5年以上は就労資格または居住資格
  • 納税義務を適正に履行
  • 年金・健康保険料を適正に納付

などが求められます。


2026年改訂で最も重要な変更点

「3年ビザで永住申請可能」の特例に期限

これまで実務上は「3年」の在留期間を保有していれば、最長の在留期間とみなされ永住申請が可能でした。

しかし2026年2月のガイドライン改訂により、

2027年3月31日をもってこの特例が終了

することが明確化されました。

今後は原則として、

各在留資格における最長の在留期間(多くの場合5年)

を保有していることが求められます。


税金・年金・健康保険の審査がさらに厳格化

近年の不許可事例で最も多いのが、

  • 住民税の納付遅れ
  • 国民年金の未納
  • 国民健康保険料の滞納

です。

重要なのは、

「現在払っているか」ではなく「納期限内に支払っていたか」

という点です。

後から完納しても、過去の納付遅延はマイナス評価となる可能性があります。


在留資格の活動内容も厳しく確認

2026年改訂では、

「現在の在留資格に適合した活動を行っていること」

が改めて重視されています。

例えば、

  • 技人国で単純労働中心
  • 資格外活動許可の範囲を超えるアルバイト
  • 配偶者ビザで婚姻実態が乏しい

などは永住審査で不利となる可能性があります。


永住申請の特例

以下の方は10年要件が緩和されます。

日本人・永住者の配偶者

  • 婚姻後3年以上継続
  • 日本在留1年以上

定住者

  • 定住者として5年以上在留

高度人材

  • 70点以上:3年
  • 80点以上:1年

で永住申請が可能です。


次の項目を必ず確認しましょう。

✓ 住民税の納付状況

✓ 年金納付履歴

✓ 健康保険料納付状況

✓ 交通違反歴

✓ 転職歴

✓ 出国日数

✓ 現在の在留期間(3年か5年か)

✓ 扶養家族の状況

✓ 理由書の内容

近年は税金・社会保険関係の不備で不許可となるケースが増えており、事前確認が非常に重要です。

物流倉庫分野が特定技能の対象に

倉庫業における外国人雇用の新たな選択肢とは?

2026年1月、政府は特定技能制度の対象分野に新たに「物流倉庫分野」を追加しました。これにより、物流倉庫業においても特定技能外国人の受入れが可能となる方向で制度整備が進められています。

EC市場の拡大や「2024年問題」による人手不足が深刻化する中、物流倉庫業界では外国人材の活用に大きな期待が寄せられています。

本記事では、物流倉庫分野の特定技能制度について解説します。


なぜ物流倉庫分野が追加されたのか

近年、

  • EC(ネット通販)の拡大
  • 物流量の増加
  • 労働力人口の減少
  • 2024年問題による物流業界の人手不足

などを背景に、倉庫内作業員の確保が大きな課題となっています。

特に、

  • ピッキング
  • 仕分け
  • 梱包
  • 入出庫管理

といった現場業務では慢性的な人手不足が続いており、今回の制度創設につながりました。


物流倉庫分野で従事できる業務

現在公表されている内容によると、主な対象業務は次のとおりです。

倉庫内作業

  • 入庫作業
  • 出庫作業
  • 商品の保管管理
  • 検品作業

ピッキング・仕分け

  • 注文商品のピッキング
  • 商品仕分け
  • 出荷準備

在庫管理

  • 棚卸業務
  • 在庫確認
  • 在庫データ管理

関連業務

  • 梱包
  • ラベル貼付
  • 清掃業務

などの付随業務も含まれる見込みです。


フォークリフト業務はできるのか?

