サイト管理人のブログです。
ブログ
ブログ一覧
外国人受け入れ予定数について
先の選挙で与党が大勝したので改めて外国人の受け入れについて取り上げてみることに。
この 123万1,900人 という数字は、政府が 2024〜2028年度末(2029年3月末まで)の5年間で外国人労働者を受け入れる「上限(合計の見込み)」 として設定したものです。
つまり、 日本に来て働く外国人すべてが一気に123万人増える というわけではなく、制度ごとの 受入れ可能な上限を合計したもの です。
勘違いされている人が一定数いたので、誤解のないように。
| 特定技能 | 即戦力として就労 | 約80.5万人 | 技能・日本語要件あり |
| 育成就労 | 技能を育てながら就労 | 約42.6万人 | 未経験者も就労可能、3年育成 |
細かい内訳も出ていたけどあってないような予定人数なので、ほとんどは未達で終わりそうな気がしてます。政府与党の外国人政策はアメリカと同じくあくまでも不法外国人の排斥であって、優秀な外国人には日本で働いてほしいスタンスは変わらなそう。年々円安が続いている日本に優秀な外国人は来てもらえるのか?優秀な外国人って何を基準にしているか教えてほしい。
経営管理の基準改正について(2025年10月16日から)
少し前の出来事ですが下記のようになりました。
1 常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
2 資本金の額等について
3,000万円以上の資本金等が必要になります(第2号ロ) 。
3 日本語能力について
申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります(第3号) 。
(注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
(注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
4 経歴(学歴・職歴)について
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要があります(第4号) 。
(注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
(注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。
5 事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士
経過措置として2028年10月16日までは経過措置が適用されます。
所感としてかなり厳しくなりましたが、隙間をついてくる人はついてきそうな気が。今までが簡単すぎた(特に民泊)反動かなと。他の在留資格も確実に審査が厳しくなっていきそうです。
育成就労制度の監理支援機関の規制について
受入機関側ではなく監理支援機関の職員配置基準の話です。
簡単に要約すると職員一人につき受入機関8社、40人の外国人材を受け入れられるというもの。転籍の件でもともと地方に厳しい制度になりそうと巷では話題ですが、この規制によって地方の中小、零細監理支援機関にとっては難しい判断に迫られる恐れがあります。今後の情報で何か救済措置などがあればいいですが、あったとしても都市部集中の流れは進みそうです。
行政書士法改正について
日行連からの周知文が届いていたので以下ご参照ください。
行政書士法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 65 号。以下「改正
法」という。)が令和 7 年 6 月 13 日に公布され、令和 8 年 1 月 1 日から施行さ
れることとされました。
改正法により、行政書士法第 19 条第 1 項の業務の制限規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が
明確にされました。
また、改正法では、行政書士や行政書士法人でない者が業務の制限違反行為を
したときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人又は人に対し
ても百万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました(改正後の行政書
士法第 23 条の 3)。
要するに今までと違って無料で作成したとしても行政書士法違反となる場合があり(たぶんほとんどのケースで)、かつ違反した本人だけでなく法人も処罰の対象になることが明文化されたっていうことで、今まで大丈夫だったが通用しなくなりますので、お気を付けください。
登録支援機関の申請について
当事務所では特定技能の在留資格者の登録支援機関の申請のサポートもしているところ、最近の入管はその条件をかなり緩和しているように思う。理由の一つとして考えられるのは技能実習の廃止の中間報告で、現在登録支援機関が急増している。決定的な緩和として少し前までは過去の支援対象の外国人は就労資格者が大前提だったのに、少なくとも当事務所の管轄の入管では対象が留学生でも申請が通った。あくまでも1例で今後も通るかどうかはわからないけれども、申請してみる価値は十分あると思うので、今後登録支援機関になりたい方は、当事務所に相談してみては・・・。こちらをクリックするとサポートページに飛びます。