物流倉庫ではフォークリフト作業が重要になります。

特定技能外国人がフォークリフトを運転する場合は、

日本のフォークリフト運転技能講習修了

など、必要な資格取得が前提になります。

そのため企業側は、

  • 資格取得支援
  • 安全教育

も検討する必要があります。


外国人本人の要件

物流倉庫分野の特定技能1号では、他の分野と同様に

技能試験

物流倉庫分野の技能評価試験

日本語試験

  • JLPT N4以上
  • JFT-Basic合格

などが求められる予定です。

また、関連職種の技能実習を良好に修了した外国人は、試験免除で移行できる制度が整備される見込みです。


受入企業の要件

物流倉庫分野には他分野にはない特徴があります。

国土交通省は、

  • 在庫管理システム
  • 倉庫管理システム(WMS)
  • DX推進

などを重視する方針を示しています。

受入企業には、

  • 適切な在庫管理体制
  • デジタル化された倉庫運営

が求められる可能性があります。


物流倉庫分野の受入見込人数

物流倉庫分野では、

今後3年間で約11,400人

の受入れが見込まれています。

外食分野や介護分野と比較すると大きな数字ではありませんが、新設分野としては比較的大きな受入枠です。

外国人採用で失敗しないポイント

人手不足を背景に、外国人材を採用する企業が増えています。
特に

  • 特定技能
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 技能実習

などの制度を活用する企業は年々増加しています。

しかし一方で、

  • 「在留資格をよく理解せず採用してしまった」
  • 「思っていた業務ができなかった」
  • 「すぐ退職してしまった」

など、外国人採用でトラブルになるケースも少なくありません。

外国人雇用は、日本人採用とは異なる制度理解が必要です。

本記事では、企業が外国人採用で失敗しないために重要なポイントを解説します。


1 在留資格と業務内容の一致を確認する

外国人採用で最も重要なのが、

「在留資格で認められている業務か」

という点です。

外国人は在留資格ごとに従事できる活動が決まっています。

例えば、

技術・人文知識・国際業務(技人国)

  • 通訳
  • 海外営業
  • ITエンジニア
  • 経理
  • 設計業務

など、専門性を必要とする業務が対象です。

一方で、

  • 単純な接客のみ
  • 工場ライン作業のみ
  • 単純作業中心

では許可が難しい場合があります。


特定技能

特定技能は、

  • 外食
  • 介護
  • 建設
  • 宿泊

など、人手不足分野の現場業務に従事できる制度です。

そのため、

「現場業務をしてもらいたいのか」
「専門職として採用したいのか」

によって、適切な在留資格は変わります。


2 「安い労働力」と考えない

外国人採用で失敗する企業の中には、

「人件費を抑えたい」

という考えが強いケースもあります。

しかし外国人雇用では、

日本人と同等以上の報酬

が求められます。

また近年は外国人材側も

  • 給与
  • 労働環境
  • 福利厚生
  • キャリア形成

を重視する傾向が強くなっています。

待遇が悪い企業は、転職や早期退職につながる可能性があります。


3 外国人任せにせず生活支援を行う

外国人が日本で働く場合、

  • 住居
  • 銀行口座
  • 携帯契約
  • 病院
  • 交通ルール

など、日本独自の生活環境に戸惑うケースがあります。

特に特定技能では、

  • 生活オリエンテーション
  • 相談対応
  • 行政手続き支援

などの支援が必要になる場合があります。

仕事だけでなく、生活面のサポートも定着率に大きく影響します。


4 日本語能力を確認する

外国人採用では、日本語能力も非常に重要です。

近年は特に、

「業務遂行に必要な日本語能力があるか」

が重視される傾向があります。

例えば、

  • 接客業
  • 管理業務
  • 顧客対応

などでは、一定の日本語能力が必要になります。

一方で、ITエンジニアなど英語中心の業務では、日本語能力がそこまで高くなくても問題ないケースもあります。

重要なのは、

「業務内容と日本語能力が合っているか」

です。


5 受入れ後の定着支援が重要

外国人採用では、

「採用すること」

だけではなく、

「定着して長く働いてもらうこと」

が重要です。

そのためには、

  • キャリアアップ
  • 給与改善
  • 社内コミュニケーション
  • 日本語教育

なども重要になります。

特に最近は、特定技能外国人の転職も増えており、

「より条件の良い企業へ移る」

ケースも少なくありません。


6 制度理解のある専門家と連携する

外国人雇用では、

  • 在留資格
  • 労働法
  • 入管手続き

など、多くの制度が関係します。

制度を誤って理解したまま採用を進めると、

  • 不許可
  • 不法就労
  • トラブル

につながる可能性があります。

そのため、

  • 行政書士
  • 登録支援機関
  • 監理団体

など、専門家と連携しながら進めることが重要です。


今後の外国人採用で重要になること

今後は単に

「外国人を紹介できる」

だけではなく、

  • 在留資格の提案
  • コンプライアンス対応
  • 定着支援
  • キャリア形成

まで含めた総合的な支援が求められるようになると考えられます。

企業側も、

「どの制度が自社に合っているか」

を理解した上で採用を進めることが重要になります。

外国人を雇用する際の注意点とは?

1 在留資格と業務内容が一致しているか確認する

外国人が日本で働くためには「在留資格」が必要であり、それぞれの資格ごとに従事できる業務内容が決まっています。

例えば次のようなケースがあります。

  • 「技術・人文知識・国際業務」
    → 通訳、貿易、ITエンジニアなどの専門業務
  • 「特定技能」
    → 介護、外食、建設など人手不足分野の業務
  • 「留学生」
    → 原則就労不可(資格外活動許可があればアルバイト可)

もし在留資格の範囲を超えて働かせてしまうと、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

そのため外国人を採用する際には、必ず在留カードを確認し、在留資格と業務内容が一致しているかを確認することが重要です。


2 在留期限を必ず確認する

外国人の在留資格には**有効期限(在留期限)**があります。

期限が切れている外国人を雇用してしまうと、不法就労となる可能性があります。

企業が確認すべきポイントは次の通りです。

  • 在留カードの有効期限
  • 就労制限の有無
  • 在留資格の種類

特に長期間雇用する場合は、在留資格更新の時期を管理する仕組みを作っておくことが重要です。


3 留学生アルバイトの労働時間制限

留学生は原則として働くことができませんが、入管から「資格外活動許可」を受けることでアルバイトが可能になります。

ただし、次の制限があります。

週28時間以内

長期休暇中のみ
週40時間まで

企業側が時間管理をしていない場合、結果的に28時間を超えてしまい、違法状態になることがあります。

特に飲食店やコンビニではよく問題になるため注意が必要です。


4 外国人雇用状況の届出を提出する

外国人を雇用した場合、企業はハローワークへ

外国人雇用状況届出

を提出する義務があります。

届出が必要なタイミング

  • 外国人を雇用したとき
  • 外国人が退職したとき

提出しない場合は
30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。


5 外国人雇用では入管手続きが必要になることが多い

外国人を雇用する場合、次のような入管手続きが必要になることがあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
  • 在留資格変更許可申請(留学生→就労)
  • 在留期間更新許可申請
  • 特定技能の在留資格申請

これらの申請には多くの書類が必要となり、内容の不備があると不許可になる可能性もあります。最近の入管対応はしっかりとした準備が必要なのでお気を付けください。

交通反則金は在留資格に影響する?

企業や外国人本人が気になるのが

「交通違反は在留資格に影響するのか」

という点です。

結論としては、

通常の交通反則金(青切符)を支払った場合、在留資格更新に大きく影響する可能性は低い

と考えられます。

交通反則金制度は刑事処分ではなく、行政処分に近い制度であるためです。


注意が必要なケース

ただし、次のようなケースでは在留資格に影響する可能性があります。

①反則金を支払わない場合

反則金を支払わない場合は

刑事手続きに移行する可能性

があります。

その結果

  • 罰金刑
  • 前科

となる場合、在留資格更新に影響する可能性があります。


②重大な交通違反

例えば

・酒気帯び運転
・危険運転
・交通事故

などで刑事処分を受けた場合は、在留資格審査に影響する可能性があります。


③違反を繰り返している場合

軽微な違反でも

繰り返し違反をしている場合

には、素行不良と判断される可能性もあります。


企業が外国人労働者に行うべき対策

外国人雇用をしている企業は、次のような対策を行うことが重要です。

交通ルールの説明

外国人労働者に対して

  • 自転車の交通ルール
  • 日本の道路交通法

を説明することが重要です。


生活オリエンテーションの実施

特定技能外国人の場合は、登録支援機関などによる生活オリエンテーションの中で交通ルールの説明を行うことが望ましいと考えられます。


違反があった場合の対応

外国人労働者が違反した場合は

  • 反則金の支払い
  • 再発防止の指導

などを行うことが重要です。

これからの監理団体・登録支援機関に求められる役割

外国人材紹介と在留資格提案ができる体制が生き残りの鍵

外国人材の受入れが拡大する中で、監理団体や登録支援機関の数も急速に増えています。
しかし、受入機関(企業)から見た場合、すべての監理団体・登録支援機関が同じ価値を提供しているわけではありません。

今後の外国人雇用市場では、単なる生活支援や事務手続きだけでは企業から選ばれにくくなる可能性があります。

これからの監理団体・登録支援機関には、より高度な役割が求められると考えられます。


企業が登録支援機関に求めているもの

多くの受入企業は、登録支援機関に対して次のような役割を期待しています。

  • 外国人材の確保
  • 採用に関するアドバイス
  • 在留資格の制度説明
  • 入管手続きのサポート
  • 外国人社員の定着支援

特に近年は、

「現場で戦力となる外国人材を紹介できる登録支援機関」

を求める企業が増えています。

人手不足が深刻化している企業にとって、最も重要なのは
「支援」よりも「人材確保」である場合も少なくありません。

そのため、外国人材の採用ルートを持っている登録支援機関は、企業から高く評価される傾向があります。


登録支援機関の急増と今後の淘汰

特定技能制度の開始以降、登録支援機関の数は急増しました。
現在では1万を超える登録支援機関が存在しています。

しかし、その中には

  • 支援業務のみを行う
  • 人材紹介ができない
  • 在留資格制度の理解が浅い

といった機関も少なくありません。

企業側から見ると、

「戦力となる人材も紹介できない」
「制度の提案もできない」

登録支援機関は、付加価値が低いと評価されてしまう可能性があります。

今後は、企業に対してより多くの価値を提供できる機関が選ばれ、そうでない機関は淘汰されていく可能性もあります。


特定技能だけでは企業ニーズに対応できない

外国人雇用の制度は、特定技能だけではありません。

例えば次のような在留資格があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 高度専門職

企業によっては、

  • 通訳や海外営業を採用したい
  • 外国人の管理職を採用したい
  • 海外事業を任せたい

といったニーズもあります。

このような場合、特定技能ではなく

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の方が適しているケース

も多くあります。

しかし、これらの制度を十分に理解していないと、企業へ適切な提案を行うことはできません。行政書士との連携が重要になる理由

在留資格申請では

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請

などの入管手続きが必要になります。

これらの申請書類の作成を業として行えるのは、原則として

  • 行政書士
  • 弁護士

などの専門家です。

そのため、監理団体や登録支援機関が企業から外国人雇用の相談を受けた場合、在留資格の専門家である行政書士との連携が大きな強みになります。


専門家と連携することで可能になる支援

上述した専門家と連携することで、監理団体や登録支援機関は企業に対して次のような提案ができるようになります。

1 外国人雇用の制度提案

  • 特定技能
  • 技術・人文知識・国際業務
  • その他就労資格

企業の状況に応じた在留資格を提案できます。


2 入管手続きの適正化(コンプライアンス)

外国人雇用では

  • 在留資格と業務内容の一致
  • 適正な雇用条件
  • 入管手続き

などのコンプライアンスが非常に重要です。

専門家が関与することで、企業のリスクを軽減できます。


3 監理団体・登録支援機関の付加価値向上

企業から見た場合、

「外国人材の紹介ができる」
「在留資格の専門家とも連携している」

という体制は非常に安心感があります。

結果として、監理団体や登録支援機関の競争力の向上につながります。

今年が重要な時期であることは間違いありませんので、今回のブログが何かのお役にたてればと思います。

外国人雇用でよくある違法行為について

外国人雇用でよくある違法行為まとめ

1. 在留資格と違う仕事をさせる

外国人は在留資格ごとに認められる活動が決まっています
その範囲を超えて働かせると不法就労助長罪になる可能性があります。

  • 「技術・人文知識・国際業務」の外国人に単純労働をさせる
  • 留学生をフルタイムで働かせる
  • 技能実習生を実習計画と違う業務に従事させる

違反すると

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    が科される可能性があります。

2. 資格外活動の時間制限違反(留学生アルバイト)

留学生は「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能ですが、週28時間以内という制限があります。

よくある違反例

  • 忙しい時期だけフルタイム勤務
  • 複数のアルバイトを掛け持ちして結果的に28時間超
  • 企業が時間管理をしていない

これも企業側が不法就労助長罪になる可能性があります。


3. 在留期限切れの外国人を雇用する

在留期限が切れている外国人を働かせると違法です。

よくあるケース

  • 更新申請中かどうか確認していない
  • 在留カードの期限をチェックしていない

外国人を雇用する場合は

  • 在留カード
  • 在留期限
  • 就労制限の有無
    を必ず確認する必要があります。

4. 名義貸し(別会社で働かせる)

在留資格申請時に申請した会社とは別の会社で働かせる行為です。

  • グループ会社に出向させる
  • 他社に派遣する
  • 別店舗で働かせる

特に

  • 飲食店チェーン
  • 建設業
  • 人材紹介会社

で問題になるケースがあります。


5. 登録支援機関や監理団体による書類作成

外国人雇用では、入管申請書類を作成できるのは

  • 申請人本人
  • 受入企業
  • 行政書士・弁護士

に限られています。

そのため
登録支援機関や監理団体が

  • 在留資格申請書類を作成
  • 書類を代筆
  • 申請代理

すると、行政書士法違反となる可能性があります。


6. 外国人の紹介手数料を外国人本人から徴収

日本の職業安定法では、職業紹介手数料は原則として企業側が負担します。

違法例

  • 外国人から高額な紹介料を取る
  • 日本での就職のための保証金を徴収
  • 強制的な違約金契約

これは特に海外の送り出し機関で問題になることが多いです。


7. 外国人雇用状況届出を提出していない

外国人を雇用した場合、企業は

ハローワークへ外国人雇用状況届出

を提出する義務があります。

提出しない場合
30万円以下の罰金の可能性があります。


企業が外国人雇用で注意すべきポイント

外国人雇用では

  • 在留資格の確認
  • 業務内容の適合
  • 労働時間管理
  • 在留期限管理

を適切に行う必要があります。

制度を正しく理解しないまま雇用すると、企業側が刑事責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。